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限度額適用・標準負担額減額認定証

更新日 2010年02月05日

被保険者で住民税非課税世帯の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関に提示すると、医療費一部負担限度額及び入院時食事療養費が減額されます。

減額認定証の見本 (PDF)

1  対象者

被保険者で世帯の全員が住民税非課税の方。所得により「低所得1」と「低所得2」の2種類があります。

「低所得1」・・・・世帯全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下の(その他の所得が無い)方及び老齢福祉年金受給者。

「低所得2」・・・・世帯全員が住民税非課税である方。

申請に必要なもの

 1  後期高齢者医療被保険者証
 2  印鑑

◎長期入院該当者(申請月以前の12か月の間、低所得2に該当する期間の入院期間が90日を超えた方)は病院が発行する領収書または入院証明書

※ただし、「低所得1」に該当する方は必要ありません。

2  認定証は入院時に医療機関に提示

(1)認定証を提示すると、入院時の一部負担金が減額されます。

 入院時の医療費自己負担限度額

 低所得1

 15,000円 

 低所得2

 24,600円

(2)認定証を提示すると、入院時の食事料が減額されます。

   入院時の食事療養費 長期入院該当者 
 低所得1  (1食につき)100円  (1食につき)100円
 低所得2  (1食につき)210円  (1食につき)160円

(3)入院の場合、認定証を交付してもらっているのに医療機関に提示しなかったら

・医療機関では「一般」(44,400円)の限度額で支払うことになります。

・超過分については、3〜5か月後に払い戻します。(ただし、高額療養支給申請書を提出されている方です。)

(4)外来のときは、認定証の提示はありません。

外来の医療費についても、後日(3〜5か月後)に超過分が還付されます。(ただし、高額療養支給申請書を提出されている方です。)

 1か月の外来の自己負担

 低所得1

 8,000円

 低所得2

 8,000円

(5)認定証の期限

毎年7月31日までの期限です。

毎年8月から新たに認定申請が必要です。 ☎ 03−5803−1205

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-5803-1205

ファックス:03-5803-1347

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