よくある質問(税金) |
更新日 2013年05月09日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
■国税と地方税にはどのような種類がありますか?
質問 いわゆる国税と地方税にはどのような税金がありますか? 回答 税金は国に納める国税と、都道府県や区市町村に納める地方税に大きく分かれます。主な税金の種類は以下のとおりです。
|
国税(税務署) |
地方税 |
|
都税 |
特別区民税 |
|
所得税 |
都民税(法人)※1 |
特別区民税(個人)※2 |
| 法人税 |
事業税 |
軽自動車税 |
| 相続税 |
地方消費税 |
特別区たばこ税 |
| 贈与税 |
不動産取得税 |
入湯税 |
| 消費税 |
自動車税 |
その他 |
| 酒税 |
自動車取得税 |
|
| たばこ税 |
固定資産税※3 |
| 印紙税 |
都市計画税※3 |
| 関税 |
その他 |
| 自動車重量税 |
|
| その他 |
※1都民税(法人)には本来、特別区民税(法人)として課税される税金が含まれています。 ※2特別区民税(個人)は都民税(個人)と合わせて賦課徴収されます。 ※3本来、特別区税ですが、23区内では都税として課税されます。
質問のトップへ |
|
|
|
■住民税と所得税の違いを教えてください。
質問 住民税と所得税ではどのような違いがあるのでしょうか。 回答 住民税と所得税の違いは以下の通りです。
|
住民税(特別区民税・都民税) |
所得税 |
| 種類 |
地方税の一つで、特別区(文京区)と東京都が課税します。 |
国税の一つで、国が課税します。 |
| 対象所得 |
前年の所得に課税されます(前年所得課税)。 |
その年の所得に課税されます(現年所得課税)。 |
|
課税方法 |
特別区民税・都民税の申告書、所得税の確定申告書、給与支払報告書などの各種資料に基づいて税額を計算し、課税します(賦課課税)。 |
納税者が、1年間の所得とその所得に対する税額を計算し、申告します(確定申告)。また、給与等の場合には支払時に(月々の)税額を計算(源泉徴収)します(申告課税)。 |
| 納付方法 |
普通徴収 6月、8月、10月、翌年1月の4回で納付していただきます。
年金特別徴収 年金支給月(偶数月)に年金から引き落とされます。
給与特別徴収 6月から翌年5月までの給与から毎月引き落とされます。 |
申告納付 確定申告により、年税額を確定し納付します。
源泉徴収 給与所得者・年金受給者の場合は、所得のあったときに源泉徴収されます。年末調整もしくは確定申告をして清算します。 |
| 均等割 |
有 |
無 |
| 申告場所 |
文京区役所 |
税務署 | ○住民税には所得税と異なり、住民税のかからない非課税基準があります。 ○住民税と所得税では、所得控除額が異なります ○住民税について、詳しくはこちらをご覧ください。
質問のトップへ |
|
|
■確定申告書を提出しましたが、送られてきた納税通知書に小・中学生の子どもの扶養が記載されていません。通知書の間違いではないの?
- 質問
- 確定申告書を提出しましたが、送られてきた納税通知書には小・中学生の子どもの扶養が記載されていません。通知書の間違いではないの?
- 回答
- 16歳未満の扶養親族については、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」欄に記入することになっています。この欄は、地方税法施行規則により定められる記入省略可能事項ではありません。第二表に16歳未満の扶養親族の記入をしていただく必要があります。
- 通知書の内容を修正するには、区役所税務課への修正申告が必要です(所得税額に影響がないので、確定申告は修正できません)。ご連絡をいただければ、区の申告書を送付する等の対応の上、修正をさせていただきます。
-
質問のトップへ
|
|
|
■16歳未満扶養親族の控除がされていません。どうしてですか?
- 質問
- 前年同様、小学生と中学生の子どもについても申告しましたが、納税通知書の控除額に反映されていません。どうしてですか?
- 回答
- 住民税では、平成24年度(所得税では平成23年分)より16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止され、扶養控除の対象は、年齢16歳以上の扶養親族となりました。ただし、均等割・所得割の非課税限度額等には、16歳未満扶養親族も関わりますので、申告をお願いしております。
質問のトップへ |
|
|
■文京区の住民税は高いのでは?
- 質問
- 他の市町村民税と比べると文京区の特別区民税は高いのではないでしょうか。
- 回答
- 特別区民税や市町村民税の税額は、所得割と均等割からなります。市町村民税と都道府県民税については、ほとんどの都道府県や市町村で同じ税率(標準税率)ですが、一部の県で均等割を高くしているところもあります。文京区と東京都は多くのところと同じ税率(標準税率)です。所得や控除の内容が同じであれば、税額に違いはありません。
質問のトップへ |
|
|
■去年退職して今は働いていないのですが、住民税は納めるのですか?
- 質問
- 昨年は仕事をしていたのですが、会社を辞めて今年は働いていません。所得がないのに住民税を納めなければならないのですか。
- 回答
- 住民税は翌年課税の制度を取っております。昨年の1月1日から12月31日までの所得に対して今年課税されます。
したがって、今年働いていなくても、昨年所得があれば、その分の課税がなされ、今年はそれを納めていただくことになるのです。 ただし、皆さんの特別な事情により納期どおりに納められないなどの場合には、納税の猶予などの措置がありますので、税務課納税係にご相談ください。
質問のトップへ |
|
|
■会社と自宅に納税通知書が届いたが、二重課税ではないのか?
