「文の京」の明日を創る
文京区基本構想
平成13年7月
文 京 区
まえがき
基本構想は、地方自治法に「地域における総合的かつ計画的な行政運営を図るため」定めるものと規定されている、自治体運営の最も基本となる計画であります。我が区では昭和53年の基本構想策定以来、既に23年が経過し、社会環境の変化、とりわけ地方分権、制度改革の実現や高度情報化等による区政の役割の変化に対応するため、新たな基本構想の策定が必要と考えました。
私は策定にあたり、区民の意思が充分に反映されるよう、公募区民をはじめ、広範なメンバーで構成する基本構想審議会を設置し、検討していただきました。 審議会においては、我が区の専門委員でもある大森彌先生に会長を務めていただき、16回の審議会、41回に及ぶワーキンググループ会議の開催、さらに「基本構想シンポジウム」や「区民の集い」の開催など、広く区民の皆さんのご意見を取り入れ、最大の努力を傾けたご審議をいただきました。また、ワーキンググループの検討にあたって職員の参画を求めたところ、各職場から積極的な参加を得ることができました。 このような区民参画、職員参画などの実践を通じ、1回の審議が5時間を超えるような心身ともにハードな検討を経て、去る5月14日、答申をいただきました。
これまで、基本構想は理念を掲げるものというイメージがありましたが、今回の構想は、具体的な施策まで方向づけ、さらに実現のための進行管理を区民参画によって行うという新しい手法で区民の満足度を担保するものです。これは、地方主権を目指す21世紀という時代にふさわしいものであり、他自治体に例を見ない極めて先進的な基本構想であると自負しております。
私は、この基本構想が示す理念である、個人の尊厳の尊重、自立支援、対等な関係と協力、区民参画を念頭に、「文の京」を生き生きとした住みやすいまちとして維持・発展させていく所存であります。その具体化にあたり、あらたに実施計画を策定して、区民の皆さんの期待に応えられるよう、職員とともに基本構想の実現に最大限の努力を傾注してまいります。
終わりに、今回の策定にあたり、長期間の審議にご努力いただいた各位、ご意見をお寄せいただいた区民の皆様、慎重に審議し議決をいただいた区議会に対し、厚くお礼申し上げます。
平成13年7月 文 京 区 長煙山力
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目次
「文の京(ふみのみやこ)」の明日を創る
文 京 区 基 本 構 想
「文の京」 ( ふみのみやこ ) |
これまで、文京区は、「文教の府」といわれ、「文化の香り高いまち」をめざして発展してきた。これに寄せる区民の誇りと愛着を大切にしたい。 そのうえで、区民と区が、時代の大きな変化に適応しつつ、可能性に富んだこの地を、新たな洗練と成熟の段階へとさらに発展させていく都市自治の姿を「文の京」と呼ぶ。 | |
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1基本構想の意義
特別区は、全国の市町村と同様に、その事務を処理するにあたっては、区議会の議決を経て、それぞれの地域における総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想を定め、これに即して行政運営を行うことになっている。 文京区は、昭和53年(1978年)に基本構想を定め、これに沿って総合的かつ計画的な区政運営に努力してきた。しかし、その後の社会と時代の著しい変化をみすえ、また、平成12年(2000年)4月から特別区が基礎的な地方公共団体として再出発し、さらに、いわゆる地方分権一括法が施行されたことを考えあわせ、このたび、基本構想を改めることとした。区は、区民福祉の向上を図るため、この基本構想に即して、文京区という地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割と責任を果たしていかなければならない。区民は、基礎的な地方公共団体の主人公として、この基本構想によって、区がどのような姿勢でどのような政策に取り組もうとしているかを判断し、区政へのかかわりを深めていくことができる。
2このたびの基本構想
このたび定める基本構想を次のように規定する。 区民に最も身近な政府としての区が、地球環境の保全、平和の希求、人権の保障、安全の確保及び男女の平等を前提として、変化著しい社会経済状況の中で、この文京の地にある人びと(区内に在住する人ばかりでなく、区内に働く場や学ぶ場をもつ人を含む。)が真に潤い・安らぎ・豊かさを実感できるまちをめざして、積極的かつ的確・迅速に区政を展開していくための基本的な姿勢や政策を示したものである。
○東京という大都市地域においては、特別区が基礎的な地方公共団体であり、東京都が広域の地方公共団体であるというように都区制度が生まれ変わった。両者は、対等・協力の関係の中で、東京の自治を担っていくこととなった。文京区が基礎的な地方公共団体であるということを民主政治(デモクラシー)の実現という観点からとらえるならば、どこよりも区こそが区民にとって最も接近しやすく、自分たちの声を反映しやすい自治の単位であることを意味する。
○文京区は、大学など伝統ある文教施設の集積地、下町情緒や芸術文化の香りを今に残すまち、由緒ある大きな公園が点在している地域、スポーツなどの余暇活動の拠点として知られている。このような特色をもつ文京区は、東京の中での、さらには日本の中での基礎的な地方公共団体として、その風情・街並み・活動などを、文字どおり「文の京(ふみのみやこ)」と呼ばれるにふさわしいものへと整えていくことをめざしていく。その実現の努力と成果の中にこそ、区民の喜びと誇りの基礎がある。
○文京区は、全面的に都市化をとげた地域であり、人や情報などが自由に、しかも活発に交流し、流通する開かれた都市型社会である。そのことが、一方で、この地ににぎわいと活力をうみだす源泉となっているが、他方で、さまざまな方向へ動こうとする人びとの活動を調和のとれたまとまりのあるものにしていくことを困難にもしている。そこで、この地を生き生きとした住みやすいまちとして維持・発展させていくためには、区民と区に相当の政策的な努力が求められる。
3基本構想を貫く理念
基本構想は、「「文の京」の明日を創る」という観点から、区民と区の活動全般を視野に入れて策定するため、これを貫く理念が必要である。この基本構想では、すべての政策の基礎とすべき理念として、以下の4点をもりこんでいる。
(1)個人の尊厳の尊重
