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【後期高齢】東日本大震災で被災された方の一部負担金等の免除について

更新日 2011年07月12日

 この度の東日本大震災により被害にあわれた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
被災された方々の後期高齢者医療制度の取り扱いについて一部変更がありますので、以下の通りお知らせします。

 

平成23年7月1日以降、医療機関等において保険診療を受ける際には、保険証の提示が必要です。

これまでは被災された方は医療機関等で保険診療を受ける際には、お名前、住所、生年月日をお伝えいただくことにより受診できましたが、平成23年7月1日以降保険証(被保険者証)の提示が必要になります。
お手元に保険証がない場合には、区役所に再交付の申請をしてください。

 

医療費の窓口負担(一部負担金等)と保険料の免除について

被災された被保険者の方は、申請により保険料病院等の窓口負担が免除されます。

平成23年7月1日以降
、医療機関等で受診する際に医療費の窓口負担(一部負担金、入院時食事代・居住費)の免除を受けるためには、免除証明書の提示が必要となります。区役所に対して免除証明書の交付申請をしてください。
また、保険料の免除についても申請が必要になります。

免除対象者

次の(1)(2)のいずれにも該当する被保険者です。(地震発生以後に資格を取得した方を含みます)

(1)平成23年3月11日に災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域にお住まいの方(同日以後、他の市町村へ転出された方を含みます)
(2)次のいずれかに該当する方

  ○住家が全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方

  ○主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方

  ○主たる生計維持者が行方不明である方

  ○主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止した方

  ○主たる生計維持者が失職し、現在収入のない方

  ○原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急避難準備区域に関する指示の対象となっている方

  ○その他、東京都後期高齢者医療広域連合長が認めた場合

免除期間

  (1)一部負担金   平成24年2月29日まで  (入院時食事療養費生活療養費は平成23年8月31日まで)

  (2)保険料   平成24年2月29日まで

申請手続き

対象になる方は、申請理由に応じて対象者であることがわかる書類(り災証明書、被災証明書などの写し。詳細はお問合せください。)と保険証及び印鑑を持参して下記窓口まで申請してください。

※証明書類の入手が困難な場合は、ご相談ください。

 

関連情報

東京都後期高齢者医療広域連合(東京いきいきネット)

お問合せ先・申請先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者医療係 (一部負担金等の免除について

電話番号:03-5803-1205

国保年金課高齢者保険料係 (保険料の免除について)

電話番号:03-5803-1198

ファックス(両係共通):03-5803-1347

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