- 質問
- 私は、住民税を会社の給与から引き落としされていますが、この度、文京区から自宅にも納税通知書・納付書が送られてきました。二重課税ではないのでしょうか。なお、私の所得は給与所得と不動産所得があり、確定申告をしました。
- 回答
- 住民税の年税額を求める場合には、給与所得と不動産所得を合算して税額を求めます。
あなたの場合は、給与から引き落としされている税額は給与所得にかかる分のみです。不動産所得の分については、個人で支払っていただくために納税通知書・納付書をお送りいたしました。従って二重課税ではありません。 なお、確定申告書を提出する場合、特別徴収にかかる給与所得以外の所得の徴収方法を、給与所得と合算して特別徴収にするか、給与とは別に納める普通徴収にするかを選択することができます。確定申告書を提出する際に、第二表の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄で選択されていない場合は、文京区では、特別徴収分の差額を普通徴収として納税通知書・納付書をお送りしています。 また、6月末日までは勤務先の会社(特別徴収義務者)から「特別徴収への切替申請書」を区に提出していただければ特別徴収に変更することもできます。
質問のトップへ |
|
|
■本人が死亡した場合の税金は?
- 質問
- 私の夫は今年2月に亡くなりました。昨年中に夫が得た収入に対しても住民税は課税されるのでしょうか。また、妻の私に納税義務はあるのでしょうか。
- 回答
- 住民税は、1月1日を基準として課税されます。1月2日以降に亡くなられた場合は納税義務があり、遺産を相続した方が「納税承継人」として納税の義務を負うことになります。
ただし、相続の権利を放棄した場合は納税義務はありません。また、限定承認をした場合は、取り扱いが異なりますのでご相談ください。
質問のトップへ |
|
|
■確定申告したのに住民税の通知がこないのですが?
- 質問
- 私は、夫と死別した70歳の女性です。平成23年中の所得控除後の金額が120万円あったので、税務署で確定申告をして所得税を納めました。しかし、住民税の納税通知書が届きません。どうしてですか。
- 回答
- 住民税と所得税では税率や控除額等に違いがあり、あなたの場合、所得税は課税対象となりましたが、住民税においては、寡婦に該当し、かつ、所得が125万円以下ですので非課税となります。住民税が非課税の方には、納税通知書はお送りしておりません。
質問のトップへ |
|
|
■昨年の収入は公的年金のみです。納税通知書に書かれている雑所得はなんですか?
- 質問
- 私の収入は公的年金だけですが、送られてきた納税通知書には雑所得というものが書かれています。どうしてでしょうか。
- 回答
- 税金の計算をする際、公的年金等収入の金額にそのまま税率をかけるのではなく、「所得」に計算し直します。「所得」に計算し直した後の名称は「年金所得」とは呼ばず、「雑所得」と呼びます。したがって、公的年金等収入のみの方は、「雑所得」に書かれている金額がいわゆる「年金所得」になります。
質問のトップへ |
|
|
■住民税を納めたのに督促状が送られてきたのですが?
- 質問
- 住民税の第1期分(納期限7月2日)を納め忘れたので7月20日に銀行で納めましたが、7月30日付で督促状が届きました。なぜでしょうか。
- 回答
- 納期限までに納付されないと地方税法に基づき督促状を送付します。金融機関等で納付された場合は、納付したことが区役所で確認されるまで2〜3週間かかります。行き違いで督促状が送付された場合は、領収書を確認のうえ督促状を処分されるようお願いします。
質問のトップへ |
|
|
■重複して住民税を納めてしまったのですが?
- 質問
- 住民税の督促状が届いたので金融機関で納めましたが、妻が1週間前に納めていました。重複した分はいつ返してもらえますか。
- 回答
- 住民税が重複して納付されたことが区役所で確認されるまで2〜3週間かかります。その後、区からお送りする「過誤納金還付請求書」と「口座振替依頼書」で請求していただき、指定された口座に振り込まれるまで約1カ月程かかります。
質問のトップへ |
|
|
■納期限を過ぎてしまったのですが?
- 質問
- うっかりしていて納付書の納期限を過ぎてしまったのですが、この納付書で納めることはできますか。
- 回答
- 期限の過ぎた納付書でも納めることはできます。この場合、金融機関(郵便局を除く)の窓口で、期限が過ぎていることを伝えてください。金融機関が税務課へ確認します。または、税務課納税係までご連絡ください。
ただし、延滞金がかかる場合は、後日、延滞金を納付していただきます。
質問のトップへ |
|
|
■文京区からすでに転出しているのに、納税通知書が来たのだけど?
- 質問
- 私は、今年の1月31日に文京区から転出しましたが、に文京区から納税通知書が届きました。住民税は現住所の役所に納めるのではないのですか。
- 回答
- 住民税は毎年1月1日現在住所のある市区町村で課税されますので、今年の1月1日の住所が文京区であれば、その後転出されても住民税は文京区に納めていただくことになります。
質問のトップへ |
|
|
■去年から海外に居住しているが?
