被保険者で住民税非課税世帯の方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付され、医療機関に提示すると、医療費一部負担限度額及び入院時食事療養費が減額されます。
減額認定証の見本 (PDF)
1 対象者
被保険者で世帯の全員が住民税非課税の方。所得により「低所得1」と「低所得2」の2種類があります。
「低所得1」・・・・世帯全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下の(その他の所得が無い)方及び老齢福祉年金受給者。
「低所得2」・・・・世帯全員が住民税非課税である方。
|
申請に必要なもの |
1 後期高齢者医療被保険者証 |
| 2 印鑑 |
◎長期入院該当者(申請月以前の12か月の間、低所得2に該当する期間の入院期間が90日を超えた方)は病院が発行する領収書または入院証明書
※ただし、「低所得1」に該当する方は必要ありません。
2 認定証は入院時に医療機関に提示
(1)認定証を提示すると、入院時の一部負担金が減額されます。
|
入院時の医療費自己負担限度額 |
|
低所得1 |
15,000円 |
|
低所得2 |
24,600円 |
(2)認定証を提示すると、入院時の食事料が減額されます。
| |
入院時の食事療養費 |
長期入院該当者 |
| 低所得1 |
(1食につき)100円 |
(1食につき)100円 |
| 低所得2 |
(1食につき)210円 |
(1食につき)160円 |
(3)入院の場合、認定証を交付してもらっているのに医療機関に提示しなかったら
・医療機関では「一般」(44,400円)の限度額で支払うことになります。
・超過分については、3〜5か月後に払い戻します。(ただし、高額療養支給申請書を提出されている方です。)
(4)外来のときは、認定証の提示はありません。
外来の医療費についても、後日(3〜5か月後)に超過分が還付されます。(ただし、高額療養支給申請書を提出されている方です。)
|
1か月の外来の自己負担 |
|
低所得1 |
8,000円 |
|
低所得2 |
8,000円 |
(5)認定証の期限
毎年7月31日までの期限です。
毎年8月から新たに認定申請が必要です。 ☎ 03−5803−1205 |