人生の多様な段階と場面において、区民一人一人を人格的に自律した存在として尊重する。区は、自律的な区民及び区民相互の活動をうながすとともに、個人の尊重のための方策を積極的に展開していく。 これを通じて「文の京」を、より成熟した品格のある地域社会へと発展させていく。
(2)自立支援
区民が自己決定・自己責任のもとで行動するためには、精神的・経済的・社会的な自立が必要である。と同時に、現実には、すべてに自立して行動することは難しい。そのため、区民同士が互いに足らざるを補い・励まし・手をさしのべ、また、区は、区民に最も身近な政府として、配慮の行き届いた支援の方策を適時適切に実行していく。 これを通じて「文の京」を、よりぬくもりのある福祉社会として築いていく。
(3)対等な関係と協力
人びとが多様な生き方を互いに認めあいながら、真に潤い・安らぎ・豊かさを実感できるまちを創っていくためには、男女が平等に参画し、世代・国籍・立場の違いを超えた協力が不可欠である。それを相互の理解と対等な関係の中で実現していくことにより、人びとの多様な発想と能力を引き出し、活用していく。 これを通じて「文の京」を、よりおおらかな協働社会として築いていく。
(4)区民参画
区長と区議会は、4年の任期で区民の直接選挙によって選ばれる代表機関であり、機会あるごとに民意の所在を確かめつつ区政を運営していくことは当然である。そのため、区政が取り組むべき課題の企画・立案から実施・評価にいたる各段階において、さまざまなかたちの区民参画を拡大し、住民自治を充実させていく。 これを通じて「文の京」を、新たな参画社会として形成していく。
4この基本構想の前提と位置づけ
(1)前提とした考え方
このたびの基本構想は、主として次のような前提に立って策定されている。
- これまでの基本構想のもとで展開されてきた区政との連続性に留意しつつ、新たな時代の要請に柔軟に対応できるものとする。とくに、右肩上がり経済の終わり、少子・高齢化の一層の進行、男女平等の進展、環境問題の地球規模への広がり、飛躍的な情報技術の革新、国際化の深まりなどの変化と、それらに伴う政策課題を重視する。
- 基本構想策定の基礎となる人口動態に関しては、新たな土地利用の柔軟性に乏しいこと、少子・高齢化が依然として進むこと、相対的に低い経済成長が続くことを与件とするならば、長期的には減少のが強いものと考えられるが、最近の都心回帰の動向による人口増をも考慮し、現在の約17万6千人(平成12年国勢調査概数)の人口規模の維持を政策基調としつつ、昼間人口の動向及びバランスのとれた人口構成の確保に留意する。
- 3区は、引き続き極めて厳しい財政運営が求められると考える。したがって、一方で税財源の確保を図りつつ、真に行政が担うべき役割を再検討するとともに、徹底した行財政改革を実行して、財源をうみだし、それを区民生活にとってより必要性の高い政策課題に振り向け、公平で開かれ、簡素で効率のよい区政を実現していくものとする。
(2)位置づけ
このたびの基本構想を、次のように区政運営の指針として位置づけるものとする。
- 実現度の検証が可能なもの
基本構想を抽象的な政策理念の提唱にとどめることなく、計画的・総合的な行政運営の実現度を検証し、実質的な計画責任(実現までの期限の設定、区民への説明責任など)を問いうる内容とする。その中心的な部分を「基本政策」と呼ぶこととする。したがって、この基本構想とは別立てに基本計画を策定しない。
- 個別行政計画の制御
区には、個別の法令で義務づけられた多くの行政計画があるが、区政の展開に総合性と体系性を確保していくため、個別の行政計画を基本構想に即したものとしていく。基本構想策定後に個別行政計画を策定・改定する際には、必ず基本構想との関係づけを行い、基本構想と異なった趣旨の事項をもりこむ場合は、区民と区議会へ説明するものとする。
- 行政評価との連動
区では、区の活動を事務事業・施策・政策といった順序で評価していく行政評価の仕組みを導入しているが、この基本構想の策定を機に、各事務事業の評価にあたっては基本構想との関係を明示し、また、予算編成にあたっては基本構想の各項目に該当しない事務事業について、個別に区民と区議会へ説明するものとする。
- 比較的短めな計画期間
時代が大きな変転をとげていることを考慮し、基本構想の計画期間を10年程度とする。
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1学ぶ楽しさ、生きる智恵を育む
生活を彩る遊びの心を生きるエネルギーの源とし、楽しく学び、自律を基本に喜びをもって共に生きる智恵を育んでいくことが生涯を心豊かに過ごしていくための基礎である。区は、区民の誰もが、学ぶこと、生きること、遊ぶことを調和よく実現できるよう、多様な環境条件を整えていく。
(1)学校教育の真の力を発揮し、「文の京」を輝かせる
次代を担う子どもたちが学ぶ楽しさを実感する中で、それぞれの個性に応じた心身の発達を支援するとともに、豊かな情操を育み、知力を高め、社会性を身につけることにあわせ、心の教育を実現するような学校教育を行う。 そのため、子どもたちの必要に応じた学校選択の幅を拡大するなど学習環境の整備を通じて特色ある学校づくりを進め、家庭や地域の信頼に応えるよう、責任ある学校運営を行う。
- 継続指導による教育効果を高めるため、幼児から高校生にいたるまでの保育・教育機関の交流を活発にする。
- 習熟度別授業や少人数学習を実現し、基礎学力の徹底を図る。
- 福祉・環境・情報技術(IT)・国際理解など、社会の変化に応じた課題の教育を推進する。
- 特別な教育的支援を必要とする児童・生徒への教育を充実させる。
- 学校適正規模・適正配置を推進する。
- 学校教育の新たな課題に対応するため、教師の資質向上を図る。
- 学校運営に保護者や地域の声を反映すると共に、地域の人材の活用を図る。
- 学校施設を地域に開き、区民に一層身近なものにする。
- 新しい学習環境に対応するため、学校施設設備の改修・改築を進める。
(2)地域の教育・文化資源を活かし、学ぶ心を支援する
大学などの教育機関や区内在住・在勤等の人材など豊かな地域資源を活かし、区民が新たな情報技術環境の中で学び、考え、情報を自由に交換する力を高めていくことができるよう、適切な支援を行う。
- あらゆる機会に区民によるITの活用をうながす。
- 区内の大学などと学習のネットワークをつくる。
- 図書館のIT化を進めるなど、図書館サービスを充実する。
- 区内の多彩な人材を活かす。
- 区民が区政などを学習する機会を増やす。
(3)充実した人生のためのレクリエーション・スポーツ・芸術活動を促進する