- 質問
- 昨年11月から2年間の予定でアメリカに転勤になりました。今年度も課税されるのでしょうか。
- 回答
- 住民税は毎年1月1日現在住所のある市区町村で課税されます。出国して海外に居住することが確実な場合、課税されません。
質問のトップへ |
|
|
■海外赴任することになったのですが?
- 質問
- 海外赴任でアメリカに行くことになりましたが、住民税はどうなりますか。
- 回答
- 住民税は、前年の所得に対して1月1日現在住所のある市区町村で課税されますので、1月2日以降に国外転出された場合でも、前年中の所得には1月1日現在住所のある市区町村で課税されます。この場合は、あらかじめ納税管理人の申告(申請)をしていただきます。
質問のトップへ |
|
|
■今度就職した会社の給与から住民税を引き落としてほしいのですが?
- 質問
- 会社に就職しました。会社の給与から住民税を引き落としてほしいのですが、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
- 回答
- ご自宅に郵送されました納付書を添えて、ご自分で会社の給与担当者様に「給与から住民税を差し引いてほしい」旨ご相談ください。その際、納期が過ぎたものは納付を済ませてから給与担当者様にご相談ください。会社からは、「特別徴収への切替申請書」を提出していただくようになります。
質問のトップへ |
|
|
■会社が変わっても引続き住民税を給与から引き落としてほしいのですが?
- 質問
- いままで働いていた会社から別の会社に変わりました。新しい会社でも引続き住民税を給与から引き落としにしたいのですが、どうすればいいのですか。
- 回答
- 元勤めていた会社の給与担当者様に転勤した旨を伝え、転勤の異動届出書を新しい会社に送付するよう依頼してください。新しい会社が、送られてきた異動届出書に必要な事項を記入して区へ提出されますと、住民税を給与からの引き落としとする処理をした後、通知書を新しい会社へお送りします。
質問のトップへ |
|
|
■会社を辞めます。住民税は給与から引き落としでしたが、退職後はどのようになりますか?
- 質問
- 今年の10月に会社を辞めます。住民税は会社の給与からの引き落としでしたが、退職後の税はどのようになるのでしょうか。
- 回答
- 給与所得者は、前年の所得に対して算出された住民税を、今年の6月から翌年の5月の12回に分けて納める仕組みになっています。10月分までの住民税が給与から引き落としされて会社を辞めた場合、11月から翌年5月までの7ヶ月分を本人が納めるようになります。会社から退職の異動届出書が提出されますと、区では特別徴収11月分〜翌5月分を普通徴収に切替えて本人宛に納付書をお送りします。
質問のトップへ |
|
|
■住民税を会社の給与から引き落としと共に、納付書を使用して納めています。全額を給与引き落としのみにできますか?
質問
- 特別徴収と普通徴収で住民税を納めているが、特別徴収に合算することはできますか。
- 回答
- 特別徴収と普通徴収の両方でお納めの方は、普通徴収分を特別徴収に合算することが可能です(年金からの特別徴収分を除く)。その際は納税義務者ご本人からでなく、会社からの申し出が必要となります。給与担当者様より税務課課税係へご相談下さい。
質問のトップへ |
|
|
■納税通知書を紛失してしまいました。再発行してもらえますか?
質問
- 納税通知書を紛失してしまいました。再発行してもらうことはできるのでしょうか。
- 回答
- 納税通知書を再発行することはできません。税務課で発行している課税証明書(300円)に、総所得金額などの記載がありますので、こちらをご利用ください。
-
-
|
|
|
|
|
■65歳未満で、特別支給年金を受給しています。住民税が年金から引き落としされると聞きました。今までどおり、給与から引き落としてほしいのですが?
- 質問
- 65歳未満で特別支給年金を受給しています。住民税が年金から引き落としされると聞きました。今までどおり、給与から引き落としてほしいのですが?
- 回答
- 65歳未満の方は、年金からの引き落としはありません。住民税は、年金所得に係る住民税を含めて給与からの引き落とし(給与特別徴収)か、自分で納付(普通徴収)かを申告時に選択できます。
- なお、普通徴収の納税通知書が届いた方で、給与特別徴収をご希望の方は、会社の給与担当者様にご相談ください。「特別徴収への切替申請書」を提出していただき、変更できる場合があります。
質問のトップへ |
|
|
■年金からの引き落とし(特別徴収)は、本人の希望で選択できますか?
- 質問
- 年金からの引き落とし(特別徴収)は、本人の希望で納付方法を選択することはできますか?
- 回答
- 65歳以上の方の年金所得に係る住民税については、本人が納付方法を選択することはできません。地方税法により、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。
質問のトップへ |
|
|
■年金以外にも所得がある場合、納付方法はどのようになりますか?
- 質問
- 公的年金以外にも所得があります。納付方法はどのようになりますか?
