区外の施設などに入所するとき(住所地特例)

更新日2018年04月01日

住所地特例とは 

国民健康保険は、住民登録されている区市町村で加入していただくことが原則ですが、被保険者の方が文京区から転出し、区外にある住所地特例の対象となる施設等に入所した場合、文京区の国民健康保険に引き続き加入していただく特例措置です。また、40歳~64歳までの方で介護保険適用除外施設に入所されていると、申請により入所中の介護保険料分の納付が免除されます。(介護保険適用除外)

 

この特例は、施設等を多く抱える区市町村の医療費負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけでなく介護保険や後期高齢者医療制度にも設けられています。

住所地特例の対象となる施設等

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法で定める児童福祉施設
    ※ 入所している方の扶養義務者が、文京区国保に加入していること。
  • 障害者総合支援法で定める障害者支援施設・共同生活援助施設(いわゆるグループホーム) 
  • のぞみの園の設置する施設
  • 介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)
  • 介護保険法で定める特定施設(有料老人ホーム、経費老人ホーム)
  • 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム  

介護保険適用除外施設とは

施設の設立または設置の根拠となる法律等で、入所者が介護保険のサービスと同等のサービスを受けることができる以下の施設を介護保険適用除外施設といいます。 

 

  • 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項)
  • 障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第12項)
  • 医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)
  • 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所
  • 生活保護法に定める救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
  • 労働者災害特別介護施設(労働者災害補償保険法第29条第1条第2号)
  • 障害者支援施設(知的障害者および精神障害者)
  • 療養介護を行う病院(障害者総合支援法施行規則第2条の3)

 

届出をする前に

戸籍住民課へ転出届をご提出いただき、国保資格係にお越しいただくか、電話にてお問い合わせください。なお、新しい保険証は届出に必要なものが提出され、書類内容を確認してからの交付となります。

 

住所地特例の届出に必要なもの

  1. 届出書(国民健康保険法第116条の2該当届出書)
  2. 該当者の文京区国民健康保険証
    ※すでに文京区の国保に加入している方のみ。
  3. 該当者の高齢受給者証
    ※すでに文京区の国保に加入している70歳から74歳の方のみ。
  4. 施設の入所証明書 
  5. 転出先の住民票
  6. 届出をする方の本人確認書類
  7. 世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)確認書類
  8. 委任状
    ※同一世帯以外の方が届出をする場合のみ必要です。

 介護保険適用除外の届出に必要なもの

  1. 介護保険適用除外等該当届出書
  2. 在園証明書
  3. 施設の適用証明書(都道府県知事発行)の写し
    ※施設からもらってください。
  4. 届出をする方の本人確認書類
  5. 世帯主及び該当者の個人番号(マイナンバー)確認書類
  6. 委任状
    ※同一世帯以外の方が届出をする場合のみ必要です。

届出場所 

文京シビックセンター11階南側

国保年金課国保資格係

 

※届出は郵送でも受け付けているので、ページ下部のお問い合わせ先の住所にお送りください。 

入所している施設等に変更があったとき

届出いただいた内容に変更(施設を退所または、変更する等)がある場合、変更内容を文京区に届け出てください。

なお、届出される内容により必要な書類が異なるので、事前に国保資格係へお問い合わせください。 

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課国保資格係

電話番号:03-5803-1192

FAX:03-5803-1347

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文京区役所

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