医療証の切替えのお知らせ(乳幼児医療証から子ども医療証へ)
文京区在住の子どもが医療機関で受診したときの保険診療自己負担分を、保護者にかわって文京区が負担します。助成を受けるためには「乳幼児医療証」または「子ども医療証」が必要となりますので、下記のとおり交付申請をしてください。申請は郵送でも受け付けます。
受給資格の要件
文京区に住所があり、日本の健康保険に加入している0歳から中学3年生までの子ども
―年齢により医療証の名前が変わります― ○乳幼児医療証:就学前の乳幼児(満6歳の3月末まで) ○子ども医療証:義務教育就学児(満15歳の3月末まで)
※保護者の所得制限はありません。 ※生活保護の受給者、児童福祉施設等の措置入所児童は対象となりません。
助成の内容
対象となる子どもの保険診療分で、入院・通院にかかる医療費の自己負担分
<助成の対象とならないもの>
・入院時食事療養標準負担額
・保険対象外の診療費(薬の容器代、健康診断費用、文書料、差額ベッド代など)
・学校、幼稚園及び保育園内のけがなどで日本スポーツ振興センターの給付が受けられる場合等
交付申請の際に提出するもの
○子どもの医療費助成のおしらせを参考に申請してください。下記から閲覧及びダウンロードできます。
→子どもの医療助成のおしらせ (PDF形式91KB)
<必要書類> (1) 乳幼児及び義務教育就学児医療証交付申請書 (PDF形式 165KB)
(↑乳幼児医療証と子ども医療証の共通の申請書)
申請書記入例 (PDF形式236KB)
(2) 子どもの氏名の記載された健康保険証のコピー
受給資格の開始日
出生日(転入の方は転入日)から3ヶ月以内に交付申請を受け付けた場合は出生(転入)日から助成対象となり、3ヶ月を経過後は交付申請を受け付けた月の1日から助成対象となります。
※子ども医療証については平成19年10月1日が制度の開始日になります。従って医療証は10月1日以前の診療には適用されません。
医療証の交付
交付申請受付後(子どもの健康保険証のコピー添付がある状態)、1週間ほどでご自宅へ郵送します。
必要書類の提出が3ヶ月以内に間に合わないときは
交付申請書だけを出生(転入)日から3ヶ月以内に提出して、他の書類(健康保険証のコピー等)は後日提出してください。医療証の交付は必要書類確認後となりますが、出生(転入)日から助成対象となります。ただし、健康保険証の保険加入日が出生(転入)日より遅い場合は、保険加入日から助成対象となります。
医療証の利用に際して
医療証の利用の手引き
○医療証の利用の手引きは下記から閲覧及びダウンロードできます。 →医療証利用の手引き (PDF形式 144KB)
医療証交付前に保険診療を受けたときは
東京都外の医療機関等で保険診療を受けたときは
医療機関等に医療証を持参しないで保険診療を受けたときは
還付請求することができます。医療機関に支払った保険診療自己負担分は、子育て支援課窓口にて「支給申請」をしてください。お越しの際は、領収証と印鑑が必要になります。来庁が難しい方は、郵送で手続きしてください。
<必要なもの>
○支給申請書
○領収書原本
○朱肉をつけるタイプの印鑑(シャチハタ等の浸透印は不可)
○振込先金融機関の口座情報
「支給申請」の申請書はこちらからダウンロードできます。 →乳幼児及び義務教育就学児医療助成費支給申請書 (PDF形式 19KB) →支給申請書の記入例 (PDF形式 23K B)
※支給申請制度の詳細は「医療証の利用の手引き」を参照してください。
東京都以外の国民健康保険組合に加入している場合は
東京都以外の国民健康保険組合(例:各県の医師国民健康保険組合、歯科医師国民健康保険組合など、保険証の保険者番号が「13」以外から始まる国民健康保険組合)に加入されている場合は、医療機関等の窓口で子ども医療証を使用することができません。
医療機関等の窓口では健康保険証のみをご提示いただき、いったん自己負担額(医療費総額の2割もしくは3割)をお支払ください。上述の「医療証交付前に保険診療を受けたときは」と同様に、「支給申請」の手続きをいただければ、領収証にもとづいて自己負担分の還付を行います。
保険加入前に受診して総医療費を全額支払った場合は
健康保険証ができる前に医療機関等にかかったり、補装具を作ったりした場合は、いったん10割を医療機関等の窓口にてお支払いただくことになります。子ども医療証対象分を助成するためには、先に保険診療費(総医療費の7割または8割)の支給が決定している必要があります。
領収書のコピーをお手元に保管のうえ、加入健康保険に領収書原本を添えて請求してください。請求についての詳細は加入健康保険にお問い合わせください。後日、加入健康保険から発行される支給決定通知書と領収書のコピーで、「支給申請」をしてください。 (文京区国民健康保険加入の場合、支給決定通知書と領収書のコピーは不要です。)
手続きの概要については、下記ファイルをご参照ください。
→保険診療分の医療費を10割支払った場合の手続きについて (PDF形式89KB)
住所等に変更があった場合は
住所や氏名等に変更があった場合、申請事項変更届を提出してください。来庁が難しい方は、郵送で手続きしてください。変更届は下記からダウンロードできます。 →乳幼児及び義務教育就学児医療費助成申請事項変更(資格消滅)届 (PDF形式 80KB)
申請事項変更届の記入:上下にある太枠内の記入に加え、変更がある部分のみ記入してください。
○住所変更 新住所と旧住所を記入してください。 ○保険変更 変更前及び変更後の保険の種類をチェックし、対象の子ども全員分の健康保険証コピーを添付してください。 ○氏名変更 対象者の新氏名と旧氏名を記入してください。 ○保護者変更 現在受給中の医療費助成資格を消滅後、新規に医療証交付申請をする必要があります。申請事項変更届の太枠内と消滅理由を記入し提出すると同時に、子どもの医療証交付申請をしてください。
医療証受給資格消滅
文京区外へ転出すると医療証の資格が消滅します。医療証は転出日の前日まで利用できます。転出後に文京区へ返却するか、またはご自身で破棄してください。
医療証を紛失された場合は
子どもの医療証を紛失された場合や、破ったり汚したりして使用できなくなった場合は、医療証の再交付を申請してください。再交付申請書は下記からダウンロードできます。記入の上、提出してください(郵便及びFAX可)。お急ぎの方は、電話でご連絡ください。
乳幼児及び義務教育就学児医療証再交付申請書 (PDF形式68KB)
電子申請による再発行
平成21年10月1日より、電子申請による医療証の再発行手続きを行うことができるようになりました。下記の「電子申請はこちら」からご利用ください。

電子申請サービスについて詳しくお知りになりたい方は、「電子申請のご案内」をご覧ください。下記より閲覧できます。
→「電子申請のご案内」を表示する
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