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保険料の概要 |
更新日 2012年04月01日 |
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後期高齢者医療制度における保険料は、広域連合ごとに条例で定めることとなっており、東京都内の後期高齢者医療の被保険者に関しては、住んでいる区市町村を問わず、原則として均一な保険料となります。
保険料の額は1人ひとり均等に負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」により決定されます。「均等割額」は40,100円(年額)で、「所得割額」は個人の所得に応じて決まります。保険料の限度額は55万円(年額)です。
保険料は、2年ごとに見直しされます。
保険料=均等割額:40,100円(年額)+所得割額
軽減措置
(1)所得の低い方(2)今まで被用者保険の被扶養者であった方には保険料の軽減があります。詳しくは<保険料−軽減措置>をご覧ください。
納め方
原則として保険料は年金から引き落としされます。ただし、(1)介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合、(2)年金が年額18万円未満の場合は、納付書や口座振替などの方法で納めていただくことになります。詳しくは<保険料−保険料の納め方>をご覧ください。
その他
○社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料は、社会保険料控除の対象となります。 保険料を年金からの引き落としで納付された方は、その方自身の社会保険料控除の対象となります。 また、世帯主または配偶者の方等の口座で保険料を口座振替で納付された場合は、その世帯主または配偶者の方等の社会保険料控除の対象となりますので、申告の際にはご注意ください。
関連するページ 国税庁のホームページ 後期高齢者医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について |
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側
国保年金課高齢者保険料係
電話番号:03-5803-1198
ファックス:03-5803-1347
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