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税の証明

更新日 2013年05月15日

▼ よくある質問(FAQ)

特別区民税・都民税の課税(非課税)・納税証明書、軽自動車税納税証明書を発行します。

▼ 住民税(特別区民税・都民税)の証明書 | ▼ 軽自動車税の納税証明書 | ▼ 郵送申請の方法 | ▼公益法人に対する滞納処分に係る納税証明書


<新年度課税証明書 発行開始時期>
平成25年度(平成24年中の所得)の特別区民税・都民税(住民税)の課税証明書の発行開始日は次のとおりです。
   ・特別徴収(住民税が給与から引き落とされる)の方 → 5月13日(月)から発行開始
   ・普通徴収(個人で住民税を納める・住民税が年金から引き落とされる)の方 → 6月10日(月)から発行開始
 
(注)特別徴収と普通徴収の両方で納めている方で平成25年度の課税証明書が必要な方は、6月10日(月)以降にご請求ください。(5月13日から6月9日までの証明書は、特別徴収分のみの内容で普通徴収分が記載されません。)

住民税(特別区民税・都民税)課税証明書・非課税証明書・納税証明書

証明書の種類と内容
証明書の種類 記載される事項(注1)

課税(非課税)証明書

・合計所得金額、総所得金額等、課税標準額
・特別区民税・都民税の税額(所得割額・均等割額・年税額)
・必要に応じて、前年1年間の所得の内訳(注2)、所得控除の内訳、扶養控除の人数と種類、本人にかかる控除の種類

納税証明書

(課税証明書の内容に追加して)納税額
  • 手数料は1枚300円。
  • 非課税証明は、課税証明書の税額欄が0円となります。
  • 住民税が確定された方(申告された方、継続してお勤めの方、被扶養の方など)以外は発行できません。
  • 滞納のある方(納期限を過ぎている方)は納税証明書を発行できません。
    納付後およそ3週間以内に納税証明書を請求される場合は、領収書(口座振替の方は記帳済みの通帳)をご持参のうえ税務課窓口までお越しください。
  • 所得税の納税証明書(納税証明その1、その2など)は税務署で発行しています。
    ※小石川税務署(03-3811-1141)・本郷税務署(03-3811-3171)
  • 固定資産関係の証明(評価証明 など)や法人事業税、法人都民税、個人事業税、固定資産税、自動車税の納税証明書は、都税事務所で発行しています。
    ※文京都税事務所(03-3812-3241)

(注1)必要な記載事項は証明書の使いみちによって異なります。記載事項は、証明書の提出先に確認してください。

(注2)課税・納税証明書は前年の所得証明として使用できます。例えば、24年度の証明書には、23年1月から12月までの所得が記載されます。証明年度は、証明書の提出先に確認してください。

申請方法

下記のものをお持ちのうえ税務課窓口へお越しください。

  1. 申請書(税務課窓口に申請用紙があり窓口でご記入いただきます。)
        申請書のダウンロードはこちらから (PDFファイル297KB
  2. 窓口に来る方の本人確認書類(免許証など)
        必要な本人確認書類はこちら
  3. 代理人が窓口で申請する場合は本人の署名・押印のある委任状
       委任状のダウンロードはこちらから (PDFファイル57KB
       ご家族の方が代理で申請する場合でも委任状が必要です。
  4. 手数料(証明書1枚につき300円)

     ※体が不自由で委任状が自署できないときは、委任状を代筆することができます。事前に税務課まで電話にてご確認ください。

税務課窓口のほか、戸籍住民課窓口、区民サービスコーナーでも取り扱っております。
         区民サービスコーナーのご案内はこちらから

納税証明書の交付申請時の注意事項

納税証明書は、納付された金額を確認して発行します。金融機関で納付されてから税務課で確認後コンピュータ処理されるまで、2〜3週間程度日数がかかります。納付した日から3週間程度以内のときは、あらかじめ税務課に確認されるか、領収書・記帳済みの通帳(口座振替の方)など納付を確認できるものをご持参のうえ、税務課窓口で申請してください。(この期間は、区民サービスコーナーでは発行できません。)

特別徴収(住民税が給与引落し)の方は、毎月10日(土曜・日曜・休日の場合は翌金融機関営業日)が納期限で、その納期限を過ぎるとしばらくの間(2週間程度)は納付確認が必要となります。この期間に納税証明が必要な方は、税務課窓口で申請してください。税務課で勤務先(会社)等へ確認のうえ、納税証明書を発行します。(この期間は、区民サービスコーナーでは発行できません。)

本人確認

証明書を申請する場合は、申請される方(窓口にいらした方)の本人確認を行っています。
これは、他人が本人になりすまして証明書を不正に取得することを、未然に防ぎ、個人情報をより一層保護することを目的としています。
以下の本人確認書類(申請者自身であることを確認できる書類)をご持参ください。

本人確認書類

1点の提示でよいもの(すべて写真付のもの) 運転免許証、パスポート(旅券)、在留カード、住民基本台帳カード(写真付)
2点の提示が必要なもの
(A欄から2点、またはA欄1点とB欄から1点)
A欄 健康保険証(被保険者証)、共済組合員証、介護保険被保険者証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真なし)など
B欄 クレジットカード、キャッシュカード(預金通帳)、診察券など

