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税制改正 |
更新日 2012年03月12日 |
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住民税(個人住民税)を中心に税制改正を説明します。 税制改正全体は財務省のホームページをご覧ください。 所得税の問い合わせは、税務署へお願いします。 |
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23年度税制改正(東日本大震災に伴う税制改正を含む )
26年度住民税から適用されるもの
■均等割の税率の特例
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)を受け、平成26年から平成35年までの間、区民税の均等割の税率に500円を加算します。(都民税は別途)
区民税3,000円→3,500円
24年度住民税から適用されるもの
■寄附金税額控除への措置
- 控除適用下限を5,000円から2,000円に引き下げます。
- 従来の自治体への直接寄付に加えて、東日本大震災の義援金として日本赤十字社や中央共同募金会などの団体へ寄附した場合も、「ふるさと寄附金」の対象になります。
■退職所得に係る10%税額控除の見直し(平成25年1月1日より施行)
退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止します。
■大口株式等の要件の見直し(平成23年10月1日より施行)
上場株式等に係る配当所得の分離課税等の対象外とされる大口株主等の要件について、配当等の支払いを受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合を、100分の5から100分の3へ引き下げます。
■肉用牛の売却による事業所得に係る所得割の課税の特例
免税対象飼育牛の売却頭数が年間1,500頭(現行2,000頭)を超える場合、超える部分の所得について免税対象から除外する特例の適用期限を、平成27年度まで延長します。
■上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る課税の特例の延長
上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する3%軽減税率の特例を2年延長します。
■上場株式等の配当等に係る配当割等の特別徴収税率の特例の延長
個人に対して支払う上場株式等の配当等に係る配当割、源泉徴収選択口座における株式等譲渡所得割の3%軽減税率の特例を2年延長します。
■非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例の施行日の延長
非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例について、施行日を2年間延長し、平成27年1月1日にします。
■東日本大震災に係る特例措置
東日本大震災に被災された方には、雑損控除等の繰越控除や住宅借入金等特別税額控除に特例措置が講じられています。
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22年度税制改正
25年度住民税から適用されるもの
■生命保険料控除の改組
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に関して、一般生命保険料控除の枠を分離し、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を28,000円、合計適用限度額を7万円とします。 なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の関しては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。
24年度住民税から適用されるもの
■扶養控除の見直し
- 16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)について、廃止します。
- 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。
- 同居特別障害者の特例措置について、扶養控除又は配偶者控除の額への加算(23万円)を、特別障害者控除額への加算に変更します。
- 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の記載事項及び様式を変更します。
(参考) 財務省ホームページ
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21年度税制改正
23年度住民税から適用されるもの
■先物取引に係る課税の特例の追加
平成22年1月1日以後に、金融商品取引所で取引される金融商品「カバードワラント」の権利行使・放棄、譲渡を行った場合について、他の先物取引に係る雑所得の課税と同じく住民税率5%の分離課税とすることとされました。
22年度住民税から適用されるもの
■21年からの居住者に対する住宅ローン特別控除
