食品衛生管理者について
食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。 営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届けでなければなりません。
食品等の指定(食品衛生法施行令第13条)
全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)加糖粉乳、調整粉乳、食肉製品、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング、添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
食品衛生管理者の資格要件
食品衛生管理者は、次のいずれかに該当する者でなければなりません。(食品衛生法第48条第6項)
(1) 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
(2) 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
(3) 厚生労働大臣の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
(4) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した社又は厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、厚生労働大臣の登録を受けた講習会の課程を修了した者
※(4)により食品衛生管理者となった者は、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の業種の施設においてのみ食品衛生管理者となれます。
食品衛生管理者登録講習会
食品衛生管理者の資格を習得するための講習会(食品衛生管理者登録講習会)は不定期の実施となっています。平成19年度の講習会(添加物製造業対象)の募集は締め切りました。 なお、次回の講習会の日程等は、決まり次第こちらでご案内する予定です。
お問い合わせ先
文京区内の営業者の方:下記生活衛生課食品衛生担当までお問い合わせください
文京区外の営業者の方:所在地を管轄する保健所の食品衛生担当部署までお問い合わせください |