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保険料の軽減措置

更新日 2012年04月01日

○ 所得の低い方への軽減措置(1)均等割額の軽減

○ 所得の低い方への軽減措置(2)所得割額の軽減

○ 被用者保険の被扶養者であった方への軽減措置

所得の低い方への軽減措置(1)均等割額の軽減

所得の低い方は、保険料の均等割額(40,100円)が所得水準に合わせて、9割・8.5割・5割・2割のいずれかで軽減されます。均等割額の軽減割合は、同一世帯の被保険者全員と世帯主の所得金額を合計した額(※1)を基に、以下の基準で判定します。

軽減判定のためには、被保険者と世帯主の方の前年所得の申告が必要です。区役所税務課または税務署に申告してください。

 所得金額の合計額が下記の基準を超えない世帯

 軽減割合

8.5割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保険者全員の所得が0円(年金所得は年金控除を80万円で算出)  

9割
(※2)

基礎控除額(33万円)

8.5割(※2)

基礎控除額(33万円)+(24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く))

 5割

 基礎控除額(33万円)+(35万円×被保険者の数)

 2割

※1・・・65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。

※2・・・本来の軽減は「7割」ですが、平成24年度も23年度に引き続き「9割」「8.5割」軽減となります。

<参考例1>単身世帯で、収入が年金収入のみで他の所得がない場合

 軽減割合 年金収入基準 
 9割 80万円以下 
8.5割  168万円以下 
5割 

2割  203万円以下 

<参考例2>ともに75歳以上の夫婦2人世帯で、夫(世帯主)は年金収入のみで他の所得がなく、妻が無収入の場合

 軽減割合 年金収入基準 
 9割 80万円以下 
8.5割  168万円以下 
5割 

192.5万円以下 

2割  238万円以下 

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者保険料係

電話番号:03-5803-1198

ファックス:03-5803-1347

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