- 回答
- 公的年金等からの特別徴収の対象となるのは、公的年金等の所得に係る住民税のみとなります。
- したがって、年金以外の所得がある場合、その所得の種類により住民税の納付方法は以下のいずれかとなります。
-
- (1)年金からの引き落とし+普通徴収(納付書などによる納付)
- (2)年金からの引き落とし+特別徴収(会社の給与からの引き落とし)
- (3)年金からの引き落とし+普通徴収+特別徴収
-
-
質問のトップへ
|
|
|
■2か所から年金を受けていますが、どの年金から引き落とし(特別徴収)されますか?
- 質問
- 2か所から年金を受給しているのですが、それぞれから引き落としされるのですか?
- 回答
- 引き落としされるのは1つの年金のみです。特別徴収の対象となる公的年金は、老齢又は退職を支給事由とする年金ですが、対象となる公的年金が2つ以上ある場合は、定められた順序に従い、先順位の1つの年金から特別徴収されることになります。詳しくはこちらをご覧下さい。
質問のトップへ |
|
|
■引き落とし(特別徴収)が中止になるのは?
質問 公的年金からの引き落とし(特別徴収)が中止され、納付書が届きました。どうしてですか?
- 回答
- 年の途中に、死亡、転出、公的年金等に係る住民税額の変更、介護保険料の特別徴収の中止などがあった場合、又は引き落とし対象の年金支払額から所得税・介護保険料・国民健康保険料および後期高齢者医療保険料を控除した後の金額が、住民税の特別徴収税額に満たない等の場合、公的年金からの引き落としが中止になります。
このような場合、年金から引き落とすことができなかった分を、ご自身で納めていただく必要があるため、納付書をお送りしています。
質問のトップへ |
|
|
|
|
■年金収入のみなので、税務署で今年から確定申告は不要と言われました。住民税も不要ですか?
- 質問
- 私は、収入は年金のみです。今年から税務署で確定申告は不要と言われました。住民税も申告不要ですか?
- 回答
- 平成23年分(住民税では平成24年度分)の確定申告から、「年金収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下の方は、確定申告が不要」となりました。しかし住民税については従来同様、申告書の提出をお願いしております。申告がありませんと、年金支払報告書による課税・非課税決定となる場合があります。医療費控除などに該当する場合は、介護保険、後期高齢者医療保険などに影響がある場合もありますので、申告書をなるべく提出してください。
質問のトップへ |
|
|
■収入がなくても申告は必要なのですか?
- 質問
- 区役所から申告の用紙が送られてきました。私は病気のため去年は全く収入がなかったのですが、収入がなくても申告する必要があるのですか。
- 回答
- 収入がなかった方や一定金額以下の方には、申告義務はありませんが、申告書の提出がありませんと収入がある方なのかない方なのか、区として判定ができないので課税・非課税決定ができません。
前の年に収入がなかった方でも、国民健康保険、国民年金、児童手当の受給、保育園の入園などに所得の証明を必要とする場合がありますので、申告書をなるべく提出してください。
質問のトップへ |
|
|
■2カ所から給与をもらっているが?
- 質問
- A社から年間500万円、B社から年間15万円の給与の支払いを受けていました。住民税の申告義務はあるのでしょうか。
- 回答
- B社からの給与収入が20万円以下ですので、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税は2カ所以上から給与を受けている場合には合算して翌年度課税されます。
住民税の申告書にそれぞれの源泉徴収票を添付し、給与収入欄に合算した金額を記入して提出していただきます。
質問のトップへ |
|
|
■給与のほかに収入があります。申告は必要ですか?
- 質問
- 私は給与の他に原稿料が10万円ほどありました。税務署に聞いたところ20万円以下であれば確定申告の必要はないと言われました。住民税の申告は必要ですか。
- 回答
- 所得税では、給与所得以外の所得が20万円以下の人は、既に源泉徴収されていますので、確定申告の必要がありません。住民税は他の所得と合算され翌年度課税されますので、金額の多少にかかわらず申告しなければなりません。
質問のトップへ |
|
|
■収入は年金だけです。申告は必要ですか?
- 質問
- 私の収入は年金だけです。税金の申告はしなくてよいのでしょうか?「公的年金等の源泉徴収票」は送られてきています。
- 回答
- 公的年金等の支払いを受けるとき、所得税については、支給金額から計算に基づいて税額が差し引かれています(源泉徴収)。ただし、年金額によっては所得税が、かからない方もいます。
住民税については、日本年金機構等から年金支払額の報告が区に対してありますので、区ではその金額や勤務先から提出される給与支払報告書等の資料に基づいて住民税を決定しています。
しかし、国民健康保険料の納付や生命保険料控除・医療費控除などのある方は、その控除額は申告しないと税務署や区はその金額を把握できません。 確定申告をすると、所得税額が清算され、還付される場合があります。
- 所得税がかからない方は、控除額の申告のため区へ住民税の申告をすることができます。
| 「公的年金等の源泉徴収票」の源泉徴収税額のある(所得税が引き落としされた)方 |
税務署で確定申告をして清算できます。 |
| 「公的年金等の源泉徴収票」の源泉徴収税額がなく(所得税が引き落としされなかった)、住民税の非課税基準に該当しない方 |
区の税務課へ住民税の申告をすることができます。 |
| 「公的年金等の源泉徴収票」の源泉徴収税額がなく(所得税が引き落としされなかった)、住民税の非課税基準に該当する方 |
申告する必要はありません。 |
※住民税の非課税基準(均等割も所得割もかからない基準、)
-
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額(注)が125万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
- 扶養親族等のいない方
35万円
- 扶養親族等のいる方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円
- (注)合計所得金額
- 住民税の所得割の対象になる各種所得金額の合計額
質問のトップへ |
|
|
■障害者控除を受けるためには、どうしたらいいですか?
