転居
文京区内での転居の場合は、届出の必要はありません。一週間程度で新しい住所を記載した被保険者証等を簡易書留で郵送します。なお、古い被保険者証は新しい被保険者証が届きましたらお返しください。
転出
都内の場合
文京区から都内へ転出する場合は、同じ東京都広域連合の被保険者となりますので、届出の必要はありません。なお、古い被保険者証は転出先の市区町村へお返しください。
都外の場合
文京区から都外へ転出する場合は、転出先の市町村に「負担区分証明書」等を提出する必要がありますので、下記証明書の交付申請をしてください。
※都外へ転出する方で次の1〜3に該当する方は、「負担区分証明書」と合わせて交付申請をしてください。
1. 75歳未満の被保険者(障害認定により後期高齢者医療制度に加入し、現在75歳未満の方)→「障害認定の証明書」
2. 特定疾病療養受療証をお持ちの方→「特定疾病認定の証明書」
3. 後期高齢者医療制度に加入前の医療保険が被用者保険で、その被扶養者であった方→「被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書」
転入
都内から文京区へ転入の場合
転入手続きをされた後、一週間程度で新しい被保険者証を簡易書留で郵送します。
※現在75歳未満の方で、障害認定により後期高齢者医療に加入していた方については、申し出てください。
都外から文京区へ転入の場合
前住所地で交付された「負担区分証明書」等を持参のうえ、届出を行ってください。届出後、一週間程度で新しい被保険者証を簡易書留にて郵送します。
※都外からの転入の方で次の1〜3に該当する方は、「負担区分証明書」と一緒に該当する証明書もお持ちください。
1. 75歳未満の被保険者の方(障害認定により後期高齢者医療制度に加入し、現在75歳未満の方)→「障害認定の証明書」
2. 特定疾病療養受療証をお持ちの方→「特定疾病認定の証明書」
3. 後期高齢者医療制度に加入前の医療保険が被用者保険で、その被扶養者であった方→「被扶養者であった被保険者に該当する旨の証明書」 |