老若男女を問わず、区民の誰もが心身をリフレッシュし、人生をより豊かにより充実したものにするため、自由にレクリエーション・スポーツ・芸術活動を楽しみ、感動の出会いと潤いのある人間関係を築いていくことが重要である。そのため、企業と学校を中心に展開されてきたスポーツを住民と地域の手に移し、また、身体的・精神的な自己表現の創造・発信の場を多様につくりだしていく。
- 身近な地域にスポーツクラブを育成するとともに、クラブハウスを整備し、区民主導で管理していく。
- レクリエーション施設・スポーツ施設の整備・充実を図る。
- レクリエーション指導者・スポーツ専門指導者の活用を推進する。
- 音楽・絵画・演劇など、区民の文化創造活動を支援する。
- 区民の文化創造活動の場を提供する。
(4)「文の京」の伝統を保全しつつ、喜びと味わいの文化活動を盛んにする
区内の職人技術・文化遺産・庭園・歴史的建築物などの維持・保全を図るとともに、区民による積極的な利用・活用を促進する。
- 歴史的遺産の価値に対する共通認識を醸成し、その保存と活用を図る。
- 地域の歴史の再発見を進め、郷土愛を育む。
- 地域の語り部によるまちの記憶を残す。
- 伝統工芸・伝統文化の保護・継承・発展を図る。
(5)地域内外の人びととの交流を深める
区内に在住する外国人や海外との交流、農山漁村などの地域との交流を深め、異なった生き方への理解と礼節と共感を育み、共に生きていく文化を創り出していくよう、環境条件を整えていく。
- 若者を中心に、農山漁村などの自然環境豊かな地域との交流を促進する。
- 区内案内のボランティアを育てる。
- 区内在住の外国人の区政参画を促進する。
- 海外都市との親交を拡大し、区民レベルの交流を深める。
2自立を尊び、安心を届ける区民の誰もが生き生きと住み続けられる地域社会をめざすには、一人一人が自分らしい生き方を自ら選び、安心して暮らせることが必要である。区は、そのための施策を区民と協議し、合意を形成しつつ、より総合的に充実していく。
(1)すべての区民の健康づくりを進める
区民が安心して健康に暮らすためには、こころや身体の発達や成長、維持にとって良好な環境が必要である。区民自らが疾病の予防のみならず、健康づくりに取り組めるような環境条件を整備するとともに、安全で健康的な生活環境の確保を図っていく。
- 人生の各段階に対応した心身の健康づくりを進める。
- 疾病の予防・早期発見・早期治療体制の充実を図る。
- 心身機能の回復サービスを地域で実現する。
- 区民が安心して生活できる地域保健医療体制の充実を図る。
- 健康教育の充実を図る。
- 公害や有害物質などへの対策をふくめ、より安全で快適な生活衛生環境をつくっていく。
(2)子育て環境を充実させ、「文の京」をふるさとにする住民を増やす
少子化の進行とともに、子育てを家族のみで担うことがますます難しくなっている。あらゆる場面で子どもの人格を尊重し、すべての子どもたちが心身ともに健やかに人間性豊かに成長できるよう、子どもたちやその家族をとりまく環境をより良好なものとし、子育て世代の定住を図る。
- 子どもたちへの虐待・暴力を防ぎ、子どものいのちが大切にされる地域づくりを進める。
- 幼稚園・保育園の一元化をめざすことによって、子どもと家族の双方にとって厚みのある子育て環境を整備する。
- 多様な子育てメニューを提供し、行政や民間、区民参画による子育てサービスの充実・向上を図る。
- 低年齢児保育や障害児保育の拡充を図る。
- 世代間の交流や協力による子育て環境の育成を図る。
(3)すべての人が地域の中で普通に安心してくらせるまちにしていく
心のバリアフリーの実現を基礎に、障害などの有無にかかわらず、区民の誰もが地域の中で安心して暮らし、社会から認められ、支障なく行動でき、地域のさまざまな活動に参加できるよう、自立支援の施策を充実させていく。
- 高齢者・障害者の生活支援を充実させる。
- 高齢者などへのケアの両輪である介護保険と介護予防策の充実を図る。
- 高齢者・障害者などの活動を支援し、意欲・能力を活かした社会参加を促進する。
- 生活上の困難を抱え支援を必要とする低所得者・ひとり親家庭などへの支援を行う。
- 誰もが利用可能なように、建物や空間などを設計すること(ユニバーサル・デザイン)により、安全で使いやすく美しいまちをつくっていく。
- 高齢者・障害者の権利擁護を推進する。
- 区民主体の福祉の地域づくりを支援する。
(4)若い世代の健やかな成長を促し、「文の京」の担い手を育てる
「文の京」の将来にとって、社会の変化に柔軟に、しかも主体的に対応できる感性・知性・社会性を備えた若い人材が不可欠である。そうした人材を育てるための地域環境づくりを進め、その社会参加を促進していく。
- 子どもの権利保障を徹底する。
- 親子のふれあいを深めるための施策を推進する。
- 青少年ボランティアを育てるなど、青少年の社会参加を促進する。
- 青少年が活動できる場を確保する。
- 青少年を健やかに育てる施策を推進するため、家庭・学校・地域・行政の協力・連携体制をつくる。
(5)男女が平等に、その個性と能力を発揮できるまちをつくる
地域社会を支え、発展させていく役割において、男女は平等であり、共に力をあわせていく必要がある。男女が互いの人権や個性を尊重し、社会のあらゆる分野に参画して、個性豊かに生き生きと暮らせる地域社会の実現をめざす。
- 男女平等参画の視点に立って、社会制度・慣行の見直し、意識の改革を行う。
- あらゆる分野における男女の均等な機会と待遇の確保を図る。
- 施策・方針決定過程への女性の参画の拡大を図る。
- 男女の職業生活と家庭・地域生活との両立支援を行う。
- 女性への暴力を防止し、その被害の救済を図る。
3安全で心地よい地域環境を創る生存基盤である地球を未来世代に引き継いでいくために、住民参画を基本にして、環境共生型、資源循環型のまちづくりを進めていく。また、先進的・総合的な建設工学の導入も図りつつ、住環境の物的条件を、継続して検証し、更新・修正していくことを通じて整えていくとともに、区民同士のふれあいとぬくもりのある地域環境を創っていく。
(1)自然と共生し、持続可能な都市機能を整備していく
生活環境をすべての人にとって潤いのある心地よいものにするためには、できるだけ地球環境に負荷をかけないような都市の暮らしを追求していく。
- 最先端の環境科学技術を駆使して都市の再整備を行う。
- 地域における環境活動を支援する。
- 緑や生物が生息、循環できる場を守り育てる。
- 物資の再利用やごみの抑制など、できるかぎり環境負荷を抑制した社会を実現する。