1.対象者 21年から25年までに入居し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の残額がある方。 2.控除額 次のいずれか小さい額を住民税から控除 (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(9.75万円を超えるときは9.75万円) 3.手続き 給与支払報告書等の改正を行い、住民税の住宅ローン特別控除申告書は不要となります。
税源移譲に伴う住宅ローン特別控除
20年度から実施している税源移譲に伴う住宅ローン特別控除(11年から18年までに入居した者が対象)は、上記の制度と一本化します。申告書の提出は、原則不要となります。(退職所得・山林所得のある方、平均課税の適用を受けている方は、住民税用の申告をした方が有利な場合がありますので、ご相談ください。)
■上場株式等の配当所得に係る申告分離課税の導入
21年1月1日以後に支払いを受ける上場株式等の配当所得は、その全部を総合課税か申告分離課税のどちらか一つを選択をすることができるようになりました。 なお、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用はありません。
■上場株式等の配当所得と上場株式等の譲渡損失との損益通算
申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得は、同一年中または過去3年以内の上場株式等の譲渡損出との間で損益通算ができることとなりました。
■文京区が条例で指定した寄附金税額控除
寄附金控除対象団体に、社会法人文京区社会福祉協議会を指定しました。 文京区が条例で住民税寄附金控除の指定団体を定めました。をご覧ください。 ●都民税の税額控除の対象となる寄附金は、東京都が条例で指定しました。 詳細は都主税局課税部課税指導課(電話03-5388-2956)におたずねください。
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過去の税制改正
21年度分住民税から適用されるもの
■65歳以上の方に対する住民税の公的年金からの特別徴収制度の実施
公的年金を受給されていて、住民税の納税義務のある方は、これまでは納税通知書によりご自分で金融機関等で納付、または、口座振替にてお支払いしていただいておりましたが、今回の税制改正により公的年金等の所得に係る住民税が、21年10月より公的年金から特別徴収(引落し)されることになります。
対象者となる方
前年中に公的年金等の支払を受けている65歳以上の方(特別徴収する年度の初日に老齢基礎年金等の支払を受けている方)が対象となります。ただし、次の場合等は特別徴収の対象となりません。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満である場合
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
対象となる年金
老齢基礎年金等
※詳しくは「公的年金からの住民税の引き落とし(特別徴収)について」をご覧ください。
■寄附金控除の拡充
寄附金税制が大幅に拡充されます。
- 控除方式を所得控除から税額控除方式に変更します。
- 控除対象限度額を総所得金額等の30%(改正前25%)に引き上げます。
- 適用下限額を5千円(改正前10万円)に引き下げます。
- 文京区、あるいは他の地方公共団体(都道府県・区市町村)へ寄附をされた場合に、基本控除額に特例控除額(住民税所得割の概ね1割)を加算して税額控除する仕組みが設けられました。
※詳しくは「寄附金控除」をご覧ください。
20年度分住民税から適用されるもの
■居住用財産の譲渡に係る課税の特例の延長
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除・・・21年12月31日まで延長 ・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除・・・21年12月31日まで延長 ※詳しくは、「過去の税制改正」をご覧ください。
■住宅ローン減税の住民税からの控除
18年までの入居者について、税源移譲によって所得税における住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の減税額が減っていまう場合は、その分を翌年度の住民税で減税されます。 区への申告が必要です。
- 対象者
所得税額が減少する結果、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方 または、住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれなかった額が大きくなった方
- 計算式
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= |
ア.前年分の所得税の住宅ローン控除可能額 イ.税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額 ア、イのいずれか少ない金額 | |
− |
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■地震保険料控除の創設
損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設されました。
