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療養の給付 |
更新日 2010年02月05日 |
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給付一覧
病気やけがの治療を受けたとき (療養の給付) かかった医療費の1割(現役並みの所得のある人は3割)負担で受診できます。
療養病床に入院したとき 定められた下記の1食当たりの食費と1日当たりの居住費をご負担下さい。
| 負担区分 |
1食当たりの食費 |
1日当たりの居住費 |
| 一般(低所得1、2以外の方) |
460 円※ |
320 円 |
| 低所得2 |
210 円 |
320 円 |
| 低所得1 |
130 円 |
320 円 |
| 老齢福祉年金受給者 |
100 円 |
0 円 |
※保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。
訪問看護療養費 主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割の自己負担(現役並みの所得がある人は3割負担)となります。
高額療養費 支払った医療費の自己負担額(月額)が定められた限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。(要申請)
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やむをえず全額自己負担したとき(療養費の支給) 急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかったときなどは、いったん全額自己負担しますが、 後から申請して認められると自己負担以外が療養費として支給されます。
移送費 異動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送に費用がかかったとき、審査の結果、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。 |
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一般病床に入院したときの食事代 1食分として定められた下記の費用をご負担下さい。
住民税が非課税世帯の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。負担区分が「低所得2」、「低所得1」での食事代標準負担額となります。
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負担区分 |
食事の標準負担額 |
| 一般(低所得1、2以外の方) |
260円 |
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低所得2 90日以内の入院(過去12か月の入院日数) |
210円 |
| 低所得2 90日を超える入院(過去12か月の入院日数) |
160円 |
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低所得1 |
100円 |
低所得2・・世帯の全員が住民税非課税である方。
低所得1・・世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入80万円以下(その他の所得が無い)の方及び老齢福祉年金受給者。
※低所得2で「90日を超える入院」に該当した場合は、区の担当窓口(国保年金課・高齢者医療係)に病院の領収書などを添えて申請してください。申請により認定されます。 |
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-5803-1205
ファックス:03-5803-1347
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