住宅設備改善費の助成

更新日 2020年04月01日


身体障害のある方及び難病患者等が日常生活を容易にするために、自宅を改造する場合、居宅生活動作補助用具を給付します。給付にあたっては事前に相談、申請、支給決定が必要となります。
なお、介護保険対象者は、介護保険住宅改修が原則として優先されます。

住宅設備改善費給付対象者
種目 障害程度 年齢 その他
小規模改善

下肢又は体幹1~3級及び内部障害で補装具として車いすの交付を受けた方

下肢または体幹機能に障害のある難病患者等

学齢児以上65歳未満 特殊便器への取替えは上肢2級以上
中規模改善 下肢又は体幹1~2級及び内部障害で補装具として車いすの交付を受けた方 学齢児以上65歳未満  
屋内移動設備 歩行不能で上肢・下肢・体幹障害1級及び内部障害で補装具として車いすの交付を受けた方
65歳以上の内部障害者は、指定医により歩行できない状態であり車椅子が必要であるとの証明を受けた方
学齢児以上  十分な強度を持ち、天井への取付け型又は4本支柱型のレールに設置されたリフトで、身体を持ち上げ障害者を安全に室内移動できる性能を有するもの。
 昇降機

 階段昇降が困難な状態の下肢又は体幹機能障害の程度が2級以上及び内部障害で補装具として車椅子の交付を受けた方

65歳以上の内部障害者は、指定医により車椅子が必要であるとの証明を受けた方

 学齢児以上  十分な強度を持ち、階上と階下の移動が安全かつ確実に行える性能を有しているもの、及びこれに準ずる機能を有しているもの。

利用者負担:各種目の基準額の1割(特別区民税非課税世帯、生活保護受給世帯の方は基準額まで無料です)。

また、基準額を超えて住宅設備改善をされる場合は、超えた額も利用者負担となります。

お問い合わせ先

文京区福祉部障害福祉課
身体障害者支援係03-5803-1219 (身体障害者・児)

 

文京区保健衛生部予防対策課
精神保健係03-5803-1847(難病患者等)
お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階北側

障害福祉課身体障害者支援係

電話番号:03-5803-1219

FAX:03-5803-1352

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