- 質問
- 障害者控除を受けたいのですが、どのように申告したらいいでしょうか?
- 回答
- 障害者控除とは、本人や扶養親族が身体障害、精神障害、戦傷病、寝たきりで複雑な介護が必要な状態などの場合に受けられる控除です。
そのうち、特別障害者控除には、心身喪失者、障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳第3項症までの人、厚生大臣の認定を受けている原子爆弾の被害者、寝たきりの状態で複雑な介護を必要とする人が該当します。 控除を受けるには申告が必要です。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、障害者控除対象者認定書(65歳以上対象)を持参の上、税務署または区役所税務課で申告してください。
質問のトップへ |
|
|
|
|
■文京区役所で取れる税の証明書は?
- 質問
- 文京区では取ることのできる税の証明書には、どのようなものがありますか。
- 回答
- 個人の住民税(特別区民税・都民税)の課税(非課税)証明書・納税証明書、軽自動車税の納税証明書です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
質問のトップへ |
|
|
■税の証明書の種類と違いは?
- 質問
- 税の証明書には、課税証明書や納税証明書等があると聞きましたが、種類と違いについて教えてください。
- 回答
- 税の証明には、税の種類によって住民税の証明と軽自動車税の証明があります。
住民税の証明には、課税証明書(非課税証明書)及び納税証明書があり、住民税は、前の年の所得に対して課税されますので、「課税証明書」には、証明年度の前年中の所得や課税額等が記載されます。「非課税証明書」は、課税証明書と内容は同じですが、課税額が0円(非課税)で、証明書のタイトルも「非課税証明書」となっています。「納税証明書」は、課税証明書と同様な内容と納められた金額が記載されますが、未納の税額がある場合は発行できません。税の証明書を申請するときは、どの証明書が必要か、提出先にご確認ください。 軽自動車税の証明は、主に継続検査(車検)時に使用する「納税証明書」で、納税義務者、標識番号、車体番号、納税済年月日、及び証明書の有効期限等が記載されます。 詳しくはこちらをご覧ください。
質問のトップへ |
|
|
■夜間、土日、祝日でも、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書を取ることができますか?
- 質問
- 夜間、土日、祝日でも、住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書を取ることができますか?
- 回答
- 各区民サービスコーナーで発行しています。ただし、開設時間が違いますので、ご注意ください。また、即時発行できないものもありますので、詳細は税務課税務係(電話03-5803-1152)まで電話でご確認ください。
|
|
|
■所得証明書はどこで取れますか?
- 質問
- 所得証明書の提出を求められました。どこで発行してもらえますか?
- 回答
- 文京区では所得証明書の代わりに、「課税証明書」を税務課(文京シビックセンター10階)、戸籍住民課(同2階)、区民サービスコーナーで発行しています。「課税証明書」には前年の所得が記載されていますので、「所得証明書」として使用できます。
- 市区町村によって「課税証明書」を発行するところと、「所得証明書」を発行するところがありますが、同じものとして使用できます。
- ただし、証明書の年度(年)にご注意ください。「課税証明書」には前年の所得が記載されます。例えば、23年の所得が証明されるものは24年度の課税証明書になります。
質問のトップへ |
|
|
■「○○年度の証明」と「○○年中の所得の証明」はどう違うのですか?
- 質問
- 課税証明書には「○○年度」と「○○年中の所得」がありますが、どこが違うのですか。
- 回答
- 住民税(特別区民税・都民税)は、その年の1年間にあった所得に対し翌年に課税されるため、例えば、平成24年度の証明書には平成23年中の所得内容が記載されます。申請の際は、提出先は何年度(何年中の所得)の証明を必要としているかをよくお確かめください。
質問のトップへ |
|
|
■文京区に今年転入したのですが?
- 質問
- 私は今年の3月に文京区に転入してきましたが、「税の証明書」を取ることができますか。
- 回答
- 住民税は、毎年1月1日現在住所のある市区町村で課税されますので、1月2日以降に文京区に転入された場合は、その年は文京区で課税されないため、税の証明書は発行できません。前の住所の市区町村におたずねください。
質問のトップへ |
|
|
■収入がないので申告していません。非課税証明は発行してもらえますか?
- 質問
- 去年1年間の収入がないので税金の申告はしていません。非課税証明書が必要になったのですが発行してもらえますか。
- 回答
- 申告書の提出がないと、収入がある方なのかない方なのか、区として判定ができないので、非課税証明書の発行はできません。税務課課税係で住民税の申告をしてください。申告後、住民税がかからない方には非課税証明書を発行します。
扶養家族になっている方で申告がなくても非課税証明が発行できる場合もあります。あらかじめ税務課税務係(03-5803-1152)まで電話でご確認ください。
質問のトップへ |
|
|
■本人が窓口に行けません。家族でも証明書は取れますか?
