文京区本文へジャンプ

くらしのガイド

こんなときには

便利情報ダイレクト

行政情報

組織・部署から探す

お問合せ

児童扶養手当

児童扶養手当は「児童扶養手当法」に基づく国の制度です。

児童の福祉増進を目的として、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父母又は養育者に支給されます。

元の夫(妻)や親族以外の異性の方が同じ住所にいる場合や、引き続き父母に扶養されている場合、事実婚状態の場合等は対象となりません。
更新日 2010年06月08日

支給要件

次のア〜キのいずれかに該当する、父又は母と生計を同じくしていない18歳に到達した年度の末日以前(中程度以上の障害を有する児童は20歳未満)の児童を養育する方。

  ア  父母が離婚した児童
  父又は母が死亡した児童 
  父又は母が生死不明である児童 
  エ  父又は母に1年以上遺棄されている児童
  オ  父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度) 
  婚姻によらないで生まれ、父又は母から養育されていない児童 

 ※公的年金を受けている場合(老齢福祉年金は除く)や、児童が福祉施設に入所している場合は対象となりません。
 ※所得制限があります。

 

支給月額等

   手当の全部支給に該当  手当の一部支給に該当
 児童1人の場合  月額41,720円  月額41,710円〜9,850円
 児童2人の場合  月額46,720円  月額46,710円〜14,850円

 ※3人目以降は1人増すごとに3,000円が加算されます。 
 ※一部支給は所得に応じて10円きざみの額になります。
 ※手当額は、物価スライドにより変更される場合があります。
 
児童扶養手当の受給者は、以下の援護が受けられます。
都営交通無料乗車券・上下水道料金減免・JR通勤定期乗車券の割引・粗大ごみ収集手数料免除

 

支給月

4月、8月、12月(前月分までを銀行に振り込み)

 

所得制限(年額)

扶養人数 

 申請者  扶養義務者・孤児等の養育者
全部支給   一部支給
 0人

190,000円

1,920,000円

2,360,000円

 1人

570,000円

2,300,000円

2,740,000円

 2人

950,000円

2,680,000円

3,120,000円

 3人

1,330,000円

3,060,000円

3,500,000円

  4人     1,710,000円   3,440,000円  3,880,000円
 扶養一人あたりの加算額  380,000円

※扶養義務者   同住所の親族(申請者の親、兄弟、子など)。
扶養義務者の所得にも制限額があります。同住所であっても、電気、ガス、水道が別契約の場合は、別世帯とみなします。
     
※    所   得  

所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得の合計に「養育費の8割」を合算した額。
ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。


 

申請について

児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
申請者の状況により、要件や提出していただく書類が異なりますので、担当までお問い合わせください。 

関連ページ

児童育成手当の制度・申請について
ひとり親家等庭医療費助成について

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター5階南側

子育て支援課児童給付係

電話番号:03-5803-1288

ファックス:03-5803-1345

メールフォームへ