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医療費が高額になったとき |
更新日 2010年02月05日 |
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高額療養費の支給について
高齢者の方の負担が重くなりすぎないように、外来、入院とも1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。1か月の医療費が上限を超えた場合には、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。 対象となる方には、診療を受けた月の約4〜6か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。一度、ご申請により銀行口座をご登録頂きますと、以後はその口座に自動的に振り込まれ、「後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書」が送られます。
● 外来での自己負担額が限度額を超えたとき
同じ月に外来で支払った自己負担額を個人ごとに合算し、限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから払い戻されます。
● 世帯の自己負担の合計が限度額を超えたとき
1つの世帯で、同じ月に外来、入院で支払った自己負担額を合計し、限度額を超えた場合、申請によりあとから払い戻されます。
● 自己負担額に合算できる費用、できない費用
自己負担額は、病院、診療所、歯科の区別なく合算することができます。その際、調剤薬局での自己負担分も含めて合算できます。 ただし、入院時の食事代や保険のきかない医療費、差額ベッド代などは合算できません。
| 自己負担限度額表(月額)平成18年10月1日以降 |
| 負担区分 |
外来の限度額 (個人ごとに計算) |
入院及び世帯ごとの限度額 (世帯ごとに計算) |
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現役並み所得者
(3割) |
44,400円 |
80,100円 +[(実際にかかった医療費−267,000円)×1%]
(または44,400円※) |
一般 (1割) |
12,000円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 (1割) |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得1 |
15,000円 |
※過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は限度額が44,400円となります(多数該当)。

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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者医療係
電話番号:03-5803-1205
ファックス:03-5803-1347
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