※健康保険証の場合は、キャッシュカードや診察券など本人確認書類がもう1点必要です。

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軽自動車税納税証明書

証明書の種類と内容

軽自動車税納税証明書の種類 内容
車検用(継続検査用) 軽自動車(三輪・四輪)及び二輪の自動車検査証の交付を受けようとする場合 滞納がないことを証明します。
車検用には、納税通知書についている証明書が使用できます。
手数料は無料。
その他 上記以外の用途(譲渡・その他)に使う場合 滞納がないことを証明します。
手数料は、1枚300円。

※滞納がある場合は、発行できません。

申請方法

下記の必要書類をお持ちの上窓口にお越しください 

車検用(継続検査用)の軽自動車税納税証明書を申請する場合  

  1. 申請書
      申請書のダウンロードはこちらから (PDFファイル297KB
  2. 窓口に来る方の本人確認書類(免許証など)
      必要な本人確認書類について詳しくはこちら
  3. 代理の方が申請するときは委任状が必要です。
     ※ただし、車検整備業者の方が代理で申請する場合は委任状の代わりに車検証のコピーをお持ちください 
 その他の用途の軽自動車税納税証明書を申請する場合
  1. 申請書
      申請書のダウンロードはこちらから (PDFファイル297KB
  2. 窓口に来る方の本人確認書類(免許証など)
      必要な本人確認書類について詳しくはこちら
  3. 代理の方が申請するときは委任状が必要です。
  4. 手数料(証明書1枚につき300円)

 

税務課窓口のほか、戸籍住民課窓口、区民サービスコーナーでも取り扱っております。

区民サービスコーナーのご案内はこちらから

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公益法人に対する滞納処分に係る特別区税の納税証明書

証明書の内容

財団法人等が公益法人の認定申請又は事業報告をする際に必要な証明書です。
公益法人の認定を申請する法人が過去3年間に滞納処分を受けていないことを証明します。

申請受付から証明書交付までの流れ

税務課窓口に必要書類(下記 申請に必要なもの を参照)をご提出ください。

                                      ↓

証明書が交付できるようになるまで1〜2日かかります。交付できるようになりましたらご連絡いたしますので、それまでお待ちください。

                                      ↓

連絡がありましたら税務課窓口にお越しください。証明書を交付いたします(手数料 証明書1枚につき300円)。

 

申請に必要なもの
  1. 申請書
      申請用紙はこちらからダウンロードできます
  2. 委任状
      委任状用紙はこちらからダウンロードできます
  3. 登記簿謄本(代表理事が理事と記載されている場合は、代表理事であることがわかる役員名簿または決算書等のコピーも添付してください)
  4. 代理人の本人確認書類(免許証など)
      必要な本人確認書類について詳しくはこちら

郵送による証明書の申請

課税(非課税)証明書・納税証明書

転出された方などで窓口へ来られない方は、郵送で申請できます。以下のものをお送りください。
※郵送による申請は、本人からの申請に限ります。

  1. 申請書 
      申請書のダウンロードはこちらから (PDFファイル297KB)

    ※便箋等の用紙の場合は、以下のことを書いてください。
    • 現住所
    • 文京区での住所(証明年度の1月1日の住所)
    • 氏名
    • 生年月日
    • 電話番号(日中連絡のつくもの)
    • 証明書の種類(課税(非課税)証明書、納税証明書)
    • 証明年度
    • 必要枚数
    • 証明書の使用目的
  2. 手数料証明書1枚につき300円
    (郵便局の定額小為替を同封してお送りください。証書は未記入でお願いします。)
  3. 返信用封筒(本人の現住所と氏名を宛名に明記し、郵便切手を貼ってください。)
  4. 免許証や健康保険証など本人確認書類(現住所の記載されたもの)のコピー
    現住所が記載されていない場合は、本人確認書類に加え、現住所の分かるもの(住民票など)も必要です。

軽自動車税納税証明書

転出された方などで窓口へ来られない方は、郵送で申請できます。以下のものをお送りください。
※郵送による申請は、本人からの申請に限ります。
ただし、車検用(継続検査用)軽自動車税納税証明書の場合は、自動車整備業者の方でも請求できます。車検証のコピーを同封してください。

  1. 申請書  
      申請書のダウンロードはこちらから (PDFファイル297KB)

    ※便箋等の用紙の場合は、以下のことを書いてください。
    • 住所
    • 氏名
    • 納税義務者名
    • 定置場
    • 標識番号(ナンバー) 
    • 電話番号(日中連絡のつくもの)
    • 証明書の種類(軽自動車税納税証明書)
    • 証明年度
    • 証明書の使用目的 (車検用、譲渡用、その他の用途)  
  2. 手数料証明書1枚につき300円(車検用軽自動車税納税証明書は無料)
    (郵便局の定額小為替を同封してお送りください。証書は未記入でお願いします。)
  3. 返信用封筒(本人の現住所と氏名を宛名に明記し、郵便切手を貼ってください。)
  4. 免許証や健康保険証など本人確認書類(現住所の記載されたもの)のコピー
    現住所が記載されていない場合は、本人確認書類に加え、現住所の分かるもの(住民票など)も必要です。
    ※法人または自動車整備業者の方は、上記4に代えて車検証のコピーを添付してください。

あて先

郵便番号 112-8555 東京都文京区春日1-16-21
文京区総務部税務課税務係

※申請書を送付されてから証明書が到着するまで1週間程度かかります。
※電話では受付しません。

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お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター10階南側

税務課税務係

電話番号:03-5803-1152

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