|
|
児童育成手当 |
児童育成手当は条例に基づく区の制度で、次の2種類があり、いずれも所得制限があります。
育成手当・・・ひとり親家庭等に対する手当
障害手当・・・障害のある子どもを養育している家庭に対する手当 |
更新日 2012年05月18日 |
|
|
|
支給要件
ア 育成手当 次の(ア)〜(キ)のいずれかに該当する、18歳に到達した年度の末日以前の児童を養育する方。
| |
(ア) |
父母が離婚した児童 |
| |
(イ) |
父又は母が死亡した児童 |
| |
(ウ) |
父又は母が生死不明である児童 |
| |
(エ) |
父又は母に1年以上遺棄されている児童 |
| |
(オ) |
父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童 |
| |
(カ) |
父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) |
| |
(キ) |
婚姻によらないで生まれ、父又は母から養育されていない児童 |
| ※ |
元配偶者など親族以外の異性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父又は母に扶養されている場合、事実婚状態の場合等は対象となりません。 |
イ 障害手当 次の(ア)〜(ウ)のいずれかの程度の障害のある、20歳未満の児童を養育する方。
| |
(ア) |
知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度 |
| |
(イ) |
身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度 |
| |
(ウ) |
脳性麻痺または進行性筋萎縮症 |
| ※ |
心身障害者等福祉手当を受給している場合は対象となりません。 |
|
支給月額
|
|
|
|
|
|
ア |
育成手当 |
13,500円 |
|
|
|
|
|
|
イ |
障害手当 |
15,500円 |
支給月額
6月、10月、2月 (前月分までを銀行口座に振り込み)
所得制限額(年額)
|
扶養人数 |
限度額 |
| 0 |
3,604,000円 |
| 1 |
3,984,000円 |
| 2 |
4,364,000円 |
| 3 |
4,744,000円 |
| 4 |
5,124,000円 |
| 扶養1人あたりの加算額 |
380,000円 |
| ※ |
所得 |
所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、長期譲渡所得、短期譲渡所得の合計額。 ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、寡婦控除、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。 |
申請について
児童育成手当を受給するためには申請が必要です。 申請者の状況により、要件や提出していただく書類が異なりますので、担当までお問い合わせください。
児童育成手当を受給している方へ
住所、氏名、振込口座や家族構成に変更があった時は、必ず届出が必要です。
区外へ転出される時は、文京区で消滅の届出をした上で、転出先が東京都内の場合は改めて申請をしてください。
下記のような場合は手当を受ける資格がなくなりますのですぐに届出が必要です。
| |
ア |
婚姻または、異性と事実上婚姻と同様の状態になったとき。 ※事実上婚姻関係=異性と同居している時や、同居していなくても異性と住民票が同住所にあったり、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けているときなど。 |
| |
イ |
父又は母が家庭に戻ったとき。 ※行方不明の父又は母からお子さんの安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます。 |
| |
ウ |
お子さんが児童施設に措置入所したとき。 |
| |
エ |
お子さんを監護しなくなったとき。 ※父又は母にひきとられたときやお子さんが養子縁組したとき。 |
| |
オ |
受給資格者やお子さんが亡くなったとき。 |
※届出が遅れますと、後で手当を返還していただくことになります。
|
|
|
|
お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
子育て支援課児童給付係
電話番号:03-5803-1288
ファックス:03-5803-1345
メールフォームへ |
|
|
|
|