- 環境負荷の少ないごみ処理方法を積極的に導入するなどにより、その開発を支援する。
- 清掃関連施設を整備するなど、資源循環型社会への対応を図る。
- 自然エネルギーなどの新エネルギー技術の導入を図る。
(2)良好な住環境を確保して、快適に住み続けられる住民を増やす
人間的で豊かな生活をおくり、安心して住み続けられるよう、そこに住むすべての人びとが主役となって、地域の個性にあわせた良好な住環境の整備を行う。
- 持続可能な建築や既存建物の再利用・再活用・増改築など、新旧の建築物を共存させ、その支援策を進める。
- 良好な住宅ストックの形成と保持を図る。
- 地域特性を生かしたさまざまな市街地の整備を図る。
- コミュニティ道路を整備する。
- 身近で魅力あるオープンスペースを増やす。
(3)緑を守り、育み、美しい都市景観を形成していく
都市の暮らしに潤いをもたせるために、緑はかけがえのない環境条件である。その緑の景観をふくめ、心地よさと美しさを大切にして、「文の京」にふさわしいまちの風情を保持し、創り出し、次の世代に手渡していく。
- 区と区民が協働して、今ある緑を守り、増やし、地域にふさわしい緑を確保していく。
- 各種の緑をつなぎ、緑の散歩道をつくっていく。
- 水のある空間を守り、創り出す。
- 建物や構造物の建設にあたっては、事業者などと協力しながら、区民主体で美しい都市景観を創っていく。
- 屋外広告物などを「文の京」の景観にふさわしいものにしていく。
(4)安全で災害に強いまちをつくる
生命・身体・財産を自然災害や事故・犯罪から守ることは、まちづくりにおける基本的な課題である。これに対する取組を充実させるため、可能な限り防止策を進め、災害などが起こった場合にも被害が最小限となるような安全で災害に強いまちをつくっていく。
- 地震・火災に強いまちづくりを推進する。
- 水害のないまちづくりを進める。
- 防災態勢・災害応急態勢を充実させる。
- 事故や犯罪の発生しにくいまちづくりを進める。
- 地域の防犯活動・交通事故防止活動を支援する。
(5)住み良い地域環境を創り出すため、住民主導のまちづくりを応援する
区民・企業・学校・行政のそれぞれが信頼関係で結ばれ、協働して区民の主体的参画によるまちづくりを進めていく。そのために、まちづくりに関して十分な情報の提供を積極的に進めるとともに、区民の自主的活動を育成し、活性化していく。
- 草創期にある区民主導によるまちづくりを応援する。
- 専門家による支援もえて、地域住民による主体的なまちづくりを推進する場を創設する。
- まちづくりへの企業の参加をうながす。
4地域の活力を引き出し、高める地域社会を形成する主体は、区内に住み・働き・活動しているすべての人びとである。区は、そうしたさまざまな人びとの活動と連携をとり、協働関係を形成し、地域を生き生きと息づかせていく。
(1)地域社会を息づかせ、共感と共助の人間関係を築いていく
思いやりと支えあいに基づき、人間性豊かで、開かれた地域社会をめざして、多様な世代や人びとの地域活動への参加や交流を促進する。
- 多様な区民活動による地域コミュニティの形成を支援する。
- 町会・自治会など地域の住民団体の活性化を支援する。
- 区内で働き、学ぶなど、「文の京」にかかわりをもつ人びとの地域活動への参加を促進する。
- 青年世代・壮年世代の地域活動への参加を促進する。
(2)文京区を、NPOなど民間活動の一大拠点にしていく
区は、「公共的活動を行う非営利の民間団体」として新たに登場してくるNPOなどと対等・協力の関係を築き、その増進をうながす。
- NPOの活動を支援する。
- 区民のボランティア活動への参加の環境づくりを行う。
- 地域活動拠点の整備を図る。
(3)地域産業の構造改革を支援し、ベンチャー支援を行う
区は、産業人が創意と意欲にあふれた企業活動を展開でき、また、社会環境の変化に対応した構造改革・体質強化を進めていくことができるよう支援する。また、企業に対し、環境に配慮した事業活動への転換を求め、その対策を支援する。
- 印刷・製本など地場産業におけるITを基盤とした構造改革・体質強化を支援する。
- 区内におけるベンチャー支援を進める。
- 環境に配慮し、持続的な発展を追求するような企業活動を支援する。
- 働く人の労働環境の整備を支援する。
(4)元気のある地域の商いを応援する
区民生活に身近な商店街は、地域に住む人びとに潤いを与え、まちの魅力を高める。そうした商店街づくりを支援し、消費者の多様なニーズに対応できる、地域の特性を生かしたにぎわいのある買物空間の活性化をうながす。
- 地域の核である商店街を支援し、その活性化をうながす。
- 文化資源などを活かして観光客を誘致することにより、地域の活性化を図る。
- 地域共同参画型の商店会活性化を支援する。
(5)ゆとりある消費生活を支援する
生活の多様化にあわせた、ゆとりある暮らしを実現するためには、健康で安全な消費生活の確保が必要である。区は、区民が自己責任をもって主体的に行動できる自立した消費者となることを支援する。また、環境に配慮した消費生活をめざす消費者活動(グリーン・コンシューマー活動)の推進を図る。
- 消費生活の変化にあわせた情報提供、学習機会の充実を図る。
- 消費者相談や被害を未然に防ぐ体制を充実させる。
- 地域に密着したグリーン・コンシューマー活動などを推進する。
(6)地域情報化を進め、新たなコミュニケーション手段の活用を図る
誰もがいつでも情報をやりとりできる情報通信基盤の整備と区民の情報活用能力の向上を図る。
- 地域社会の情報通信基盤整備を支援する。
- 地域社会の情報ネットワーク構築を進める。
- 区と区民とのネットワーク構築を進める。
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1区民参加で基本構想の進行管理を行う基本構想は、3年程度を計画期間として策定される実施計画と、毎年の予算編成と結びついた具体的な事務事業によって実現されていく。事務事業を基本政策の各項目に当てはめ、その時点での達成度及び実現の目途を明示する体裁のものとする。 また、基本構想を実効あるものとしていくために、以下の5項目に基づき「(仮称)基本構想推進会議」を設置する。
- この会議は、区民参画の趣旨が生かされる委員構成とし、幅広い区民の意見を聴くことができるものとする。
- この会議の任務は、基本構想の実現度を調査・検討することとする。
- 区長は、実施計画の策定に際し、この会議の意見を聴くものとする。
- 区長は、基本構想が実施計画及び各事務事業にどのように反映されているかについて、この会議に報告するものとする。
