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住民税 |
更新日 2011年10月24日 |
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住民税と所得税の違い | 住民税の計算 | よくある質問(FAQ)
住民税の概要
住民税=生活向上に欠かせない大切な税
文京区では、区民のみなさんの日常生活と密接に結びついた多くの行政サービスを行っています。そして、そのために必要な費用はできるだけ多くのみなさんに、収入に応じて負担してもらうことが望ましいとされています。 住民税は、このような地方税の性格をもっともよく表している税金で、一般的に、市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)をあわせて住民税とよんでいます。 また、住民税には、個人の住民税と法人の住民税があります。これは、会社などの法人も地方公共団体の一員として行政サービスを受けているという点に着目しているためです。個人の方は個人住民税を、会社などの法人は法人住民税を、地方税として負担する仕組みとなっています。
※文京区では、個人の住民税を扱っています。法人の住民税は、都税事務所が扱います。文京区ホームページでは、個人の住民税(文京区で扱うもの)について説明します。
住民税の構成
- 均等割…区内に住所や事務所、家屋敷のある人が、均等に負担する税
- 所得割…前年の所得金額に応じて課税される税
- 利子割…支払を受ける預貯金の利子等に課税される税
- 配当割…上場株式等の配当等に課税される税
- 株式等譲渡所得割…源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡による所得に課税される税
※個人の道府県民税(都民税)の均等割と所得割は、納税者の便宜を図るため、区が、特別区民税とあわせて賦課徴収することになっています。
| 住民税 |
都民税 |
均等割 |
文京区で賦課・徴収します |
| 所得割 |
文京区で賦課・徴収します |
| 利子割 |
特別徴収(一律分離課税) |
| 配当割 |
特別徴収 |
| 株式等譲渡所得割 |
特別徴収 |
| 特別区民税 |
均等割 |
文京区で賦課・徴収します |
| 所得割 |
文京区で賦課・徴収します |
※利子割、配当割、株式等譲渡所得割については、こちらへ
住民税(均等割・所得割)のかかる方
住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得(注1)に対して課税されます。 また、文京区に住所がない方でも、仕事をするための事務所(事業所)や、家族が住むための家屋敷が文京区にある場合は、均等割だけが課税されます。
(注1)所得税は現年(その年)の所得に対して課税されますが、住民税は前年の所得に対して課税されます。
住民税のかからない方
所得や家族の状況によって、次のような方は「均等割」や「所得割」が課税されません。
(1)均等割と所得割のどちらも課税されない方
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額(注1)が125万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
- 扶養親族等のいない方
35万円
- 扶養親族等のいる方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円
(2)均等割が課税され、所得割が課税されない方
- 上記(1)に該当しない方で、前年中の総所得金額等(注2)が、次の金額以下の方
- 扶養親族等のいない方
35万円
- 扶養親族等のいる方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
- (注1)合計所得金額
- 住民税の所得割の対象になる各種所得金額の合計額
- (注2)総所得金額等
- 合計所得金額から、繰り越すことが認められている損失額を差し引いた金額
住民税の対象とならない所得には、次のようなものがあります
- 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
- 雇用保険の失業給付金
- 生活保護のための給付金
- 通勤手当のうち月額10万円まで
- 相続・贈与などによって取得した資産(相続税や贈与税の対象になります。)
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申告
申告の必要な方
- 1月1日現在、区内に住んでいて、前年中に所得のあった方
- 区内に住んでいなくても、1月1日現在、区内に事務所・事業所・家屋敷をお持ちの方
- 課税(非課税)証明書が必要となる方(都営住宅入居、児童手当その他各種助成金等の手続のある方)
申告をしなくてもよい方
- 税務署に所得税の確定申告をした方
- 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先で給料から特別区民税・都民税を引かれる方
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
前年中に所得のなかった方は申告の義務はありません。ただし、住民税は国民年金、国民健康保険料、介護保険料、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)、児童手当、就学援助などの基礎資料となりますので、収入がない方でも申告することをおすすめします。 また、申告することにより課税(非課税)証明書が発行されるようになります。 |
申告の期限
毎年3月15日まで
住民税の計算
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その他
■利子割
公社債、預貯金などの利子による所得は、源泉徴収(住民税は特別徴収)で納税が完了します(一律分離課税)。住民税の税率は5%(所得税15%)です。 (日本国外の銀行預金の利子など、所得割の対象になるものもあります。)
■配当割
16年1月1日以後の上場株式等の配当所得(発行済株式総数の3%以上保有を除く)は、申告不要制度が創設され、源泉徴収(住民税は特別徴収)で納税が完了します。住民税の税率は、25年12月31日までは優遇税率で3%(所得税7%)です。 確定申告を選択することもできます。確定申告した場合には、他の所得とあわせて総合課税となります。 公募株式投資信託の収益の分配も、配当割に含まれます。
■株式等譲渡所得割
16年1月1日以後、特定口座内の上場株式等の譲渡については、申告不要制度が創設され、源泉徴収(住民税は特別徴収)を選択することができます。この場合、源泉徴収(住民税は特別徴収)で納税が完了します。住民税の税率は25年12月31日までは優遇税率で3%(所得税7%)です。 確定申告を選択することもできます。確定申告した場合には、分離課税となります。
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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
税務課課税第一・第二係
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