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療養費の支給申請 |
更新日 2010年02月05日 |
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療養費の支給
次のような場合において医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
<注意事項>
・申請書は窓口にて記入していただきます。
・提出された申請書は、審査機関へ送付して医療処置が適切であったか審査します。そのため、申請から支給まで約3ヶ月かかります。
・申請期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。
1 旅行中などやむを得ない事情で被保険者証を提示しないで医療機関にかかったとき
申請に必要なもの
診療内容の明細書
領収書
被保険者証
振込先の金融機関口座の確認ができるもの
認印(朱肉を必要とするもの)
2 医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作ったとき
※悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したときも対象となるものがあります。詳しくは担当までお問い合わせください。
申請に必要なもの
補装具を必要とする意見書または証明書
領収書(内訳記載のあるもの)
被保険者証
振込先の金融機関口座の確認ができるもの
認印(朱肉を必要とするもの)
3 海外旅行中などに病気やけがなどで治療を受けたとき
※認められる医療費は、日本国内で同様の医療行為を受けた場合を標準として算定されます。治療目的で海外に行った場合は支給されません。
申請に必要なもの
診療内容明細書(翻訳文を添付)
領収明細書(翻訳文を添付)
被保険者証
振込先の金融機関口座の確認ができるもの
認印(朱肉を必要とするもの)
4 輸血のために用いた生血代がかかったとき
申請に必要なもの
医師の証明書
領収書
被保険者証
振込先の金融機関口座の確認ができるもの
認印(朱肉を必要とするもの)
5 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
※保険の取扱いをしている接骨院では、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。
申請に必要なもの
施術内容の明細書
領収書
被保険者証
振込先の金融機関口座の確認ができるもの
認印(朱肉を必要とするもの)
6 医師の指示によりあんま・マッサージ・はり・灸の施術を受けたとき(代理受領以外)
申請に必要なもの
医師の同意書
施術内容の明細書
領収書
被保険者証
振込先の金融機関口座の確認ができるもの
認印(朱肉を必要とするもの)
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-5803-1205
ファックス:03-5803-1347
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