- 質問
- 一緒に住んでいる母が高齢なため、息子の私が代わりに「課税証明書」を取りに行きます。どうしたらよいですか?
- 回答
- 税の証明書には、個人のプライバシーが数多く記載されています。このため、交付申請ができるのは本人に限られます。ご家族でも、本人に代わって交付申請をする場合は、本人が署名押印した委任状をご持参いただくことになります。なお、代理で申請される方の身分証明書(免許証等)も必要です。
体が不自由で委任状が自署できない場合は、委任状を代筆することができます。事前に税務課税務係(03-5803-1152)まで電話でご相談ください。
質問のトップへ |
|
|
■納税してすぐに証明書を取りたいのですが?
- 質問
- 今日、金融機関で住民税を納めてきましたが「納税証明書」はいつ発行してもらえますか。
- 回答
- 金融機関等で納められた場合は、区役所で納税が確認されるまで2〜3週間かかります。すぐに「納税証明書」が必要な場合は領収書をお持ちの上、区役所税務課までお越しください。領収書を確認の上「納税証明書」を発行します。区民サービスコーナーでは発行できません。
質問のトップへ |
|
|
■「納税証明書その1・その2」と住民税の「納税・課税証明書」の違いは?
- 質問
- 融資を受けるため、「納税証明書その1・その2」、または住民税の「納税証明書」を提出するよう言われましたが、どう違うのですか。また、それはどこへ行けば良いのですか。
- 回答
- 「納税証明書その1・その2」とは、所得税の証明書です。税務署に確定申告と所得税の納付をした方は税務署で取得することが出来ます。しかし、サラリーマンの方など源泉徴収や年末調整により所得税を納めた方は、税務署で納税証明書を取ることが出来ません。
そのため確定申告をしていないサラリーマンの方などは、区役所で住民税の納税または課税証明書を取得することになります。
質問のトップへ |
|
|
■過去1年分の所得の証明を取りたいのですが?
- 質問
- 去年の4月から今年の3月までの所得の証明を取りたいのですが、どうすれば取れますか。
- 回答
- 区役所の発行する所得証明は、今日から過去1年分というような証明は発行できません。あなたが、今年申告した昨年の収入に対して、今年度の課税証明書(前年中の所得証明書)として発行することになります。
つまり、平成○年度(前年中(1月〜12月)の所得)の証明書を発行します。 あなたが求められている所得の証明書は、いつの所得のものが必要なのか提出先に確認してから請求されるようお願いします。
質問のトップへ |
|
|
■今年の課税証明はいつから取れますか。
- 質問
- 今年の課税証明(去年分の所得証明)はいつから取れるようになりますか。
- 回答
- 平成25年度の課税証明(平成24年分の所得)が取れるようになるのは、次のとおりです。
給与収入の方等で、住民税が給与からの引き落とし(特別徴収)の方は平成25年5月13日(月) 自営業の方などで、ご自分で住民税を納める(普通徴収)の方は、平成25年6月10日(月) なお、特別徴収と普通徴収の両方で納税される場合は、5月13日から6月9日までの証明書は、特別徴収分の内容で、普通徴収分は記載されません。 ※申告期間を過ぎて申告された場合は、住民税が確定してから納税通知書を発付しますので、お手元に納税通知書が届いてから発行可能になります。
質問のトップへ |
|
|
■奨学金の申請用紙に証明してもらえますか?
- 質問
- 奨学金の申請用紙に区・市・町村長の証明欄がありますが、この用紙に証明してもらえますか。
- 回答
- 奨学金や児童手当などの申請書には直接に証明はしておりません。文京区で発行する住民税の証明書を添付して相手先に提出していただくことになります。
質問のトップへ |
|
|
■転出したので文京区まで課税証明書を取りに行けません。郵送で請求できますか?
- 質問
- 大阪市に転出したので文京区まで課税証明書を取りに行けないのですが、郵便で送ってもらうことはできますか。
- 回答
- 窓口に来ることができない方には、郵送で証明書を交付しています。申請書・手数料(郵便小為替)・返信用封筒・本人確認書類のコピーを同封の上、税務課まで送ってください。詳しくはこちらをご覧ください。
質問のトップへ |
|
|
|
|
■軽自動車の登録や廃車手続きは、どこですればよいですか?
- 質問
- 軽自動車の登録と廃車をしたいのですが、どこで手続きができますか。
- 回答
- 軽自動車の種類によって手続きができる場所が異なりますので、ご注意ください。
- 詳しくは、軽自動車税のページをご覧ください。
質問のトップへ |
|
|
■廃車したのに税金を納めるの?
