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保険料の納め方

更新日 2010年04月01日

保険料の納め方は、年金からの引き落とし(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)の二通りに分かれます。

年金からの引き落とし(特別徴収)

保険料は、原則として介護保険料と同じ年金から年金受給月(偶数月)に引き落とされます。

納付書または口座振替による納付(普通徴収)

次の場合は、納付書または口座振替の方法で保険料をお支払いいただくことになります。

(1)年金が年額18万円未満の場合

(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合

  • 年度途中で75歳に到達したり、他の区市町村から転入した方などは、一定期間特別徴収となりません。
  • 10月から、新たに年金引き落としが開始になる場合、7月から9月までは納付書で支払いただく方がいますので、ご注意ください。

納付書による納付

特別徴収以外の方は、区から納付書を送りますので、各納付期限までにお近くの銀行・信用金庫・信用組合・ゆうちょ銀行・郵便局等でお支払ください。手数料はかかりません。

口座振替(自動振替)による納付

保険料は、口座振替の方法でも支払いできます。毎月末(末日が金融機関休業日の場合は翌営業日)にご指定の預(貯)金口座から期別の保険料が引き落とされます。口座振替を利用すると、納付のために銀行等に行く手間が省け、納め忘れもなく便利です。

利用ご希望の方は、次の書類を提出してください。

  • 納付方法変更申出書』に必要事項を記入して区役所に提出してください。
  • 口座振替(自動払込)依頼書』に必要事項を記入し、被保険者印と口座名義人の通帳届出印を押印のうえ、区役所または口座のある金融機関等へ提出してください。

  特別徴収と口座振替の選択制導入

平成21年4月から、特別徴収対象の方でも、申出によって口座振替による納付に変更することができるようになりました。

なお、口座振替後に滞納を生じると、年金から引き落としに戻す場合があります。

社会保険料控除について

保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象になります。

保険料を年金からの引き落としにより納付された方は、その方自身の社会保険料控除の対象になります。

また、被保険者本人以外の方の口座から口座振替により納付された場合は、その振替口座名義人の方の社会保険料控除の対象になりますので、申告の際にはご注意ください。

納付時期

保険料の納付時期は、各区分により次のとおりとなります。

【◆:特別徴収の納付時期○:普通徴収の納付時期】

前年度から引き続き特別徴収の方

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

-

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-

-

-

-

 特別徴収(仮徴収)

前年度2月と同額を年金引き落としで3回

特別徴収

年額確定後に残額を年金引き落としで3回 

新たに特別徴収が開始する方

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 -

 -

 -

 ○

 ○

 ○

 ◆

 -

 ◆

 -

 ◆

-

保険料の納付期間では

ありません。

普通徴収

(納付書または口座振替で3回) 

特別徴収

年額確定後に残額を年金引き落としで3回 

平成21年7月〜平成22年6月の間に75歳到達により新たに被保険者になった方や転入された方などが該当します。

普通徴収となる方

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

 -

 -

-

 ○

 ○

 ○

 ○

 ○

 ○

 ○

保険料の納付期間では

ありません。 

普通徴収

(納付書または口座振替で9回)  

特別徴収以外の方、特徴対象者のうち口座振替の方法による納付の申出をした方などが該当します。
1年分(12か月)の保険料を7月から翌3月までの9回に分けて納めていただきます。
4〜6月の間は納期はありません。

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター11階南側

国保年金課高齢者保険料係

電話番号:03-5803-1198

ファックス:03-5803-1347

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