- 第1回の会合は、平成13年(2001年)中に開催するものとする。
また、以下に掲げる基本政策を実現するための各種の手段については、早急に実現を図るものとし、実現の目途を明示するかまたは実現の状況を説明するものとする。
2区民への説明責任を果たす区政は、区民の負託によって行われるから、区は、この基本構想の実現をふくめ、その活動のすべてに関し、区民に対して、わかりやすく説明していく。これは、たんに公金の適正な支出にとどまらず、事務事業の必要性、それらに配分されている予算や人員などの妥当性、一定期間における事務事業の効果や有効性などについても説明するものである。そのために、とくに次の3点が求められる。
(1)区民の知る権利を保障する
区が入手・作成・保管している情報について、区民の知る権利を保障する。これには、他人にみだりに知られたくない個人情報の保護を前提にして、文京区情報公開条例に基づく公開請求権と、文京区個人情報の保護に関する条例に基づく個人情報の本人開示請求権がふくまれる。また、このために情報管理システムの充実を図る。
(2)区民生活や区民参画に必要な情報を提供する
区は、区民からの請求や要望を待つことなく、区民生活上の利便のため、または区民参画の促進のため、必要な区政情報を積極的に提供し、公表していく。また、区民が手軽に利用できるような情報提供の仕組みを充実させる。
(3)情報の共有化を進める
広く区民の参加をえて、政策課題の解決に取り組んでいくためには、区民と区が同じ情報を共有することが必要である。そのために、政策課題について共同で調査・分析する機会や共同で話しあいをする場を増やすなどの工夫が必要である。
3区民志向の質の高い効率的な行政体制を確立する自己決定・自己責任がより一層問われる分権時代となって、区職員の能力の活用、行政組織・施設の運営など区政の展開において、区は、区民に顔を向け、その声に耳を傾け、区民と対話するという区民志向に徹し、公務の遂行にあたらなければならない。そのうえで、とくに次の5点を実行し、職員全員が一丸となって基本構想の実現に力をつくしていく。
(1)区政を区民に身近なものにしていく
区は、区政を区民に身近なものにするための方策を講じ、区民サービスを向上させる。
- 区政の担当組織と職員名を区民がわかりやすいよう表示する。
- 苦情解決の体制をより明確化し、その充実を図る。
- 窓口業務をはじめとして区民にとって関連の深い行政サービスについては、一本化・総合化(ワン・ストップ化)を図る。
- 区民による区政実務の体験(インターンシップ)制度を導入する。
(2)不断に事務事業を見直し、組織の簡素化・減量化を図る
区は、常に事務事業の徹底した見直しや、思い切った組織機構の簡素化・減量化を進める。
- 行政評価システムを充実させる。
- 行政を含む複数の事業主体が実施した場合の効果と費用を常に比較検討しながら、必要な事業については民間委託・PFI(民間資本活用)などの導入やそのあり方の見直しを不断に行う。
- 柔軟で迅速な組織運営を行う。
- 諮問機関の一旦廃止をふくめ、再編成を推進する。
(3)高い資質と挑戦意欲をもつ職員を育て、活用していく
区は、分権時代にふさわしい高い資質と挑戦意欲をもつ職員を育て、十分に活用していく。
- 意欲・適性・能力の発揮を激励する職場づくりを進める。
- 公募制の活用や民間などとの人事交流を進める。
- 人材育成指針を策定する。
- 公平で客観的な人事考課を行う。
(4)全庁的な最新の情報システムを整備していく
区は、全庁的な最新の情報システムを整備し、迅速で効率的な区政運営を実現していく。
- 区としてのIT戦略を確立する。
- 区民サービス事務のコンピューター処理を推進する。
- インターネットの接続も視野に入れたLAN(構内情報通信網)を構築する。
- 文書管理・検索システムを導入する。
(5)既存の区の施設の複合的な有効活用を図っていく
区は、既存の施設の効果的な活用を図るため、その利用状況を費用と効果の点から常に検証し、有効な活用を進めていく。
- 利用度の低い施設及び施設内の空間について、地域における多目的な活用を図る。
- 幼児・児童・高齢者など年齢層別または世代別に設置された施設について、世代間の交流ができるように多目的な活用を図る。
- 複合的な活用を図る施設について、総合的な管理システムを構築する。
4透明で厳正な財政運営を行う
区は、引き続き極めて厳しい財政運営を行っていかざるをえない。限られた財源を有効かつ計画的に活用し、後世に負担を残さない健全で効率的な財政運営をめざす一方で、地方分権にふさわしい自立的な財政運営をめざすため、財源の確保、事業の精選、受益者負担の適正化に努める。そのために、区民に対してわかりやすい財政情報を公表し、基本構想に即して展開される事務事業の裏づけとなる予算の意図と意義を明確にしていかなければならない。それには、少なくとも次の4点が重要である。
- 必要性、公平性、有効性など、より明確な方針に基づく予算編成に徹する。
- 事務事業における受益と負担の関係について、区民に対し判断しやすい情報を明示する。
- 区の補助金について、廃止をふくめ、事業ごとにそのあり方を見直す。
- 予算執行を通じて明らかになった課題の解決を、次の予算編成に反映させていく。
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| 用語 |
解説 |
| 基本構想 |
地方自治体が事務処理を進めるために最も基本とする計画。地方自治法第2条第4項で、「事務を処理するにあたっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなければならない」とされている。 |
| 基礎的な地方公共団体 |
住民に最も身近な行政主体として、住民に対して第一義的に責任を負う地方公共団体。市町村・特別区を指し、地域における事務や法令により定められた事務を一般的に処理する。都道府県は広域の地方公共団体として、広域にわたる事務や市町村・特別区が処理するのが適当でない事務を処理する。 特別区は、戦後まもなくの時期から「都の内部的団体」と位置づけられ、特別区の地域では、都が基礎的な地方公共団体とされていた。平成12年の地方自治法改正により、特別区は基礎的な地方公共団体とされ、ようやく市町村とほぼ同等の位置づけとなった。 |
| 説明責任 |
本来は会計責任を意味するAccountability(アカウンタビリティ)の訳語。首長や職員が、住民に対して政策などの正当性・合理性を説明する責任のこと。 |
