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たばこ税 |
更新日 2010年10月15日 |
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たばこの税金には、国税(国たばこ税、たばこ特別税)と地方税(都たばこ税、特別区たばこ税)と消費税があります。文京区に納めてもらう税金が、特別区たばこ税になります。 特別区たばこ税は、たばこの製造業者や卸販売業者などが区内の小売販売業者(たばこ店など)に売り渡した時に課税されるもので、たばこの製造業者や卸販売業者などが申告納付します。しかし、たばこの小売価格には、すでにたばこ税が含まれていますので、実質的には消費者(たばこの購入者)が負担していることになります。 また、特別区たばこ税は、たばこの製造業者や卸販売業者などが区内の小売店に売り渡したたばこの本数により計算されますので、区内の売り上げが多くなれば文京区の収入が増えることになります。
税率(特別区たばこ税)
- 旧3級品以外・・・・・1,000本につき4,618円
- 旧3級品(※)・・・・・1,000本につき2,190円
※旧3級品とは、わかば、ウルマ、しんせい、エコー、バイオレット、ゴールデンバットの6種類
たばこ1箱の税金(20本入り、410円の場合)
(2010年10月1日改定)
| 税金の種類 |
1箱あたり |
1本あたり |
定価に占める割合 |
| 特別区たばこ税 |
92.36円 |
4.618円 |
22.5% |
| 都たばこ税 |
30.08円 |
1.504円 |
7.3% |
| 国たばこ税 |
106.04円 |
5.302円 |
25.9% |
| たばこ特別税 |
16.40円 |
0.820円 |
4.0% |
| 消費税(地方消費税を含む) |
19.52円 |
0.976円 |
4.8% |
| 合計 |
264.40円 |
13.22円 |
64.5% |
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