自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可申請(仮ナンバーの申請)について
申請が必要なとき
運行用件を満たしていない自動車を運行する必要が生じたとき
例)未登録の自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合
- 新規登録や継続検査等のために陸運局等へ運行する場合
- 販売を業とする者が販売の目的で回送をする場合(試乗は除く)
- 盗難にあった番号標(ナンバープレート)の再交付を受けるために陸運局等に運行する場合
※臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの陸運支局長、又は市、特別区もしくは町村の長が行います。運行経路に文京区が含まれるかを、確認して下さい。
申請時に必要なもの
書類等 | 注意事項 |
---|---|
1.自動車損害賠償責任保険証明書 |
|
2.自動車を確認するための書面 |
自動車検査証・登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書・登録事項等証明書など |
3.申請者の身分証明書 |
運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど |
4.手数料 |
750円 |
※申請は、運行の当日又は前日(申請日が休日の場合は、運行の直近の開庁日に受付)
※申請書には使用期間、目的、運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約や整備工場での部品の入荷確認等、計画を立ててから申請してください。また、仮ナンバーの使用は原則として1台につき1回限りで、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
※申請内容を審査するために、具体的な運行の経路や目的(修理内容や修理業者、販売先など)を聞き取りする場合があります。
※不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、又はこれの併科が適用されることがあります。(道路運送車両法第107条)
※許可を受けた自動車であっても保安基準に適合しなければ、運行してはなりません。
※不正に該当すると思われる場合は、本申請に関する情報を管轄する警察署に情報提供します。
窓口
区民課庶務係(月曜日~金曜日8時30分~17時00分)《祝日を除く。》シビックセンター12階南側
有効期間
許可日数は、目的達成に必要な最小限の日数とし、最大5日間です。
仮ナンバーの返却について
貸出期間の終了後は、仮ナンバーと臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に発行)を、5日間以内に返却してください。返却がない場合は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用されることがあります。(道路運送車両法第108条)
郵送で返却する場合は下記まで返送してください。
〒112-8555文京区春日1‐16‐21文京区役所区民課庶務係
申請書
自動車臨時運行許可申請用紙は、こちらPDFファイル(PDFファイル; 117KB)
※令和2年4月1日より申請用紙が変更になりました。
(A4横の白紙に印刷してご利用下さい。)
申請書記載方法
- 車名は、トヨタ、ニッサン、ホンダ、マツダ等と記入して下さい。
- 形状は、該当番号に〇印をつけて下さい。 「6その他」の場合は、()内に自動車検査証上の車体の形状を記入して下さい。
- 車台番号は、車台に打刻されている記号番号を記入して下さい。
- 運行の目的は、該当番号に一つだけ〇印をつけて下さい。「3その他」の場合は、()内に具体的に記入して下さい。
- 運行の経路は、運行目的達成のための発着主要経路の地点名を記入して下さい。(例千代田区霞ヶ関~〇〇市~〇〇高速~〇〇市〇〇区)したがって、都道府県内一円、市、町内等ばく然とした地域を記入したもの、車検切れの車を販売する目的で各地を巡回する場合等は許可できません。
- 許可を受ける方は、申請人欄に必ず記入(申請人と来庁者が異なる場合は番号標識受領者欄も記入)して下さい。
紛失・棄損
- 仮ナンバーまたは許可証を紛失・棄損した場合は、亡失(棄損)届の提出が必要です。(窓口に届出用紙がございます。)
- 仮ナンバーを紛失した場合は警察への届出が必要です。紛失した地域を管轄する警察署に遺失物の届出をしてください。その際、届出年月日と届出時の受理番号をメモしておいて下さい。
- 仮ナンバーを紛失・棄損した場合は、実費をお支払いいただきます。(文京区自動車臨時運行許可に関する規則第5条2項)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
区民課庶務係
電話番号:03-5803-1171
FAX:03-5803-1340