| 基本計画 |
基本構想のもとで具体的な事務事業を進めるために策定される計画のうち、10年程度の比較的長期にわたるものをいう。また、3〜5年程度の短期のものを実施計画という。 |
| 個別行政計画 |
「地域福祉計画」、「介護保険事業計画」、「都市マスタープラン」、「景観基本計画」など、個別・具体的な事務事業の計画。個別の法令に基づいて策定される場合が多い。 |
| 行政評価 |
これまで実施してきた施策及び事務事業の見直しや、新規施策及び事務事業の導入の是非について、一定の基準や指標を用いて妥当性、達成度や成果の検証を行うこと。 |
| 情報技術(IT) |
ITはInformation Technologyの略。発達した情報通信技術により、産業革命と同様の大きな変革がもたらされるとされる。 |
| バリアフリー |
高齢者・障害者など誰もが安全で自由に行動できる、物理的障壁(バリア)・社会的障壁のない都市空間・社会のこと。 |
| ユニバーサル・デザイン |
空間づくりやさまざまな物品をつくるにあたって、高齢者・障害者のみならずあらゆる人びとが利用しやすいデザインを、初めから取り入れておこうとする考え方。 |
| 建設工学 |
文化、歴史、環境なども視野に入れた広義の都市計画。材料施工、構造、防火、環境工学、建築計画、建築経済・住宅問題、歴史・意匠、教育など、総合的な視点で検証。交通システムや情報通信網基盤整備なども含む。 |
| 環境科学技術 |
騒音、景観、インフラ整備、廃棄物・リサイクル、都市熱環境、居住環境、土地利用、地震防災、地球環境、環境評価、自然エネルギー、環境共生、化学汚染対策、微生物粒子汚染、など、広域な分野を学術的に扱う。 |
| 資源循環型社会 |
発生する廃棄物も再生資源として、あるいは熱エネルギーを作る燃料などとして再利用することで廃棄物を減量し、資源消費を抑制する社会。 |
| 新エネルギー |
太陽熱、太陽光、風力、海洋、地熱などの自然エネルギーと、CO2の発生が少ない合成エネルギーなど、環境への負荷の少ないエネルギーの総称。ごみ発電などエネルギーの利用や生産段階での新しい形態を含めていうこともある。 |
| 住宅ストック |
供給可能な住宅を蓄積すること。 |
| コミュニティ道路 |
人と自動車が共存できるように設計された道路。自動車が自然に減速するような段差やカーブなどを取り入れて、歩行者の優先を図るもの。 |
| NPO |
Non-Profit Organizationの略。福祉、教育、まちづくり、環境など幅広い領域で社会貢献活動を行う民間の非営利組織。法人格の有無は問わないが、「特定非営利活動促進法(NPO法)」において法人格を取得することも可能である。 |
| ベンチャー |
将来性を持ちうる独創的な技術や製品、サービス、ノウハウなどをよりどころとして新しい市場を開拓し、成長が見込まれる企業・事業。 |
| グリーン・コンシューマー活動 |
環境に配慮された製品やサービスを積極的に購買することなどによって消費生活に伴う環境問題に取り組む、消費者による環境保全運動。 |
| ワン・ストップ化 |
複数の行政手続きや公的サービスの手続きを行う際に、1ヵ所の機関だけで同時に行うことができるサービス。 |
| インターンシップ制度 |
一般に、学生・生徒などが企業などで自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体験を行う制度。 |
| PFI |
Private Finance Initiativeの略。公共施設等の建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 |
| LAN |
Local Area Networkの略。特定の地域・構内におけるコンピューターを利用した情報通信網。 |
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資 料
文京区基本構想及び文京区基本計画に盛り込むべき施策のあり方について
[諮問にあたっての趣旨説明]
文京区基本構想は、昭和53年12月に策定され、文京区の進むべき都市像を明らかにし、文京区政の基本的な指標として大きな役割を果たしてきました。 しかしながら、策定以来、20年以上が経過し、区政を取り巻く社会環境は大きく変化してきています。 恒常的な右肩上がり経済の終焉、バブル崩壊後の回復の兆しが見えない財政状況、少子高齢社会の一層の進行、高度情報社会の到来、地球規模の環境問題の発生、国際化の進展、介護保険制度の導入等、新たな緊急の対応を迫られている課題が山積しています。 加えて、区民参画を推進するため、情報公開や説明責任など公正で透明な行政運営等区民と区との新たな関係の構築も求められています。 さらに、平成12年度からは、地方分権及び特別区制度改革が実施され、基礎的自治体として自立し、新たな仕組みにより、行政を展開していかなければなりません。 こうした時代の大きな変化に的確に対応し、総合的、長期的な視点から、21世紀の、新たな希望に満ちた、文京区の未来像を明確にするために、今回、基本構想を見直すことといたしました。 したがって、新たな基本構想は、次の課題に対して、区の取り組む姿勢を明らかにし、将来のビジョンをお示したいと思います。
まず、第1に、文教の府「文京区」の特色をいかした教育・文化の一層の充実であります。文京区は、文化の香り高い教育のまちとしての長い歴史と伝統があります。この歴史と伝統を更にいかし、区民が誇りに思うような教育・文化行政を、全国に発信する気概をもって、展開してまいりたいと考えております。 第2に、少子高齢社会へ的確に対応し、福祉を時代に合わせたものとしなければなりません。地域福祉、地域保健医療体制の整備を推進し、子育て支援や高齢者、障害者対策を充実し、すべての人々が安心して暮らせるまち文京を実現することです。 第3に、地域コミュニティの活性化と地域産業の更なる振興であります。地域社会で心の豊かさや生きがいが感じられるよう、地域の交流やコミュニティの活性化を図り、住みよい地域社会を実現してまいります。また、中小企業の活性化や魅力ある商店街づくり等、にぎわいと活力を目指して区内産業の振興を図ってまいります。 第4に、安全で、快適なまちづくりの推進であります。良質な環境の保全と創造に努め、資源循環型社会を構築すると共に、安全で、災害に強いまちづくりを行います。また、文京区の特色をいかした、住み、働き、集う人々が快適に過ごすことができる、魅力あふれるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 第5に、制度改革・地方主権型社会へ積極的に対応した行財政運営を推進することです。