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保険料の滞納 |
更新日 2010年02月05日 |
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督促状兼納付書・催告書の送付
保険料の納付期限を過ぎても納付がない場合には、督促状兼納付書を送付して納付の督促をします。また、年2回催告書によって過去の未納額をお知らせいたします。
納付相談
1 分納相談
一度で期別どおりに保険料が払えない場合などは、分納相談を受付しています。分納を希望するときは、月どのくらい支払が可能か等を担当までご相談ください。
2 保険料の納付が困難なとき
災害や失業などの特別な事情により保険料の納付が困難なときは、ご相談ください。一定の基準に該当する場合は、保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
3 保険料の滞納を続けると
督促状や催促書によっても保険料を納付せず、また、災害などの特別な事情がないにもかかわらず納付相談にも応じていただけない場合には、次のような措置をとることがあります。
○「短期証」の交付
通常の被保険者証よりも有効期間が短い「短期被保険者証」を交付することがあります。
○「資格証明書」の交付
保険料の納付が可能であるにもかかわらず、1年以上滞納している方は、被保険証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することがあります。この場合、かかった医療費は、いったん全額自己負担になります。
未納保険料がある方は、お早めに納付してください。
| ※徴収嘱託員がお伺いします |
納付期限までに保険料を納められなかった方については、徴収嘱託員がご自宅に訪問しています。あらかじめ都合のよい日時を打合せのうえ、訪問いたしますのでお気軽にお申し出ください。 徴収嘱託員は、口座振替手続きなどのご相談にも応じています。 | |
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者保険料係
電話番号:03-5803-1198
ファックス:03-5803-1347
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