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障害基礎年金の子の加算の運用の見直しと児童扶養手当との関係について |
更新日 2012年05月18日 |
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平成23年4月から障害年金加算改善法が施行されることに伴い、児童扶養手当の支給対象が変更になります。
児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合には、障害基礎年金の子の加算の対象にかえて、児童扶養手当の支給対象となります。
また、障害基礎年金の子の加算額が児童扶養手当の額を上回る場合には、児童扶養手当が支給対象外となります。
1 現在児童扶養手当の受給資格が無い方は、平成23年4月以降支給対象となる場合があります。児童扶養手当が支給されることとなった場合、平成23年4月分から支給するためには、平成23年3月中に児童扶養手当の申請をしていただく必要があります。
2 現在児童扶養手当の受給資格がある方(全部支給停止になっている場合も含む)は、平成23年4月以降障害基礎年金の子の加算額の対象となった場合、児童扶養手当の消滅手続きが必要となります。
障害年金加算改善法施行について
児童扶養手当の制度、手続きについては下記へお問い合わせください。 |
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
子育て支援課児童給付係
電話番号:03-5803-1288
ファックス:03-5803-1345
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