居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金または共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料または掛金の金額の2分の1に相当する金額です(最高25,000円)。 (注)所得税においては、保険料または掛金の全額がその年分の総所得金額等から控除できます(最高50,000円)。
経過措置として、18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(地震保険料控除の適用を受ける保険料等に係るものを除く。)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用します。最高10,000円(所得税は最高15,000円)。
地震保険料控除と経過措置の損害保険料控除を同時に適用する場合には、合わせて最高25,000円(所得税は最高50,000円)が限度となります。
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税源移譲(19年度住民税から適用)
所得税から住民税(個人住民税)への税源移譲にともない、19年度分住民税から税率が10%フラット化されるなど税制が変わりました。
| 税源移譲
地方自治体の自主的な財源を確保するため、個人所得課税において、所得税(国税)の割合を減らし、住民税(地方税))の割合を増やすことで、国から地方に3兆円規模の税源を移すものです。 詳しくは、「総務省 地方税制度」のページへ |
19年1月から適用されるもの
■退職手当(分離課税)の税率の変更
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区分 |
18年12月31日まで |
19年1月1日以後 |
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課税標準 |
税率 |
速算控除 |
税率 |
|
特別区民税 |
200万円以下 |
3% |
0円 |
6% |
|
200万円超〜700万円以下 |
8% |
10万円 |
|
700万円超 |
10% |
24万円 |
| 都民税 |
700万円以下 |
2% |
0円 |
4% |
|
700万円超 |
3% |
7万円 |
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19年度分住民税から適用されるもの
■税率の変更
住民税所得割(19年度分から)
| 区分 |
18年度まで |
19年度以後 |
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課税標準 |
税率 |
速算控除 |
税率 |
| 特別区民税 |
200万円以下 |
3% |
0円 |
6% |
|
200万円超〜700万円以下 |
8% |
10万円 |
|
700万円超 |
10% |
24万円 |
| 都民税 |
700万円以下 |
2% |
0円 |
4% |
|
700万円超 |
3% |
7万円 |
所得税(19年分から)
| 区分 |
18年まで |
19年以後 |
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課税標準 |
税率 |
速算控除 |
課税標準 |
税率 |
速算控除 |
| 所得税 |
330万円以下 |
10% |
0円 |
195万円以下 |
5% |
0円 |
| 195万円超〜330万円以下 |
10% |
9万7500円 |
| 330万円超〜900万円以下 |
20% |
33万円 |
330万円超〜695万円以下 |
20% |
42万7500円 |
| 695万円超〜900万円以下 |
23% |
63万6000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 |
30% |
123万円 |
900万円超〜1,800万円以下 |
33% |
153万6000円 |
| 1,800万円超 |
37% |
249万円 |
1,800万円超 |
40% |
279万6000円 |
■調整控除の創設
所得税から住民税へ税源移譲を実施するとき、所得税より住民税の方が、基礎控除や扶養控除等の人的控除(注)の金額が小さくなっていることから、同じ所得金額でも住民税の課税所得金額(課税標準額)が大きくなります。 例えば、税率で住民税が5%から10%に引き上げられた場合、所得税を10%から5%に引き下げても、人的控除額の差の合計額に5%を乗じた分だけ税負担(所得税+住民税)が増えてしまいます。 このような負担額を調整するために、住民税所得割額から一定の額を控除する「調整控除」が設けられました。
(注)人的控除 基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・勤労学生控除・障害者控除・寡婦(夫)控除 人的控除については、「住民税の計算」のページへ
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具体的な計算方法
- 課税所得金額が200万円以下の場合
次のア、イのいずれか少ない金額の5%(特別区民税3%、都民税2%)を控除 ア.人的控除額の差の合計額 イ.課税所得金額
