心身障害者医療費助成(都制度)

更新日 2018年04月16日

病院や診療所等で、医療保険を使って診療・薬剤の支給などを受けた場合に、自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。

対象となる方

文京区内に住民票を有する方で、1、2又は3に該当の方 

 

1. 身体障害者手帳1・2級の方

(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級も含む。)

 

2. 愛の手帳1・2度の方

 

3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象)

 

  精神障害者保健福祉手帳1級の方へのマル障については、保健衛生部 予防対策課 保健予防係 にお問い合わせください。 

 

※新規に申請をされる方は、原則として、申請日の属する月の初日から本制度の対象となります。 

助成を受けられない方

  • 健康保険に未加入の方
  • 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
  • 公費等により医療費が支給される施設に入所している方
  • 65歳以上になって、初めて対象となる方の1、2又は3に該当をすることになった方 
  • 65歳に達する日の前日までマル障の申請を行わなかった方
    (東京都に住民票を有していなかった方、生活保護を受けていた方などのために、65歳前にマル障の申請を行うことをできなかった方を除きます。)
  • 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方
  • 本人(20歳未満の方は、被保険者又は世帯主)の所得が限度額を超えている方(下表参照)等

 

所得制限基準額

扶養親族数

所得額

0人

3,604,000円

1人

3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

4人

5,124,000円

5人

5,504,000円

6人

1人につき38万円加算

※住民税の課税対象となる所得額(総所得金額等)から、下記所得控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
※扶養親族の中に老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいるときは、一人につき10万円、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満に限る。)がいるときは、一人につき25万円を所得制限基準額に加算

 

所得控除額表

控除の種類

控除額(本人)

控除額(世帯主)

(1)雑損控除

相当額

相当額

(2)医療費控除

相当額

相当額

(3)社会保険料控除

相当額

8万円

(4)小規模企業共済等掛金控除

相当額

相当額

(5)障害者控除(家族)

一人につき27万円

一人につき27万円

(6)特別障害者控除(家族)

一人につき40万円

一人につき40万円

(7)障害者控除(本人)

0円

27万円

(8)特別障害者控除(本人)

0円

40万円

(9)寡婦控除

27万円

27万円

(10)ひとり親控除

35万円

35万円

(11)勤労学生控除

27万円

27万円

(12)配偶者特別控除

相当額

相当額

(13)肉用牛の売却の農業所得の免除

相当額

相当額

(14)特例控除

相当額

相当額


助成の範囲

国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下表参照)を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は、助成の対象となりません。 

 

(1) 対象となるもの
   医療保険の対象となる医療費、薬剤費等

(2) 対象とならないもの

  •  医療保険の対象とならないもの
    (健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、紹介状を持たずに受診した200床以上の病院の初診料等)
  • 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
  • 健康保険組合等から支給される高額療養費、附加給付に該当する医療費
  • 他の公費医療で助成される医療費
  • 介護保険の利用者負担額

   

 高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)の改正に伴い、2019年8月1日からマル障自己負担上限額が変わります。 

高確法の改正により高額療養費の負担上限額が改定されたことに伴い、2019年8月1日からマル障住民税課税者(一部・食の受給者証をお持ちの方)の窓口で負担する額について、以下のとおり変更となります。

 

マル障一部負担金(2019年7月末まで)

マル障一部負担金

一月当たりの自己負担上限額

住民税課税者

通院(外来)

1割

14,000円/月

年間上限:14万4,000円/年 ※注釈1

入院

1割

57,600円/月

多数回:44,400円/月※注釈2

住民税非課税者

通院(外来)

負担なし

入院

負担なし

 

 

マル障一部負担金(2019年8月1日から)

マル障一部負担金

一月当たりの自己負担上限額

住民税課税者

通院(外来)

1割

18,000円/月

年間上限:14万4,000円/年 ※注釈1

入院

1割

57,600円/月

多数回:44,400円/月※注釈2

住民税非課税者

通院(外来)

負担なし

入院

負担なし

 

※注釈1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。

 ※注釈2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当と なり、上限額が44,400円に下がります。 

 


助成方法

  1. 都が指定している医療機関では、保険証及び「マル障受給者証」を窓口で提出してください。
  2. 都が指定している医療機関以外で診療を受けたときは、健康保険の自己負担を支払い、領収書等をお持ちになり、障害福祉課窓口で払い戻しの申請をしてください。

なお、払い戻し申請の詳細につきましては、お問い合わせください。

申請手続

次のものをお持ちの上、申請をしてください。

  1. 身体障害者手帳又は愛の手帳
  2. 健康保険証
  3. 申請者のマイナンバーカード又は通知カード

(申請者が20歳未満の場合は、「健康保険の世帯主等のマイナンバーカード」又は「健康保険の世帯主等の通知カードと身分証明書」)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階北側

障害福祉課障害者在宅サービス係

電話番号:03-5803-1212

FAX:03-5803-1352

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