社会保険料控除

更新日 2013年11月06日

介護保険料

確定申告等の際、当年中に支払った介護保険料は、社会保険料控除として認められています。社会保険料控除の対象となる、当年の1月から12月までに支払った介護保険料の金額は、次の方法でご確認ください。

65歳以上で特別徴収(年金からのお支払い)の方

翌年1月下旬に、日本年金機構等が発行する「公的年金等の源泉徴収票」に社会保険料の金額として記載されています。ただし介護保険料のほか、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料も特別徴収された方の場合は合算額が記載されています。確定申告書の記載に当たっては、この金額を転記してください。なお、社会保険料のうち介護保険料額を確認する場合や、遺族年金または障害年金(非課税年金につき源泉徴収票は送付されません)から介護保険料を徴収された方で確定申告をされる方は翌年1月下旬以降下記へお問い合わせください。

65歳以上で普通徴収(口座振替)の方

当年12月下旬に、介護保険課が発送する「介護保険料口座振替済みのお知らせ」に介護保険料額が記載されています。

65歳以上で普通徴収(納付書払い)の方

お支払いいただいた領収書でご確認ください。領収書を紛失された方は、翌年1月下旬以降に介護保険課資格保険料係までお問い合わせください。

40歳~64歳で健康保険に加入している方

加入している健康保険組合等に直接お問い合わせください。

当年中に「普通徴収から特別徴収に切り替わった方」「ほかの市区町村から転入した方」「65歳になった方」などは、それぞれの支払額の合計金額になります。

保険料の還付を受けた方は、還付金額分を差し引いてください。

介護保険料を社会保険料控除する方へ

ご不明な点などは、お気軽に介護保険課資格保険料係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階南側

介護保険課資格保険料係

電話番号:03-5803-1379

FAX:03-5803-1380

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