- 質問
- 4月25日に軽自動車の廃車をしたのですが、納税通知書が送られてきました。この税金は納めなければならないのでしょうか。
- 回答
- 軽自動車は、4月1日現在所有している方に課税されます。4月2日以降に廃車手続きをした場合は4月1日には所有していたわけですので、その年の軽自動車税は納めていただくことになります。
※軽自動車税は月割での還付の制度はありません。
質問のトップへ |
|
|
■バイク(原動機付自転車)が盗まれたのですが。
- 質問
- バイク(原動機付自転車)が盗まれたのですが、どのような手続きが必要でしょうか。
- 回答
- 先ず、警察に盗難届を提出し、その後、区役所税務課で廃車の手続きをしてください。来庁される時に、盗難届の受理年月日・届けた警察署名・受理番号をひかえて印鑑、身分証明書等をご持参ください。詳しくはこちらをご覧ください。
廃車の手続きを行いませんと、毎年課税されますのでご注意ください。
質問のトップへ |
|
|
■友達にバイクを譲りたい。
- 質問
- 友達にバイクを譲りたいのだが、どこで手続きをすればよいのでしょうか。
- 回答
- 原動機付自転車・小型特殊自動車については区役所税務課で手続きをしてください。
125ccを超えるバイクについては陸運支局で、軽四輪については軽自動車検査協会で手続きをしてください。 これらの申告をしませんと前の所有者に引き続き課税されることがありますのでご注意ください。 詳しくはこちらをご覧ください。
質問のトップへ |
|
|
■ネットオークションで買ったバイクに、新しくナンバーをもらいたいのですが? ■ネットオークションでバイクを譲るときの手続は?
- 質問
- ネットオークションで50ccのバイクを買いました。引渡しを受けた後、新しくナンバープレートをもらいたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
- 質問
- ネットオークションで50ccのバイクを譲ることになりました。ナンバープレートの返却や廃車の手続を教えてください。
- 回答
- ネットオークションで譲渡する場合も、手続は通常の譲渡と同じです。2とおりの方法があります。
●元の所有者が廃車した後、新しい所有者が登録する場合(ナンバープレートが付いていない) 元の所有者が登録地の市区町村で廃車手続(ナンバープレートの返却)をし、廃車証明書の交付を受けます。バイクを譲渡する旨を記載した譲渡証明書(「廃車証明書」に記載欄あり、任意の書式でも可)を作成・押印します。廃車証明書と譲渡証明書を新しい所有者に渡します。 新しい所有者は廃車証明書・譲渡証明書と免許証・印鑑を持参の上、区役所税務課で登録の手続きをします。 ●元の所有者が廃車手続をしないで新しい所有者が登録する場合(ナンバープレートが付いている) 元の所有者はバイクを譲渡する旨を記載した譲渡証明書(「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」に記載欄あり、任意の書式でも可)を作成・押印します。登録時に交付された標識交付証明書と譲渡証明書を新しい所有者に渡します。 新しい所有者は標識交付証明書・譲渡証明書・(旧)ナンバープレートと免許証・印鑑を持参の上、区役所税務課で登録の手続きをします。 文京区が元の登録地の市区町村に連絡をし、そのあと元の登録が廃車されます。 【注意】ネットオークションで譲渡(受)するときの注意 知らない個人間で譲渡することになり、トラブルが発生することがあります。 ・書類が不備ですと登録できません。バイクの受け渡し時に確実に書類の受け渡しも行ってください。 ・ナンバープレートをつけたまま譲渡した場合、買った方が新しく登録せずにそのまま使用していると、元の持ち主の方が引き続き軽自動車税を納付することになります。廃車してから引き渡すことをお勧めします。 こちらもご覧ください。
質問のトップへ |
|
|
■ナンバープレートを破損・紛失してしまったが?
- 質問
- ナンバープレートを破損・紛失してしまいました。再交付はしてもらえますか。
- 回答
- 原動機付自転車・小型特殊自動車については、区役所で新しいナンバープレートを交付します。ナンバープレートの番号も新しいものにかわります。
- 破損の場合は、「破損したプレート」「標識交付証明書」「印鑑」
- 紛失の場合は、「標識交付証明書」「標識弁償金(200円)」「印鑑」
をお持ちになって、税務課で手続きしてください。 なお、125ccを超えるオートバイについては陸運支局に、軽四輪については軽自動車検査協会にご相談ください。連絡先等はこちらをご覧ください。
質問のトップへ |
|
|
■車検用の納税証明書をなくしてしまったが?
- 質問
- 車検で必要な継続検査用納税証明書をなくしてしまいましたがどうしたらよいのでしょうか。
- 回答
- 納税通知書に付いている納税証明書をなくされた場合、区役所税務課で継続検査用(車検用)納税証明書を発行いたします。発行手数料は無料です。
質問のトップへ |
|
|
-
■退職所得に係る住民税の計算方法の変更の内容(平成25年1月1日以降適用)
-
- 質問
- 平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等から、退職所得に係る住民税の計算方法が変更になると聞きました。どのような変更があるのでしょうか?
