保険料についての注意点

更新日 2022年01月31日

1 保険料は、文京区の国保の適用が開始する月分から納めることになります

たとえば、1月に会社をやめたり、文京区に転入した方で、4月に国保加入の届出をした場合、保険料は届出した4月分からではなく、さかのぼって1月分から納めていただきます。

2 転入した方の保険料はあとで増額されることがあります

文京区に転入された方の保険料は、総所得金額等が判明するまでは均等割額のみで計算します。前住所地の区市町村に総所得金額等を照会し、課税状況が判明したときに保険料の再計算をし、通知いたします。所得のある方は、保険料が増額されることがあります。

3 年度の途中で加入した方の保険料

年度の途中で加入した場合の保険料は、次のように計算します。

年度の途中で加入した方の保険料計算例
6月20日に会社をやめて、7月1日に国保の加入の届出をした場合

年間保険料÷12か月×10か月〔6月~翌年3月〕=10か月分の保険料
(年間保険料の計算方法は、『保険料の計算方法』をご覧ください。)

10か月分の保険料を届出月の翌月、8月から翌年3月までの8か月間で均等に割って納めていただきます。
ただし、10円未満の端数は一括して8月に納付する分(最初の納付月)に合算します。

4 過年度分の保険料とは

保険料は、年度ごと(4月から翌年3月)に計算します。過年度分保険料とは、前年度(3月31日以前)にさかのぼって国民健康保険の資格を取得した場合や、総所得金額等が判明し、保険料が増額した場合に発生する保険料のことです。 

5 国保をやめた後にも保険料が残るときがあります

保険料を納めていただく各月期の保険料の額は、年間保険料額を7月から翌年3月までの9回で割った金額(年度の途中で加入した場合は、上記の「3 年度の途中で加入した方の保険料」をご確認ください)になります。年間保険料額の12分の1ではありません。このため、国民健康保険をやめた月以降の月期に清算分の保険料が残る場合があります。納め過ぎの場合は、後日お返しします(納付方法により、お手続きをご案内させていただく場合があります。)。

6 総所得金額等判明前に国保をやめた方については

総所得金額等が判明後、保険料を計算し直します。その結果、保険料が追加徴収または還付される場合があります。 

7 介護保険適用除外施設に入所された方

介護保険適用除外施設に入所されている40歳から64歳までの人は、申請により、その方にかかる保険料のうち入所期間中の介護保険分の納付が免除となります。手続きは国保資格係までお問い合わせください。

注1 介護保険適用除外施設に入所または退所等の異動があった場合は、14日以内に手続きをしてください。 

8 保険料の増額や減額が可能な期限(賦課決定の期間制限)

該当する年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、保険料の増額や減額をすることができません。(国民健康保険法第110条の2)

 

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