補装具費の支給
就労や日常生活を容易にするため、身体障害のある方及び難病患者等が身体機能を補完又は代替する補装具を購入等する場合、補装具費を支給します。
障害別 | 補装具品目 |
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視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 | 補聴器 |
肢体不自由 | 義手、義足、下肢装具、靴型装具、体幹装具、上肢装具、座位保持装置、電動車椅子、車椅子、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 |
肢体不自由児 | 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
内部障害 | 車椅子 |
対象者:身体障害者手帳の交付を受けた方、難病患者等
(次の1から5に該当する場合は、対象になりません)
1 世帯に特別区民税所得割額が46万円以上の方がいる場合
種別 | 世帯の範囲 |
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18歳以上の障害者 (施設に入所する18、19歳を除く) |
障害のある方とその配偶者 |
障害児 (施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
2 介護保険の対象者(介護保険の福祉用具で個別の身体状況に対応できない場合を除く)
3 医療保険により補装具を作製した場合
4 労災法等の他法、他制度の認定による障害者
5 補装具の製作等を開始している場合
申請手続:次のものをお持ちになり、下記に申請してください。
※補装具の購入等を開始される前に相談が必要です。なお、補装具費は指定医師の意見書等により必要が認められた場合に支給対象となります。また、東京都心身障害者福祉センターでの判定が必要な場合等は、決定までに2~3か月かかることがあります。
- 身体障害者手帳(難病患者等は特定疾患医療受給者証)
- 申請者(保護者)の認印
利用者負担:各種目の基準額の1割(特別区民税非課税世帯、生活保護受給世帯の方は基準額まで無料です)。
また、基準額を超えて購入等を行う場合は、超えた額も利用者負担となります。
お問い合わせ先
文京区福祉部障害福祉課
身体障害者支援係03-5803-1219 (身体障害者・児)
文京区保健衛生部予防対策課
精神保健係03-5803-1847(難病患者等)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
障害福祉課身体障害者支援係
電話番号:03-5803-1219
FAX:03-5803-1352