文京区(介護予防)認知症高齢者グループホームにおける転入者の利用について
更新日 2023年03月13日
令和5年度より、文京区内の(介護予防)認知症高齢者グループホームにおける転入者の利用については、以下の取扱いとなりますので、お知らせいたします。
1 転入者の利用要件
(介護予防)認知症高齢者グループホームの利用については、原則として転入日から3か月を経過することが条件となります。
2 例外要件
次に掲げる事由のいずれにも該当する転入者については、転入日から3か月を経過する前に、サービスを利用することができます。
(1)転入者がサービスを利用しようとする時点において、次のいずれかに該当する場合
ア.サービスの利用を希望する施設に待機者がいない場合
イ.サービスの利用を希望する施設の待機者よりサービス利用の必要性が著しく高いと認められる場合
(2)次のいずれかに該当する場合
ア.区内に3か月以上居住している配偶者又は3親等内の親族があり、当該親族から継続的な支援が見込まれる者
イ.配偶者又は3親等内の親族とともに区内に転入した者
ウ.サービス利用の申請以前から3か月以上継続して区の被保険者である者
エ.アからウまでのほか、区長が特に必要があると認める者
3 適用年月日
令和5年4月1日
お問い合わせ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課事業指導係
電話番号:03-5803-1204
FAX:03-5803-1380