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子ども手当について

更新日 2012年05月14日

子ども手当から児童手当へ制度が変わりました

   平成24年3月末日、「平成23年度における子ども手当特別措置法」が終了し、改正された児童手当法により手当が支給されることになりました。これまで子ども手当を受給していた方には、児童手当が支給されます。なお、4月からの児童手当は、3月までの子ども手当と支給月額や支給要件に変更はありません。   

 

  平成24年3月末日現在子ども手当を受給していない方へ

  平成24年4月からの児童手当へ移行されません。今回の法改正により、平成23年度子ども手当の申請期限が平成24年4月2日から平成24年10月1日へ半年間延長となりましたので、まだ申請がお済でない方は、至急認定請求書をご提出ください。
※なお、今回申請期限が延長となったのは、平成23年9月末日現在、文京区で子ども手当を受給していた方のみです

    文京区では平成23年9月まで文京区で子ども手当を受給されていた方宛に、平成23年10月、12月、平成24年2月に、認定請求書をお送りしました。 支給対象者で認定請求書がお手元にない方は子育て支援課までご連絡ください。

 平成24年10月1日(月)の申請期限までに認定請求書を提出していただければ、平成23年10月分から平成24年3月分までの子ども手当が支給となります。

                                           子ども手当の支給月額

 

平成23年10月〜平成24年3月

子ども手当特別措置法

 3歳未満

 一律

15,000円 

 3歳〜小学生

 第1子・第2子

 10,000円

 第3子以降

 15,000円

 中学生

 一律

 10,000円

 

支給要件

支給対象の子ども   

     日本国内に居住する(3年以内の海外留学を含む)中学校修了前までの子ども

 

支給対象の子どもを養育する保護者

     文京区に住民登録又は外国人登録をし、居住する以下のいずれかに該当するもの。

    1 父母

     父または母で、ご家庭での生計中心者。生計中心者とは所得が高く、子どもを税法上・健康保険上扶養に入れている方。子どもと別居であっても、同様です。

    2 未成年後見人

     子の未成年後見人に指定されている者

   3 父母指定者

    子を監護・生計維持する父母が海外に居住していて、国内で子を監護・生計維持する者がいる場合、子の父母により指定された者

     (父母が帰国した場合には父母が受給者となります。)

    4 施設設置者(里親含む)

     子が施設入所した場合の施設設置者(この場合、子の父母は受給できません)。この施設入所とは、2ヵ月以内の短期施設入所は除きます。

    5 養育者

     子の父母により監護・生計維持されていない子どもを監護・生計維持している祖父母等

 

     お子さんを養育する状況が変わった場合等、ご不明な点についてはお問い合わせください。

 

 

 

支給について

支給月額

                3歳未満:一律15,000円

                3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):10,000円

                3歳以上小学校修了前(第3子以降):15,000円

                中学生:一律10,000円

 

支給時期

                平成23年10月分〜平成24年1月分‥平成24年2月

                平成24年2月分・3月分‥平成24年6月支給

               ※上記支払月までに申請及び認定が済んでいない場合には、認定通知到着後の支払となります。

                ※転出等で受給資格が消滅した場合は、上記以外の時期に振込をすることがあります。

 

 

 

認定後の必要な届出

文京区外へ転出する時

     受給者が文京区外へ転出すると、文京区での子ども手当は転出予定日(転出届に記載する異動年月日)の属する月で受給資格が消滅します。受給事由消滅届を提出してください。

                  ※ 転出予定日から15日以内には、転出先住所地へ新たに認定請求を行なってください。

                提出書類:   受給事由消滅届pdf.bmp(PDF形式118KB)

 

公務員となった時

     公務員は勤務先から子ども手当を受給します。公務員となった時は文京区へ消滅届の提出をお願いします。

                   ※採用年月日から15日以内には、勤務先へ認定請求を行なってください。

                提出書類 1.  受給事由消滅届pdf.bmp(PDF形式118KB)

                                2.採用年月日の記載のある証明等写し

 

子どもを養育しなくなった時

     お子さんを養育しなくなったときは、子ども手当の消滅又は減額となります。受給事由消滅届又は額改定届の提出をお願いします。

  

子どもが施設に入所した時

     施設に入所する子どもの子ども手当は施設長へ支給されます。受給事由消滅届又は額改定届の提出をお願いします。

 

子どもと別居となった時

     単身赴任等、一時的な別居で、引き続き子を養育する場合

        引き続いて子ども手当を受給するためには、監護事実の同意書及び 子どもの世帯全員の住民票の提出が必要です。下記担当までご連絡ください。

     別居によって生計を同じくしなくなった父母で、子と同居することとなった父又は母が今後子ども手当を受給する場合

       子ども手当の受給者変更となります。別居となった父又は母は下記書類をご提出ください。

                提出書類:   受給事由消滅届pdf.bmp(PDF形式118KB)

       ※同居となった父又は母は住所地へ新規認定請求書を提出してください。

 

関連リンク

厚生労働省ホームページ

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター5階南側

子育て支援課児童給付係

電話番号:03-5803-1288

ファックス:03-5803-1345

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