- 課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)}の5%(特別区民税3%、都民税2%)を控除 ※この金額が2,500円未満の場合は、2,500円になります。
(注)課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係るものは含みません。 |
■分離課税の税率変更
税源移譲後の特別区民税(6%)と都民税(4%)の割合に合わせ、分離課税に係る所得割の税率が変更されました。 特別区民税と都民税を合わせた住民税としての税率は変わりません。
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分離課税所得の種類 |
区分 |
18年度分 |
19年度分以後 |
| 土地、建物等の長期譲渡所得 |
特別区民税 |
3.4% |
3.0% |
| 都民税 |
1.6% |
2.0% |
| 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得 |
譲渡益2,000万円以下の部分 |
特別区民税 |
2.7% |
2.4% |
| 都民税 |
1.3% |
1.6% |
| 譲渡益2,000万円超の部分 |
特別区民税 |
3.4% |
3.0% |
| 都民税 |
1.6% |
2.0% |
| 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得 |
特別控除後の譲渡益6,000万円以下の部分 |
特別区民税 |
2.7% |
2.4% |
| 都民税 |
1.3% |
1.6% |
| 特別控除後の譲渡益6,000万円超の部分 |
特別区民税 |
3.4% |
3.0% |
| 都民税 |
1.6% |
2.0% |
| 土地、建物等の短期譲渡所得 |
国等に対する譲渡以外 |
特別区民税 |
6.0% |
5.4% |
| 都民税 |
3.0% |
3.6% |
| 国等に対する譲渡 |
特別区民税 |
3.4% |
3.0% |
| 都民税 |
1.6% |
2.0% |
| 株式等に係る譲渡所得等 |
特別区民税 |
3.4% |
3.0% |
| 都民税 |
1.6% |
2.0% |
| 上場株式等に係る譲渡所得等 |
特別区民税 |
2.0% |
1.8% |
| 都民税 |
1.0% |
1.2% |
| 先物取引等に係る雑所得等 |
特別区民税 |
3.4% |
3.0% |
| 都民税 |
1.6% |
2.0% |
| 肉用牛の売却による農業所得 |
特別区民税 |
1.0% |
0.9% |
| 都民税 |
0.5% |
0.6% |
■税源移譲にともなう措置
山林所得の5分5乗課税、変動所得・臨時所得の平均課税の廃止
累進課税を前提とした山林所得の5分5乗課税、変動所得・臨時所得の平均課税が廃止されました。
税源移譲時の所得(19年所得)が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合の経過措置
税源移譲にともない19年度住民税(18年中の所得で計算)で税負担が上がった分は、19年所得税(19年中の所得で計算)で税負担を下げ、負担の増減がありません。 しかし、19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなってしまった場合は、所得税で税負担調整をすることができなくなってしまいます。 このような19年所得の変動にともなう経過措置が設けられました。
- 対象者
次のアとイを満たす方 ア.19年度住民税の課税所得金額(分離課税を除く) > 所得税との人的控除額の差の合計額 イ.20年度住民税の課税所得金額(分離課税を含む) ≦ 所得税との人的控除額の差の合計額
- 計算方法
19年度分の住民税について、税源移譲後の税額から、税源移譲前の税率で再計算した税額を差し引いた額を減額します。納付済みの場合は、還付します。
- 申告
平成20年7月1日から7月31日までに、19年度住民税が課税された市町村へ申告します。
この経過措置は、19年度住民税のみが対象です。
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その他
■証券税制(19年度分住民税から適用)
特定口座で管理されていた株式の無価値化による損失を譲渡損失とみなす特例の創設
特定口座で管理されていた株式で、上場廃止以後引き続き管理口座で保管の委託がされている株式が、発行会社の清算結了等による無価値化損失が生じた場合には、その株式の譲渡をしたこととみなし、かつ、その損失の金額として一定の方法により計算された金額は、譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用することができるようになりました。 この特例は、17年4月1日以後に清算結了等の事実が発生する場合について適用されます。
■給与支払報告書の提出の拡大(19年度分住民税から適用)
