支給要件
次のア〜キのいずれかに該当する、18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1〜3級または愛の手帳1〜3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。
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ア |
父母が離婚した児童 |
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イ |
父又は母が死亡した児童 |
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ウ |
父又は母が生死不明である児童 |
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エ |
父又は母に1年以上遺棄されている児童 |
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オ |
父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童 |
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カ |
父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者1・2 級程度) |
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キ |
婚姻によらないで生まれ、父又は母から扶養されていない児童 |
※所得制限があります。
所得制限額(年額)
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扶養人数 |
申請者 |
扶養義務者・孤児等の養育者 |
| 0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
| 1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
| 2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
| 3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
| 扶養一人あたりの加算額 |
380,000円 |
| ※扶養義務者 |
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同住所の親族(申請者の親、兄弟、子など)。 扶養義務者の所得にも制限額があります。同住所であっても、電気、ガス、水道が別契約の場合は、別世帯とみなします。 |
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| ※ 所 得 |
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所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得の合計に「養育費の8割」を合算した額。 ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。 |
助成内容
対象児童とその養育者の保険診療に係る医療費自己負担分のうち、一部又は全部
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ア |
本人・扶養義務者ともに住民税非課税の方 = 自己負担(3割)を全額助成 |
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イ |
本人又は扶養義務者が住民税課税の方 = 自己負担(3割)のうち3分の2を助成 |
助成対象外経費
次のものは助成の対象となりません。
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健康保険対象外経費(予防接種、診断書料、薬の容器代や差額ベッド代など) |
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・ |
入院時食事療養標準負担額、入院時生活療養標準負担額 |
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・ |
学校・幼稚園・保育園でのけが等により日本スポーツ振興センターが支給する医療費 |
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・ |
加入する健康保険が支給する医療費(高額療養費等) |
ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)の使い方
健康保険証と 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を、医療機関等の窓口に提示してください。東京都内の取扱医療機関では、助成対象額を文京区が医療機関にお支払いします。
次の場合は、「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の取り扱いができません。医療機関等の窓口でいったん自己負担分をお支払いになり、後日「支給申請」をしてください。
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・ |
「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」交付前に医療機関を受診した場合 |
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・ |
東京都以外の医療機関で受診した場合 |
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東京都以外の国民健康保険組合に加入している場合 |
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「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を取り扱っていない医療機関で受診した場合 |
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「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を提示しなかった場合 |
申請書は下記からダウンロードできます。
支給申請書 (PDFファイル71KB) 支給申請の仕方 (PDFファイル110KB) 記入例 (PDFファイル100KB)
申請について
「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」の交付を受けるためには申請が必要です。子育て支援課の窓口で承ります。 申請者の状況により、要件や提出していただく書類が異なりますので、担当までお問い合わせください。
受給している方の諸手続き
次の場合は手続きが必要ですので、届出をお願いします。
ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)を紛失した場合等
ひとり親家庭等医療証を紛失した場合や、破ったり汚したりして使用できなくなった場合は、医療証の再交付を申請してください。再交付申請書は下記からダウンロードできます。記入の上、提出してください(郵便及びFAX可)。お急ぎの方は、電話でご連絡ください。
ひとり親家庭等医療証再交付申請書 (PDFファイル47KB)
申請事項の変更
・氏名変更 新氏名と旧氏名を記入し、戸籍謄本を提出してください。 ・住所変更 新住所と旧住所を記入してください。 ・加入保険変更 変更年月日を記入し、受給者全員分の健康保険証コピーを添付してください。勤務先も変更の場合は、新勤務先を記入してください。 ・同居親族等の変更 同居になったあるいは同居でなくなった親族等を記入してください。
親申請事項変更届 (PDFファイル79KB)
受給資格の消滅
下記の場合は、受給資格がないため、消滅手続後、 「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証)」を返却してください。
・受給者が区外へ転出したとき ・生活保護を受給することになったとき ・児童を監護・養育しなくなったとき ・児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に委託されたとき ・受給者もしくは児童が死亡したとき ・受給者の婚姻(事実婚を含む)により、ひとり親家庭でなくなったとき ・その他受給資格に該当しなくなったとき
受給事由消滅届 (PDFファイル82KB)
現況届
医療証は毎年1月1日に更新します。更新手続きのため、医療証を交付を受けている方は、8月に現況届を提出してください。提出についての案内を6月下旬に通知します。現況届は前年の所得及び家族の状況を確認し、翌年1月から12月までの受給資格の有無を確認する大切な届出です。提出された現況届を審査し、引き続き受給資格のある方へ、12月下旬に医療証を送ります。現況届の提出がない場合、受給資格があっても医療証を交付することはできません。 |