-
-
- 回答
-
地方税法等の改正により、平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等より、退職所得に係る住民税の計算方法が変わります。変更点は、以下の2点です。なお、退職手当の支払われる日とは、一般的には、退職手当等の支給の基因となった退職日となります。(退職される方が法人役員等の場合は、こちらもご覧ください)
-
(1) 10%税額控除の廃止
-
改正前の計算方法では、退職所得金額に税率(特別区民税6%・都民税4%)を乗じて求めた税額から、10%に相当する額を控除する措置がとられていましたが、改正により10%の税額控除が廃止され、退職所得金額に税率(特別区民税6%・都民税4%)を乗じた額の合計額が、退職所得に係る住民税額となります。
-
(2) 役員等勤続年数が5年以下の法人役員等の退職手当について、退職所得控除後の2分の1を退職所得金額とする措置の廃止
改正前の計算方法では、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得金額としていましたが、改正後は、役員等勤続年数が5年以下の法人役員等の場合、退職手当等から退職所得金額を控除した残額が退職所得金額となります。
-
退職所得に係る住民税については、こちらもご覧ください。
質問のトップへ |
|
|
■退職日が平成24年12月31日以前で、退職手当の支払いが平成25年1月1日以降となる場合、住民税の算出は、平成25年1月1日施行の法令の適用を受けますか?
- 質問
- 平成24年12月31日に退職しますが、退職手当が支払われるのは平成25年1月31日です。退職所得に係る住民税の算出は平成25年1月1日施行の法令の適用を受けるのですか?
-
- 回答
- 一般的に、退職手当の支払われる日とは、退職手当の支給の基因となった退職日となります。(退職された方が法人役員等の場合は、こちらもご確認ください。) 平成24年12月31日以前に退職した方であれば、退職手当の支払いが平成25年1月1日以降になったとしても、平成25年1月1日施行(改正後)の法令ではなく、平成19年施行(改正前)の法令の適用を受けます。
質問のトップへ |
|
|
■平成24年12月31日以前に退職し、平成25年1月1日以降に退職手当が支払われる法人役員がいます。住民税の算出は、平成25年1月1日施行の法令の適用を受けますか?
- 質問
- 平成24年12月31日に退職し、平成25年1月1日以降に退職手当が支払われる法人役員がいます。退職所得に係る住民税の算出は平成25年1月1日施行の法令の適用を受けるのですか?
- 回答
- 役員に支払われる退職手当などで、その支給について株主総会その他正当な権限を有する機関の決議を要するものについては、その役員の退職後その決議があった日が、退職手当の支払われる日となります。ただし、その決議が退職手当を支給することだけを定めるにとどまり、具体的な支給金額を定めていない場合には、その金額が具体的に決められた日を、退職手当が支払われる日とします。平成24年12月 31日までに、その役員に支払われる退職手当の金額が具体的に決められていた場合は、平成25年1月1日施行(改正後)の法令ではなく、平成19年1月1日施行(改正前)の法令の適用を受けま す。
-
質問のトップへ |
|
|
■改正前(平成19年1月1日から平成24年12月31日まで適用)の計算例
- 質問
-
平成24年12月31日に勤続年数24年3ヶ月で退職し、平成25年1月31日に14,223,632円の退職手当が支払われた場合、退職所得に係る個人住民税(特別区民税・都民税)はいくらになりますか?
回答
1 勤続年数の計算
24年3ヶ月 → 25年
(1年未満の端数は1年に切り上げ)
2 退職所得控除額の計算
8,000,000円+700,000円×(25年−20年)=11,500,000円
3 退職所得の金額
(14,223,632円−11,500,000円)×1/2
=2,723,632円×1/2=1,361,816円 → 1,361,000円
(1,000円未満の端数は切捨)
4 退職所得に係る個人住民税額
(1) 特別区民税
(A) 10分の1相当額控除前の特別区民税額
1,361,000円×6%=81,660円
(B) 特別区民税額の10分の1に相当する額
81,660円×1/10=8,166円
(C) 退職所得に係る特別区民税額(10分の1相当額控除後)
81,660円−8,166円=73,494円 → 73,400円(ア)
(100円未満の端数は切捨)
(2) 都民税
(A) 10分の1相当額控除前の都民税額
1,361,000円×4%=54,440円
(B) 都民税額の10分の1に相当する額
54,440円×1/10=5,444円
(C) 退職所得に係る都民税額(10分の1相当額控除後)
54,440円−5,444円=48,996円 → 48,900円(イ)
(100円未満の端数は切捨)
(3)合計
(ア)+(イ)=73,400円+48,900円=122,300円
質問のトップへ |
|
|
■改正後(平成25年1月1日以降適用)の計算例
質問
平成25年1月1日に勤続年数24年3ヶ月で退職し、平成25年1月31日に14,223,632円の退職手当が支払われた場合、退職所得に係る個人住民税(特別区民税・都民税)はいくらになりますか?
- 回答
-
1 勤続年数の計算
24年3ヶ月 → 25年
(1年未満の端数は1年に切り上げ)
2 退職所得控除額の計算
8,000,000円+700,000円×(25年−20年)=11,500,000円
3 退職所得の金額
(14,223,632円−11,500,000円)×1/2
=2,723,632円×1/2=1,361,816円 → 1,361,000円
(1,000円未満の端数は切捨)
4 退職所得に係る個人住民税額
(1)特別区民税
1,361,000円×6%=81,660円 → 81,600円(ア)
(100円未満の端数は切捨)
(2)都民税
1,361,000円×4%=54,440円 → 54,400円(イ)
(100円未満の端数は切捨て)
(3)合計
(ア)+(イ)=81,600円+54,400円=136,000円
-
質問のトップへ |
|
お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
税務課
電話番号:03-5803-1152〜8
メールフォームへ |
|