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医療費が高額になったとき

更新日 2010年02月05日

高額療養費の支給について

高齢者の方の負担が重くなりすぎないように、外来、入院とも1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。1か月の医療費が上限を超えた場合には、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
対象となる方には、診療を受けた月の約4〜6か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。一度、ご申請により銀行口座をご登録頂きますと、以後はその口座に自動的に振り込まれ、「後期高齢者医療高額療養費支給決定通知書」が送られます。

 

● 外来での自己負担額が限度額を超えたとき

同じ月に外来で支払った自己負担額を個人ごとに合算し、限度額を超えた場合、申請により超えた分があとから払い戻されます。

● 世帯の自己負担の合計が限度額を超えたとき

1つの世帯で、同じ月に外来、入院で支払った自己負担額を合計し、限度額を超えた場合、申請によりあとから払い戻されます。

● 自己負担額に合算できる費用、できない費用

自己負担額は、病院、診療所、歯科の区別なく合算することができます。その際、調剤薬局での自己負担分も含めて合算できます。
ただし、入院時の食事代や保険のきかない医療費、差額ベッド代などは合算できません。

自己負担限度額表(月額)平成18年10月1日以降
負担区分 外来の限度額
(個人ごとに計算)
入院及び世帯ごとの限度額
(世帯ごとに計算)

現役並み所得者

(3割)

44,400 80,100
+[(実際にかかった医療費267,000円)×1%]

(または44,400円※)
一般
(1割)
12,000 44,400
住民税非課税世帯
(1割)
低所得2 8,000 24,600
低所得1 15,000

※過去12か月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降は限度額が44,400円となります(多数該当)。

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お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-5803-1205

ファックス:03-5803-1347

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