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自己負担

更新日 2011年07月15日

医療機関等の窓口で支払う一部負担金の割合は、一般の方は1割、現役並み所得のある方は3割です。

一部負担金の割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日に見直します。

 

一部負担金の割合

     ○  一般の方  →  1割

 同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者全員の住民税課税所得145万円未満の被保険者 

     ○  現役並み所得者  →  3割

住民税課税所得が145万円以上ある被保険者やその方と同じ世帯にいる被保険者

基準収入額適用申請

   住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下のいずれかの条件を満たす方は、区の担当窓口に申請し、広域連合が

認めると3割から1割に変更となります。

     ○  後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合

  前年の収入額が383万円未満
(ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳の国保または会社の健康保健などに加入している場合は、

その方と被保険者の収入合計額が520万円未満

     ○  後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合

  前年の収入合計額が520万円未満

    

被保険者(1割負担の方)で世帯の全員が住民税非課税の方

限度額適用・標準負担額認定証の交付を受けることや保険適用の負担が減額されます。

所得により「低所得1」「低所得2」の2種類があります。

「低所得1」・・・・世帯全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下の(その他の所得が無い)方及び老齢福祉年金受給者。

「低所得2」・・・・世帯全員が住民税非課税である方。

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-5803-1205

ファックス:03-5803-1347

メールフォームへ

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国保年金課高齢者医療係

電話番号:03-5803-1205

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