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保険料の軽減措置 |
更新日 2012年04月01日 |
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所得の低い方への軽減措置(1)均等割額の軽減
所得の低い方は、保険料の均等割額(40,100円)が所得水準に合わせて、9割・8.5割・5割・2割のいずれかで軽減されます。均等割額の軽減割合は、同一世帯の被保険者全員と世帯主の所得金額を合計した額(※1)を基に、以下の基準で判定します。
軽減判定のためには、被保険者と世帯主の方の前年所得の申告が必要です。区役所税務課または税務署に申告してください。
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所得金額の合計額が下記の基準を超えない世帯 |
軽減割合 |
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8.5割軽減を受ける世帯のうち、後期高齢者医療制度の被保険者全員の所得が0円(年金所得は年金控除を80万円で算出) |
9割 (※2) |
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基礎控除額(33万円) |
8.5割(※2) |
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基礎控除額(33万円)+(24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)) |
5割 |
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基礎控除額(33万円)+(35万円×被保険者の数) |
2割 |
※1・・・65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
※2・・・本来の軽減は「7割」ですが、平成24年度も23年度に引き続き「9割」「8.5割」軽減となります。
<参考例1>単身世帯で、収入が年金収入のみで他の所得がない場合
| 軽減割合 |
年金収入基準 |
| 9割 |
80万円以下 |
| 8.5割 |
168万円以下 |
| 5割 |
- |
| 2割 |
203万円以下 |
<参考例2>ともに75歳以上の夫婦2人世帯で、夫(世帯主)は年金収入のみで他の所得がなく、妻が無収入の場合
| 軽減割合 |
年金収入基準 |
| 9割 |
80万円以下 |
| 8.5割 |
168万円以下 |
| 5割 |
192.5万円以下 |
| 2割 |
238万円以下 | |
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者保険料係
電話番号:03-5803-1198
ファックス:03-5803-1347
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