文京区の個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度とは
区は、みなさんの生活に密着した仕事をしていますので、個人情報を数多く取り扱っています。「個人情報保護制度」は、個人の権利や正当な利益が侵害されないよう、個人情報の取扱いについての安全を確保するための制度で、「文京区個人情報の保護に関する条例」で定められています。 この制度は二つの大きな柱からできています。
- 区が個人情報を取り扱う際に守らなければならないルールを定める。
- 区に自己の情報を記録されている人に、情報の開示請求や訂正請求など「自己に関する情報の流れをコントロールする権利」を保障する。
この制度により、区民のみなさんの基本的人権を守り、区民のみなさんと区との信頼関係を一層強めることをめざします。
個人情報とは
個人に関する情報(氏名、住所、電話番号、収入、保険証番号、電子メールアドレスなど)であって、特定の個人を識別することができ、または他の情報と照合することにより識別され得るもので、文書、図画、写真、フィルム、磁気ディスクその他これらに類する媒体に記録されたものをいいます。 つまり、区の実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、議会)が持っているすべての個人情報で、手書きの情報であるか、コンピュータに記録されている電子的情報であるかを問いません。
区の個人情報の取扱いにはルールがあります
個人情報を収集するとき
目的を明らかにし、必要最小限の範囲で直接本人から収集することを原則とします。 区の業務で個人情報を取り扱うときは、業務の名称・目的・情報の項目などを記載した「個人情報業務登録票」を作成します。この「個人情報業務登録票」は行政情報センターで誰でも閲覧することができます。
個人情報を管理・保管するとき
管理・保管している個人情報は、正確で最新なものにします。 必要でなくなった個人情報は、すみやかに廃棄・消去します。 漏えい、紛失、改ざんなどの事故を防止します。
個人情報を利用するとき
個人情報は、収集した目的の範囲で利用します。 また、収集目的の範囲を超えて区の内部で利用したり、区の外部へ提供したりすることは、法令に定められている場合や、区が「情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会」の意見を聴いて必要と判断した場合などを除き、禁止されています。
自己に関する情報の開示請求等ができます
個人情報保護条例に基づき、区が保管している自己に関する情報(自己情報)の開示、訂正、削除の請求や、その情報の利用の中止の請求ができます。
- 自己情報の開示を請求できます。開示が原則ですが、個人の評価に関するものや、取締りに関するものについては、本人であっても開示できないことがあります。
- 自己情報が誤っている場合は、訂正を請求できます。
- 自己情報が手続きに違反して収集された場合は、削除を請求できます。
- 自己情報が手続きに違反して利用されている場合は、その利用の中止を請求できます。
請求の窓口は「行政情報センター」です。必ず本人確認のできるもの(運転免許証等)を持参してください。
開示請求等の決定に不満がある場合は
請求に応じられない場合は、その理由を通知することとなっております。
なお、それでも決定に納得のいかない場合は、次の3つの救済制度を利用することができます。
(1)救済申出
文京区情報公開及び個人情報保護審査会に対して、救済申出書を提出することができます。同審査会は、弁護士や学識経験者など5人で構成され、この申出を審査の結果、公開すべきと判断したときは、区の実施機関(区長、教育委員会、区議会、監査委員、選挙管理委員会)に対し、公開するように勧告します。申出期間に制限はありません。 提出先は、企画政策部広報課です。
(2)異議申立て
区の実施機関(区長、教育委員会、区議会、監査委員、選挙管理委員会)に対して異議申立書を提出することができます。異議申立て期間は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内です。 提出先は、総務部総務課、教育推進部庶務課、区議会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局です。
(3)処分取消の訴訟提起
この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に文京区を被告としてこの決定の取消しを求める訴えを提起することができます。また、上記(2)の異議申立てをした場合には、その申立てに対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に取消しの訴えを提起することができます。
※(1)と(2)は、同時に提出することができます。
実施状況
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