現在は就労の実態や所得の把握ができず課税漏れとなっているケースが多い短期就労者について、雇用する企業に給与支払いの実態を報告するように義務付けられます。 給与所得者の場合、会社が従業員に代って源泉所得税等を納付しています。また、会社は1月1日時点で働いている従業員について、前年の給与支払額を従業員の住む区市町村に報告、区市町村はそれに基づいて住民税を計算します。しかし、1月1日に給与支払いの対象になっていなければ、会社は区市町村に報告しなくてもよく、フリーターなどの短期就労者は、申告漏れ、課税漏れとなる可能性が高くなります。 そこで、個人住民税における税負担の公平や税収確保の観点から、1月1日時点で会社を退職している人でも、前年に支払った給与が30万円を超えていればすべて報告を義務付けられることになります。 18年1月1日以後に退職した者について適用され、19年度の住民税から反映されます。
■65歳以上の非課税措置の廃止(18年度住民税から適用)
年齢65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下のものに対する個人住民税の非課税措置が廃止されました。 ただし、17年1月1日において65歳以上の前年の合計所得金額が125万円以下の方については、18年度、19年度は経過措置があります。
65歳以上(合計所得金額125万円以下)の経過措置
| 区分 |
17年度まで |
18年度 |
19年度 |
20年度以後 |
| 特別区民税 |
非課税 |
均等割1,000円 所得割1/3を課税 |
均等割2,000円 所得割2/3を課税 |
均等割3,000円 所得割全額課税 |
| 都民税 |
非課税 |
均等割300円 所得割1/3を課税 |
均等割600円 所得割2/3を課税 |
均等割1,000円 所得割全額課税 |
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■住宅譲渡益課税の見直し(17年度分住民税から適用)
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の拡充
この制度は、個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡して買換えた時に発生した譲渡損失について、譲渡した年に他の所得との損益通算を認めた上で、翌年以降3年間にわたって譲渡損失の金額の繰越しができるというものですが、現行ではその要件の一つに、譲渡時にマイホーム(譲渡資産)の住宅ローンの残高を有していることが必要でした。 今回の改正で、16年1月1日以降の譲渡は、住宅ローンの繰上げ返済など、住宅ローンが譲渡時に完済されているものや、はじめから住宅ローンを組んでいなかった居住用財産を売って、新たに住宅ローンを組んで居住用財産を購入した場合でも、損益通算ができ、譲渡損失の金額の3年間の繰越しができるようになります。また、適用期間も平成18年12月31日まで延長されました。 ※19年度改正で、平成21年12月31日まで延長 制度の名称も「特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除制度」から「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度」と変わりました。
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の新設
個人が所有期間5年超の居住用財産を譲渡(親族等への譲渡は除く。)した場合の譲渡損失について(この譲渡資産に係る住宅借入金の残高がある場合に限られます。)、その住宅借入金の残高が譲渡価額を超える場合に、その超える額(オーバーローン)を限度に、譲渡した年の他の所得と損益通算を認めた上で、翌年以降3年間の繰越控除も認める制度です。したがって、譲渡損失がいくら発生してもオーバーローンが限度であり、また、住宅ローン残高がない場合には譲渡損失がいくら発生してもこの特例の適用はありません。 平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間の譲渡に適用されます。 ※19年度改正で、21年12月31日まで延長
■土地譲渡益課税の見直し(17年度分住民税から適用)
優良住宅地等にかかわる長期譲渡所得の税率の引き下げ
| 15年12月31日までの譲渡 |
| 特別区民税 |
4,000万円以下の部分 |
3.4% |
| 4,000万円超の部分 |
4.0% |
| 都民税 |
4,000万円以下の部分 |
1.6% |
| 4,000万円超の部分 |
2.0% | |
| 16年1月1日〜20年12月31日までの譲渡 |
| 特別区民税 |
2,000万円以下の部分 |
2.7% |
| 2,000万円超の部分 |
3.4% |
| 都民税 |
2,000万円以下の部分 |
1.3% |
| 2,000万円超の部分 |
1.6% | |
■配当所得課税(16年度分住民税から適用)
上場株式等の配当について、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収のみで納税が完了する仕組み(申告不要制度)が導入されました。申告不要制度を利用した場合、23年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の優遇税率が適用されます。
| 上場株式等配当の所得発生時期 |
15年1月1日 〜 15年3月31日 |
15年4月1日 〜 15年12月31日 |
16年1月1日 〜 23年12月31日(注1) |
24年1月1日 以後 |
| 所得税 |
