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ホーム>手続き・くらし>国民健康保険>国保の保険料>新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和4年度保険料)
 
 

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和4年度保険料)

更新日 2023年12月11日

 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和4年度保険料)

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯に対し、国民健康保険料の減免を行います。 

 

(注)令和4年度分と令和3年度分で、必要な書類と要件が異なりますのでご注意ください。

   令和3年度に減免対象となった方でも令和4年度の減免対象とならない場合があります。

(注)令和3年度分の減免申請をされた方も、令和4年度分の減免要件に該当する場合は申請が必要です。

     令和3年度分の申請については、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について(令和3年度保険料)をご覧ください。 

保険料の減免の対象となる世帯の方

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)が以下の要件にあてはまる世帯の方は、保険料が減免される場合があります。

 

〔要件1〕新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなる、または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒保険料が全額免除されます。

〔要件2〕新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が以下のすべてにあてはまる世帯の方
⇒保険料の一部または全部が減額されます。 

  • 令和4年中の事業収入や不動産収入、給与収入、山林収入のいずれかが、令和3年中の当該収入と比べて10分の3以上減少する見込みであること
  • 令和3年中の所得の合計額が1000万円以下であること
  • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること   
(注)令和3年中の収入額の中に、国や都からの各種給付金等で課税対象となるもの(持続化給付金、感染拡大防止協力金等)が含まれる場合は、その額を除いた収入額で10分の3以上減少したかどうかの判定を行います。 

(例)令和3年中の営業収入を500万円で確定申告し、そのうち200万円が各種給付金の場合は、その金額を除いた300万円が令和3年中の営業収入となります。 

(注)主たる生計維持者が非自発的失業者(会社都合や理由のある自己都合退職された方)に該当し、保険料が減額されている場合は給与収入の減少による保険料の減免はできません。 

 制度概要

 制度のご案内・減免可否決定までの流れ(PDFファイル; 488KB)

制度についての案内です。必ずお読みください。  

 減免対象となる保険料

 令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの 

申請に必要な書類

 新型コロナウイルス感染症に係る申請書に、以下の要件ごとの必要書類を添えて申請してください。 

〔要件1〕新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が亡くなった、または重篤な傷病を負った世帯の場合

 →主たる生計維持者の死亡診断書、死体検案書、医師からの診断書、保健所から発行された書類の写しなど

〔要件2〕新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した場合

 →(1)と(2)の両方の書類の提出が必要です。  

 (1)主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かるもの

  令和3年分の確定申告書の控え、令和3年分給与所得の源泉徴収票の写しなど

 (2)主たる生計維持者の令和4年1~12月の任意の2か月の収入が分かるもの

【給与収入の場合】

     給与明細書の写しなど

【事業収入、不動産収入、山林収入の場合】

     売上帳、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳の写しなど      

【収入がなかった場合】

    無収入申告書(PDFファイル; 63KB)にご記入のうえ提出ください。

 

主たる生計維持者が事業を廃止又は失業した場合は以下の提出も必要です。

 【事業廃止の場合】

     事業廃業届出書の控えなど

 【失業の場合】

     解雇通知書、退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証、健康保険資格喪失証明書の写しなど

減免申請方法 

原則、郵送による申請となります。

なお、一定の要件に該当する世帯には令和4年8月3日(水曜日)ごろに申請書等をお送りしています。

申請書等が届いていない方はこのページからダウンロードしていただくか、お電話にてお問い合わせください。 

 

新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免申請書(令和4年度分)(PDFファイル; 751KB)

申請書記入例(PDFファイル; 825KB)

必要書類のご案内(PDFファイル; 1277KB)

無収入申告書(収入がなかった場合はお送りください)(PDFファイル; 63KB)

 

【送付先】

〒112-8555

文京区春日一丁目16番21号

文京区国保年金課国保資格係 宛

 

料金受取人払い用の宛名用紙様式は以下リンクよりダウンロードください。印刷して封筒に貼れば受取人払いの封筒となりますので、切手代は不要です。

 

申請書送付用宛名用紙(切手不要)(PDFファイル; 326KB)

 

(注)申請書類に不備や不足があった場合は、申請書をすべて返却いたします。ご了承ください。再度申請書を整え、提出してください。

また、申請内容についてお電話で確認させていただく場合がありますので、申請書には必ず日中連絡のつく電話番号をご記入ください。

コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、お問い合わせは原則お電話にてお願いいたします。

なお、申請開始後は、多くのお問い合わせが予想されるため、時間帯によってはお電話が繋がりにくい可能性がございます。

 

また、「コロナ減免Q&A(PDFファイル; 1082KB)」にお問い合わせの多い事項をまとめています。こちらも併せてご覧ください。 

  

お問い合わせ

   文京区国保年金課国保資格係:03-5803-1192 

受付時間:平日午前8:30~午後5:00

申請期限:令和5年11月30日(木曜日)まで【必着】 

 減免申請は、令和3年中の所得の申告をしてから申請してください。

申請書をお送りいただいても、同一世帯内に所得の有無がわからない方がいると、減免申請を受け付けることができない場合があります。 同一世帯内の方で、令和3年中の所得(令和4年度の住民税)について、まだ申告をしていない方がいる場合は、お早めに確定申告や住民税などの申告をお済ませください。

申請後について

申請をいただいてから審査結果を通知するまでお時間をいただく可能性があります。

審査結果が通知されるまでの間に、督促状が届く可能性があります。ご了承ください。

申請が認められ減免決定された場合、納めすぎとなった保険料があれば、後日還付通知を送付します。

 

新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難な方に対する国民健康保険料における猶予制度について 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の継続が難しくなった、収入が大幅に減少した等の理由で国民健康保険料を納付することが困難な場合には、分割納付や納付の猶予が認められる場合があります。

 

新型コロナウイルスによる感染予防及び拡散防止のため、まずはお電話にてご相談ください。

【お問い合わせ】

 国保年金課滞納整理係:03-5803-1195 

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文京区役所

〒112-8555東京都文京区春日1-16-21

電話番号:03-3812-7111(代表)

開庁時間:月~金曜(祝日、年末年始を除く)、午前8時30分~午後5時00分

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