区民とのパートナーシップや、NPO、ボランティア団体等とのネットワークの構築など新たな行政手法を構築すると共に、区の政策形成能力を高め、自己決定、自己責任の原則の下に、地域に密着した政策を効率的に展開していかなければなりません。 最後に、文京区における適正な人口規模の設定であります。少子高齢社会への対応や、定住対策にしても、将来の文京区の人口がはっきりしなければ、漠然とした対応にしかなりません。将来人口がはっきりすれば、文京区の将来像も、施策の目指すべき方向も、明確なものになります。そのためにも、新たな基本構想では、文京区にふさわしい人口規模を設定し、それを実現するための方法を明らかにしていきたいと考えております。 以上の6点に留意して、私の意のあるところをお汲み取りいただき、本審議会におきましては、文京区の将来像を明確にした基本構想と、それを実現するための基本計画に盛り込むべき具体的施策について、十分ご審議され、ご答申下さいますようお願いいたします。 また、今回の策定に際しては、積極的に区民参画と職員参加を図り、計画策定にあたっての将来のモデルケースになるよう努めてまいります。 今後、この基本構想と、それに引き続く基本計画に基づいて、私は、区民の創意と活力に支えられた、区民に最も「身近な政府」の立場から、文京区の歴史や伝統を踏まえ、その特性をいかしながら、独創性あふれる政策を打ち出し、心の豊かさを実感できる、文京区政を実現してまいる所存であります。
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|
平成13年5月14日
文京区長煙山 力様
文京区基本構想審議会 会長大森彌
文京区基本構想及び文京区基本計画に盛り込むべき施策のあり方について(答申)
平成11年10月15日、貴職から諮問のありました文京区基本構想及び文京区基本計画に盛り込むべき施策のあり方について、別添のとおり答申します。
|
- 答申には、基本構想本文のほか、「はじめに」「おわりに」「用語解説」、資料として本書の資料1・3・4・5が、付されている。
はじめに
文京区は、昭和53年(1978年)に「心のふれあうみどり豊かな文化の香り高いまち」を都市像とする基本構想を定め、その格調高い構想のもとに、まちづくりを進めてきた。しかし、以来、20年を超える歳月の経過は、まちのあり方に変化をもたらし、区の基本政策の方向にも微妙な重点の移行が見られるようになった。こうしたことから、平成11年(1999年)に区長に就任した煙山区長は、新たな基本構想の策定が必要であると考え、その調査及び審議を東京都文京区基本構想審議会(以下「審議会」という。)に諮問することとなった。 本審議会は、この区長の諮問を受け、基本構想案の検討に着手することになった。審議会は、公募による区民委員9人をはじめ、区内各種団体代表、学識経験者及び区議会代表からなる委員、合計28人によって構成された。 第1回審議会は、平成11年(1999年)10月15日に開催し、以後、平成13年(2001年)5月14日の答申にいたるまで16回(延べ50時間)の審議を重ねた。 全体会での審議の前に、幅広く、また、詳細に諸課題を検討するために設けた5つのワーキング・グループの開催は、延べ41回を数えた。さらに、ワーキング・グループの検討状況を区民に説明し、意見を聴き、反映させるための「基本構想シンポジウム」も開催した。 また、審議会・区議会共催による「基本構想素案区民の集い」を開催して、素案の段階で広く区民の意見を聴取した。これらは、新たな住民参画の実践でもあった。 審議会では、こうして出された意見・提案の一つ一つを、毎回長時間にわたって検討し、活発な議論を重ね、答申をまとめた。当初の予定より審議会の開催数が増え、答申の内容が素案から大きく変化(進化)したのは、審議会委員の熱意と知力の成果である。それは、基本構想策定の新たなあり方を示したともいえる。 このような審議過程を経て、今後10年間の区政の基本的指針となるものを「基本構想と文京区政」「基本政策」「基本政策の実現にむけて」として答申することとなった。これらを区議会の議決事項とすることによって、いわゆる基本計画は策定する必要はないものと考える。 本答申では、文京区が区民参画のもとで実現していくべき政策をもりこむ器のイメージを「文の京(ふみのみやこ)」とし、その「明日を創る」ための理念・基本政策・手段を提示している。本審議会は、区が区民とともに「文の京」を充実させ、輝かせていくことを切に念願するものである。
「文の京」の明日を創る 文京区基本構想
【答申本文は、基本構想本文に同じ】 |
おわりに
おわりにあたって、「基本構想」という性格上、基本構想本文の中には触れなかったが、審議の過程で指摘された事項のうち、今後の区政の運営にとってきわめて重要だと考えられる以下の諸点を、審議会の附帯意見として指摘しておきたい。
(1)基本構想の実現のために
○基本構想は、区の執行機関が総合的で計画的な行政運営を図っていくための計画である。区長をはじめ、区の執行機関は全力をあげて、この基本構想を実現していく責任を負っている。しかし、その効果的な実現には、文京区のみの努力だけではなく、都や他区や国への積極的な働きかけとその間の協力も不可欠である。
○文京区は、他区とともに東京の「大都市地域」を構成する基礎的な自治体であるから、個性的な区政運営を行っていくと同時に、他区に働きかけ、あるいは他区からの働きかけに呼応して共通問題の解決にあたっていくことが望まれる。
○また、新たな時代を迎えた都との間でも対等・協力の関係を築いていかなければならない。さらに、全国の自治体とともに、いわゆる地方分権一括法の施行に伴う改革の実を着実にあげていくとともに、さらなる分権改革を推進していくため、法令による事務の義務化や地方税収と歳出のなどに関し、その緩和・是正を、国に対して要求していくべきである。
(2)区政全般の姿勢について
基本構想は、区の執行機関の運営指針を定め、その実現に関する責任を明示するものであるが、区民や議決機関(区議会)を直接拘束する性格のものではない。 したがって、区政全般の基本姿勢を明確に示し、区民の権利義務、区議会及び行政の役割・責務などを規定するためには、別に区の憲法ともいうべき「(仮称)文京区基本条例」(その名称は「区民憲章」、「まちづくり条例」など多様に考えられる。)を定める必要がある。 その内容として、区民参画の具体的な仕組み及び手続、苦情解決の仕組み、区民と区議会と執行機関との間の権限に直接かかわる仕組みなどをふくむものである。
