交通事故等の第三者行為にあったとき
交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けて医療機関にかかった場合の医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。しかし、弁償が遅れたりしたときは、被害者の方は、国保に届け出ることによって国保で治療が受けられます。この場合、自己負担分を除いた医療費(保険診療分7割・8割)を文京区が病院に支払いますが、これはあくまでも国保で一時的に立て替えをするもので、後日、文京区が第三者(加害者)に請求することになります。
国保で治療を受けるときは、必ず事前に「第三者行為による傷病届」を提出してください。場合によっては必要となる書類が異なりますので、事前に国保給付係に電話等でご確認ください。
次の場合は国保は使えません
- 加害者からすでに治療費を受け取っているとき
- 業務上(通勤途中の交通事故など)のケガで労災が適用されるとき
- 酒酔い運転、無免許運転など法令違反によるケガをしたとき
- ケンカなどで被保険者本人に重大な過失があるとき
示談は慎重に
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談の取り決めの内容が優先することがあり、示談の成立後は、加害者に医療費(国保給付分)を請求できなくなる場合があります。
また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。
手続きに必要な書類
・第三者行為による傷病届等(窓口・郵便で受け取り、または下記様式をダウンロード)
・交通事故証明書の原本(交通事故の場合のみ必要)
届出様式
交通事故等によるケガの状況をできる限り詳しくご記入ください。
被害者の方がご記入ください。未成年者の場合は、親権者の方のご署名をお願いいたします。
加害者の方がご記入ください。 未成年者の場合は、親権者の方のご署名をお願いいたします。
交通事故用
交通事故の場合、上記書類(第三者行為による傷病届・同意書・誓約書)に加えて必要になります。
被害者・加害者双方でご確認のうえご記入ください。
東京都国民健康保険団体連合会ホームページ(交通事故にあったとき)(外部リンク)
※一般社団法人損害保険協会等との覚書統一様式については上記東京都国民健康保険団体連合会ホームページをご参照ください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課国保給付係
電話番号:03-5803-1193
FAX:03-5803-1347