障害者虐待を起こさないために~障害者虐待防止センター~

更新日 2019年06月18日

障害者虐待は障害者の権利や尊厳を脅かし、自立や社会参加を妨げることです。虐待はどこの家庭や施設・職場でも起こりうる問題です。また、虐待を受ける人、してしまう人が虐待だと認識できず、自分から助けを求められない場合があります。

虐待の兆候に気付いたら、ご連絡、ご相談ください。

文京区障害者虐待防止センターとは

障害者虐待防止センターでは、虐待の通報や届出、相談を受けて、事実確認や安全確認を行い関係機関とともに対応方法を協議して、解決に向けた支援を行います。

障害者虐待防止センターには、次のような役割があります。

  1. 障害者虐待に関する通報・届出の受理
  2. 障害者及び養護者に対する相談、指導及び助言
  3. 関係機関との連携及び障害者虐待の防止等に関する広報及び啓発

まず、ご相談ください

虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合には、発見者に通報義務が生じます。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待を受ける障害者だけでなく、虐待をしてしまう家族などが抱える問題の解決にもつながります。ご協力をお願いします。

通報や届出をした人の個人情報は、守秘義務により守られます。また、匿名による通報も受け付けます。

障害者の虐待や養護者の支援に関する相談は…

  • 文京区障害者虐待防止センター(文京区福祉部障害福祉課内)
    電話番号:03-5803-1818
    FAX番号:03-5803-1352
    【月~金曜日(8時30分~17時15分)】
  • 障害者基幹相談支援センター(文京総合福祉センター内)
    電話番号:03-5940-2903
    FAX番号:03-5940-2904
    【平日夜間(17時15分~翌8時30分)、土・日・祝日(24時間)】

障害者虐待防止法について

障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、障害者が安心して地域生活を送ることができるよう、障害者及び養護者に対する支援を行うための法律です。

対象となる障害者とは

障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)やそのほか心身に何らかの障害があり、その障害や社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります(障害者には18歳未満の人も含まれます)。

3種類の障害者虐待

障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

  • 養護者による虐待(家族・親族等)
  • 障害者福祉施設従事者等による虐待(施設職員・ホームヘルパー等)
  • 使用者による虐待(仕事先の事業主等)

~こんなことが虐待に(障害者虐待の例)~

こんなことが虐待に(障害者虐待の例)
身体的虐待

暴行により、体に傷や痛みを与える。

(例)・平手打ち・殴る・閉じ込めるなど
性的虐待

無理やりわいせつなことをする、させる。

(例)・性交・性器への接触・裸にするなど
心理的虐待 言葉や態度で、精神的苦痛を与える。 (例)・怒鳴る・ののしる・悪口を言うなど
放棄・放任(ネグレクト)
世話や介助をせず、心身を衰弱させる。 (例)・十分な食事を与えない・不潔な住環境で生活させる・必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
経済的虐待 本人の同意なく財産や年金、賃金などを使う。 (例)・年金や賃金を渡さない・勝手に財産や預貯金を使う・日常生活に必要な金銭を与えないなど

<参考資料>

「みんなで防ぐ障害者虐待」(一般用)(PDFファイル; 923KB)

「みんなで防ぐ障害者虐待(関係機関用)(PDFファイル; 2442KB)

お問い合わせ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター9階北側

障害福祉課知的障害者支援係

電話番号:03-5803-1214

FAX:03-5803-1352

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