1銘柄について 年1回10万円(年2回は5万円)以下の配当額(少額配当) |
申告不要 (源泉徴収20%) ※1 |
申告不要 (源泉徴収10%) ※1 |
申告不要 (源泉徴収7%) ※1 |
申告不要 (源泉徴収15%) ※1 |
1銘柄について 年1回10万円超50万円未満(年2回は5万円超25万円未満)の配当額で源泉分離課税を選択 |
源泉分離課税 (税率35%) |
| その他 |
総合課税 (源泉徴収20%) |
| 住民税 |
翌年度に所得割で総合課税 ※2 |
非課税 |
申告不要 (道府県民税配当割特別徴収3%) ※3 |
申告不要 (道府県民税配当割特別徴収5%) ※3 |
この表は、大口保有上場株式(発行済株式総数の5%を保有)・非上場株式等を除きます。 大口上場株式・非上場株式等の配当金等については、確定申告(不要な場合は住民税(特別区民税・都民税)の申告)が必要です。
※1:確定申告した場合には総合課税となります。 総合課税とは、他の所得と合計して税金の金額を計算するものです。 ※2:平成16年度の特別区民税・都民税から、少額配当も課税対象になりました。 このため、確定申告をしない方は特別区民税・都民税の申告が必要になります。 ※3:確定申告した場合には、翌年度に所得割で総合課税します。 (注1)21年度改正で「22年3月31日」から「23年12月31日」に延長 |
■上場株式等の譲渡所得課税(16年度分住民税から適用)
上場株式等で源泉徴収口座の場合
上場株式等の譲渡益について、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収のみで納税が完了する仕組み(申告不要制度)が導入されました。23年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の優遇税率が適用されます。
| 譲渡による所得発生時期 |
15年1月1日 〜 15年3月31日 |
15年4月1日 〜 15年12月31日 |
16年1月1日 〜 23年12月31日(注1) |
24年1月1日 以後 |
| 所得税 |
源泉徴収 (税率15%,年末調整清算7%) |
申告不要 (源泉徴収7%) |
申告不要 (源泉徴収7%) |
申告不要 (源泉徴収15%) |
| 住民税 |
上場株式等取引報告書に基づき翌年度分離課税 (税率3%) |
上場株式等取引報告書に基づき翌年度分離課税 (税率3%) |
申告不要 (道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収3%) |
申告不要 (道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収5%) |
(注1)21年度改正で「22年12月31日」から「23年12月31日」に延長
上場株式等で申告分離課税の場合
| 譲渡による所得発生時期 |
15年1月1日 〜 23年12月31日(注1) |
24年1月1日 以後 |
| 所得税 |
7% |
15% |
| 住民税(特別区民税・都民税) |
3% |
5% |
(注1)21年度改正で「22年12月31日」から「23年12月31日」に延長
■公募株式投資信託(17年度分住民税から適用)
公募株式投資信託については、平成16年1月1日以後、現行の利子並み課税の対象から除外されるうえ、次の措置が講じられました。
- 公募株式投資信託の収益の分配を、上記の「配当所得課税」と同様の源泉徴収、申告不要の対象とします。
- 公募株式投資信託の償還・中途解約による損失について、株式等に係る譲渡所得等の金額との通算が可能となります。
公募株式投資信託の受益証券の譲渡の場合の優遇税率の適用等(申告分離課税)
| 公募株式投資信託収益分配の所得発生時期 |
15年1月1日 〜 15年12月31日 |
16年1月1日 〜 23年12月31日(注1) |
24年1月1日 以後 |
| 所得税 |
源泉分離課税 (税率15%) |
申告不要 (源泉徴収7%) ※1 |
申告不要 (源泉徴収15%) ※1 |
| 住民税 |
源泉分離課税(利子割) (税率5%) |
申告不要 (源泉徴収3%) ※2 |
申告不要 (源泉徴収5%) ※2 |
※1:確定申告した場合には総合課税となります。 総合課税とは、他の所得と合計して税金の金額を計算するものです。 ※2:確定申告した場合には、翌年度に所得割で総合課税します。 (注1)21年度改正で「22年3月31日」から「23年12月31日」に延長 |
■エンジェル税制
個人投資家がベンチャー企業に投資する際に適用する税制上の優遇措置、いわゆるエンジェル税制があります。 そのひとつに、譲渡の日において3年超保有していた特定株式を、上場後3年以内又は上場前のM&A等により譲渡したときは、その譲渡益(税負担)を2分の1に軽減する特例があります。 この適用期限は、20年度改正で、「20年4月29日までに取得した株式」と変更になり、譲渡益(税負担)を2分1に軽減する特例は廃止されました。
- ※エンジェル税制については、
- 財務省または経済産業省のホームページ(http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/main_04.html)をご覧ください。
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