障害者控除対象者認定
障害者控除対象者認定とは
障害者控除対象者認定とは、65歳以上で障害者手帳等の交付を受けていない認知症高齢者や寝たきり高齢者などを対象に、一定の要件を満たす場合、障害者又は特別障害者と区分認定し、障害者控除対象者認定書を発行する制度のことです。この認定書に基づき、対象となる年の所得税や住民税の控除を受けることができます。
認定の対象となる方について
申請に基づき、次の全ての要件を満たす場合には障害者控除対象者認定書を発行します。
(1)所得控除の対象となる年の12月31日現在において65歳以上であること。なお、認定の対象者が死亡している時は、当該死亡日において65歳以上であること。
(2)文京区内に住所を有する者又は介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護又は要支援の認定を受けている者。
(3)主治医の意見書で、認知症高齢者又は障害高齢者における日常生活自立度の判定が一定の基準にある方
注)なお、東京都療育手帳(愛の手帳)又は身体障害者手帳の交付を申請し、控除対象年の翌年に東京都療育手帳又は身体障害者手帳の交付を受けた方については、担当窓口が障害福祉課(03-5803-1219)となります。
申請方法等について
ご本人又はご家族等関係者の方が、文京区シビックセンター9階・介護保険課窓口で申請してください。なお、郵送も可能です。
1.申請時に必要な証明書類
(1)障害者控除対象者の方の介護保険被保険者証(写し)
(2)申請者の方の本人確認書類(写し)
(氏名・住所・生年月日の確認できるマイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証
健康保険証等)
※写真付きでないものは2点確認とさせて頂きます。
(例)1.健康保険被保険者証(写し)2.国民年金手帳(写し)
※本人確認書類として健康保険証の写しを郵送いただく際には保険証番号及び
被保険者記号・番号の部分を黒く塗る等、見えないようにして送付してください。
※「個人番号カードの写し」を添付される場合には、個人番号カードの
表面だけの写しを(個人番号の記載がない状態)送付ください。
※成年後見人等の方が申請される場合、登記事項証明書(写し)が必要となります。
詳しくは事前にお問い合わせください。
2.申請書
※必ず記入例をご参照ください。
3.その他
・認定書は申請受付後、10日程度で郵便により送付いたします。
・詳しい制度の内容や、申請における不明な点については、文京区介護保険課介護保険管理係までお問い合わせください。
4.送付先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課介護保険管理係宛
障害者控除対象者認定基準
原則、文京区による介護認定の際の主治医意見書の情報等により、以下基準に従って認定をします。
認定内容 |
認定基準 |
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障害者控除対象者 |
知的障害者(軽度・中度)に準ずるもの |
・主治医意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度が2又は3と判定されている方 ・愛の手帳3度又は4度である方 |
身体障害者(3級~6級)に準ずるもの |
・主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がAと判定され、かつ、その状態が引き続き6か月以上にわたっていた方 ・身体障害者手帳3級から6級までである方 |
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特別障害者控除対象者 |
知的障害者(重度)に準ずるもの |
・主治医意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度が4又はMの方 ・愛の手帳1度又は2度である方 |
身体障害者(1級・2級)に準ずるもの |
・主治医意見書において、障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB又はCである方のうち、その状態が引き続き6か月以上ににわたっていた方 ・身体障害者手帳1級又は2級である方 |
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課
電話番号:03-5803-1389
FAX:03-5803-1380