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春日・後楽園駅前地区市街地再開発事業の施行地区予定地の告示および関係図書の縦覧(終了しました。)

この告示は、都市再開発法第15条第2項によるものです。

施行地区となるべき区域内の宅地において未登記の借地権を有する方は、告示日から起算して30日以内に書面により借地権の種類と内容を申告してください。

  1. 施行地区となるべき区域:小石川1丁目1〜5番地の一部(住居表示:小石川1丁目1〜8番の一部)
  2. 申告期間:1月25日(火)〜2月23日(水)
  3. 縦覧期間:1月25日(火)〜2月8日(火)まで
  4. 縦覧・申告場所:文京区都市計画部地域整備課(文京シビックセンター18階北側)

(申告・縦覧ともに、土・日曜日及び祝日を除く、午前9時から午後5時まで)

 

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター18階北側

地域整備課再開発担当

電話番号:03-5803-1375

ファックス:03-5803-1376

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