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住民税の納め方

更新日 2010年06月08日

納税の方法

●税務課収納管理係 電話 03(5803)1153

普通徴収

自営業などの方を対象にした徴収方法を「普通徴収」といいます。

■納期限

年4回。各々の納期限までにお納め下さい。

期別 納期限
1期 6月末
2期 8月末
3期 10月末
4期 1月末

※土曜・日曜・休日の場合は翌金融機関営業日

■下記のいずれかの方法でお納めください。


 文京区では、平成22年度から普通徴収の納付書をペイジー対応納付書に変更しました。これにより、以下のような各種納付が可能です。

    1.ゆうちょ銀行・郵便局

   2.金融機関

   3、コンビニエンスストア

   4、インターネットバンキング・モバイルバンキング

ぺイジーマークぺイジーマーク

  1. ゆうちょ銀行・郵便局・・・全国のゆうちょ銀行・郵便局の窓口、またはペイジーマークのあるATM(ペイジーマークのある納付書のみ)。ATMご利用の場合、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
      ただし、納付書裏面に、「東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行」と記載されている納付書は、東京都、山梨県及び関東各県所在のゆうちょ銀行・郵便局の窓口のみ。
  2. 金融機関・・・文京区指定金融機関(みずほ銀行)又は収納代理金融機関(みずほ銀行以外の、都内に店舗のあるほとんどの銀行・信用金庫など)の窓口、またはペイジーマークのあるATM(ペイジーマークのある納付書のみ)。ATMご利用の場合、領収証書は発行されませんのでご注意ください。
      都外にも多数お取り扱い可能な店舗がありますので、ご利用の金融機関にお問い合わせください。
  3. コンビニエンスストア・・・バーコードが印刷されている納付書(一枚あたりの金額が30万円以下)の場合、次のコンビニエンスストアでお取り扱いしています。
      念のためレシートも受け取り、保管してください。

    50音順(平成22年4月現在)
    エーエム、ピーエム、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、生活彩家、セーブオン、セブンーイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン
  4. インターネットバンキング・モバイルバンキング・・・インターネットバンキング等をご利用の方(ゆうちょ銀行・郵便局または金融機関への申し込み手続きが必要です)は、パソコン、または携帯電話からも納付が可能です(ペイジーマークのある納付書のみ)。ただし領収証書は発行されません。
    操作は、ご利用金融機関等のインターネットバンキング・モバイルバンキングから行ってください。文京区のホームページから納付することはできませんのでご注意ください。
  • ATM,インターネットバンキング、モバイルバンキングをご利用の場合、   
    ・領収証書は発行されませんので、領収証書が必要な場合は、窓口(ゆうちょ銀行・郵便局、金融機関、区役所、コンビニエンスストア)でお納めください。
    ・利用限度額等の詳しいサービス内容はお取引のゆうちょ銀行・郵便局または金融機関へお問い合わせください。
  • 軽自動車継続検査(車検)のため継続検査用納税証明書(軽自動車税)が必要な方は、ぺイジーを利用せずに、窓口(ゆうちょ銀行・郵便局または金融機関、区役所、コンビニエンスストア)でお納めください。
  • 納付して頂いた住民税に延滞金が発生していた場合には、後日納付書を送付させて頂きます。
  • 納期限後に納付される場合は、税務課納税係・滞納整理担当(電話03(5803)1156〜1158)までご連絡ください。
  • 督促状、催告書はATM,コンビニエンスストア、インターネットバンキング・モバイルバンキングには対応していません。窓口(ゆうちょ銀行・郵便局または金融機関、区役所)でお納めください。

ぺイジーマークぺイジーでの納付については、こちらもご覧ください。

■ 口座振替のおすすめ(普通徴収のみ)

ゆうちょ銀行・郵便局または金融機関(都内に店舗のあるほとんどの銀行・信用金庫など)に預貯金口座のある方ならどなたでもご利用できます。

  • 納め忘れの心配がありません。
  • 納めに行く手間が省けます。
  • 手続きは一度申請すれば、OKです(翌年度以降も継続します)。
申込方法

○文京区税務課への申し込み

納税通知書に同封の特別区民税・都民税口座振替(自動払込)依頼書に必要事項を記入、押印のうえ、税務課収納管理係へ郵送してください。

○ゆうちょ銀行・郵便局または金融機関への申し込み

   預貯金通帳、通帳届出印、納付書(または納税通知書)をお持ちのうえ、金融機関等窓口備え付けの口座振替依頼書にてお申し込みください。

特別区民税・都民税(普通徴収分)
振替方法 振替日 申込受付期限
年1回(全期分を一括振替) 6月末日 5月10日
年4回(期別ごとに振替) 第1期分 6月末日 5月10日
第2期分 8月末日 7月10日
第3期分 10月末日 9月10日
第4期分 1月末日 12月10日

※振替日および申込受付期限が土曜・日曜・祝日の場合は、翌金融機関営業日

特別徴収

サラリーマンなどのお勤めの方を対象にした徴収方法を「特別徴収」といいます。
特別徴収については給与支払者(特別徴収義務者)が納入します。

期別 納期限
6月から翌年5月 翌月10日

※土曜・日曜・祝日の場合は翌金融機関営業日

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納税の相談

病気や災害、退職や事業の廃止のほか、いろいろな理由により一時的に納税することが困難なときは、減免の制度や一定期間納税を猶予する制度がありますので、ご相談ください。
そのままにしておきますと、延滞金がついてしまうばかりでなく滞納処分(差押え)を受けてしまうこともありますので、お早めにご連絡ください。

■減免

生活保護法の規定による保護を受けた方、天災により被災された方については、減免の制度があります。
減免を受けようとする方は、納期限前7日までに減免申請書を提出しなければなりません。詳しくは課税係までご相談ください。

●税務課課税第一・第二係
電話03(5803)1154・1155

■徴収猶予

納期限までの納付が困難と認められる事由がある場合には、一定期間に限り徴収を猶予する制度があります。詳しくは納税係までご相談ください。

●税務課納税係電話03(5803)1156・1157
 滞納整理担当電話03(5803)1158

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納税が遅れたときは

●税務課納税係電話03(5803)1156・1157
滞納整理担当電話03(5803)1158

■督促状

納期限までに住民税を完納していただけなかった方には、法律に基づき督促状を発送します。
銀行や郵便局などで納付された場合は、納付確認までに2週間程かかります。このため、納期限以降に納付されたときは、行き違いで督促状が発送されることもありますので、ご了承ください。

■延滞金

住民税を納期限までに完納されないときは、その翌日から納付の日までの日数に応じた延滞金が加算されます。

〔延滞金の算出〕
税額(1,000円未満の端数は切捨て)に年14.6%〔(納期限の翌日から1月を経過する日までは、年7.3%を上限として特例基準割合(旧公定歩合・前年の11月末日)に4%を加算した割合)〕の割合で計算します。
※税額が2,000円未満の場合は、その全額を切り捨てます。また、延滞金の金額が1,000円未満の場合は、その全額を切り捨てます。

■滞納処分

納期限までに完納されない方には、督促状をお送りしています。それでも納付していただけず、連絡、相談もない方には、差押えなどの滞納処分を行うことになります。

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お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター10階南側

税務課

電話番号:03-5803-1152〜8

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