(3)審議資料の活用
このたびの審議の過程では、多様な意見が出され、膨大な記録・資料が生まれた。しかし、出された意見のすべてがもりこまれたわけではない。 われわれは、審議の過程において、実に多くの意見が出されたことを後世に伝えるとともに、実施計画の策定や予算編成など今後の区政運営に役立ててもらいたいと考え、これらの審議資料を整理・保存することとした。そこから、審議会委員をはじめ、本審議会の活動に参加された多くの人びとの熱意も感じ取っていただければ幸いである。
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|
|
氏名 |
備考 |
| 会長 |
大森彌 |
千葉大学教授・行政学 |
| 職務代理 |
西村幸夫 |
東京大学教授・都市計画 |
| 委員 |
細井洋子 |
東洋大学教授・社会問題論 |
| 〃 |
大杉覚 |
東京都立大学助教授・行政学 |
| 〃 |
辻琢也 |
政策研究大学院大学助教授・公共政策 |
| 〃 |
栃本一三郎 |
上智大学助教授・社会福祉学 |
| 〃 |
成澤廣修 |
区議会議員 |
| 〃 |
佐藤憲和 |
〃 |
| 〃 |
橋本直和 |
〃 |
| 〃 |
鹿倉泰祐 |
〃(平成12年12月〜) |
| 〃 |
村越まり子 |
〃(〜平成12年12月) |
| 〃 |
鈴木友吉 |
〃(〜平成12年12月) |
| 〃 |
相川金次郎 |
文京区町会連合会 |
| 〃 |
大野登美子 |
文京区女性団体連絡会 |
| 〃 |
大野耕壯 |
東京青年会議所文京区委員会 |
| 〃 |
杉浦四郎 |
文京区高齢者クラブ連合会 |
| 〃 |
根本純 |
文京区立中学校PTA連合会 |
| 〃 |
柳繁光 |
文京区産業連合会(平成12年1月〜) |
| 〃 |
本多弘之 |
文京区民生委員児童委員協議会 |
| 〃 |
安田真也 |
文京区立小学校PTA連合会 |
| 〃 |
林有厚 |
文京区産業連合会(〜平成12年1月) |
| 〃 |
浅野祥三 |
区民公募委員 |
| 〃 |
大久保和夫 |
〃 |
| 〃 |
北澤正男 |
〃 |
| 〃 |
高橋知之 |
〃 |
| 〃 |
寺町東子 |
〃 |
| 〃 |
増田純 |
〃 |
| 〃 |
松本美智子 |
〃 |
| 〃 |
村岡章 |
〃 |
| 〃 |
山名興子 |
〃 |
| 幹事 |
関賢二 |
文京区助役 |
| 〃 |
須藤昇 |
文京区収入役(平成12年12月〜) |
| 〃 |
中村満吉 |
文京区教育長 |
| 〃 |
沼沢秀雄 |
文京区企画政策部長(平成12年4月〜) |
| 〃 |
猿橋弘恭 |
文京区総務部長(平成12年12月〜) |
| 〃 |
宮下眞 |
文京区企画政策部参事 |
| 〃 |
金井克之 |
文京区企画政策部新公共経営担当課長(平成13年4月〜) |
| 〃 |
町田好男 |
文京区助役(〜平成12年12月) |
| 〃 |
保野晋一郎 |
文京区教育長(〜平成12年12月) |
| 〃 |
伊藤達彦 |
文京区企画部長(〜平成12年12月) |
| 〃 |
田口裕之 |
文京区企画部政策担当課長(平成12年4月〜13年3月) | |
注)幹事の役職の変更は記載していない
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1. 基本構想審議会
| 回 |
開催 |
主な内容 |
| 第1回 |
平成11年10月15日 |
1委員委嘱 2区長あいさつ 3委員、幹事、事務局職員の紹介 4会長互選/あいさつ 5職務代理委員指名/あいさつ 6区長から会長へ諮問 7審議会の運営方法について 8文京区政をとりまく現状について |
| 第2回 |
〃12月16日 |
1基本構想審議会の会議及び会議録の公開について 2区政をとりまく課題について (1)文京区基本構想の概要 (2)区政の現状と課題 3フリーディスカッション |
| 第3回 |
平成12年 1月 6日 |
1区政をとりまく課題について (1)資料説明 (2)フリーディスカッション |
| 第4回 |
〃 3月29日 |
1第1回ワーキンググループの実施結果について 2ワーキンググループの運営方法について 3ワーキンググループの検討課題について |
| 第5回 |
〃 5月11日 |
1『基本構想策定シンポジウム』の開催について 2ワーキンググループの検討状況について 3人口推計調査の委託について |
| 第6回 |
〃10月19日 |
1ワーキンググループの検討結果報告 2ワーキンググループからの報告 3課題の整理 4今後の対応と運営 |
| 第7回 |
〃11月 8日 |
1基本構想の検討・協議について 2ワーキング検討事項と現行事業について 3フリーディスカッション 4審議会の運営について |
| 第8回 |
〃12月 9日 |
1基本構想(素案の案)の検討について |
| 第9回 |
〃12月27日 |
1基本構想素案(案)の検討について |
| 第10回 |
平成13年 1月31日 |
1基本構想素案(案)の検討について 2「区民の集い」の開催について |
| 第11回 |
〃3月22日 |
1基本構想素案に関する意見・要望の検討について |
| 第12回 |
〃3月28日 |
1基本構想素案に関する意見・要望の検討について |
| 第13回 |
〃4月14日 |
1基本構想素案に関する意見・要望の検討について |
| 第14回 |
〃4月28日 |
1基本構想素案に関する意見・要望の検討について |
| 第15回 |
〃5月 1日 |
1基本構想(案)の検討について |
| 第16回 |
〃5月14日 |
1答申 |
2. ワーキンググループ
具体的な検討にあたり、諮問の趣旨に沿って5つのワーキンググループを設けた。 各グループの検討結果は、第6回の審議会に報告された。
(1)名簿
|
第1 教育・文化 |
第2 福祉・保健 |
第3 地域コミュニティ・ 産業振興等 |
第4 まちづくり |
第5 行財政運営 |
| 座長 |
細井洋子 |
栃本一三郎 |
辻琢也 |
西村幸夫 |
大杉覚 |
| 委員 |
根本純 |
杉浦四郎 |
大野登美子 |
相川金次郎 |
大野耕壯 |
| 安田真也 |
本多弘之 |
柳繁光 |
松本美智子 |
北澤正男 |
| 浅野祥三 |
寺町東子 |
大久保和夫 |
村岡章 |
橋本直和 |
| 増田純 |
山名興子 |
高橋知之 |
鈴木友吉 |
|
| 村越まり子 |
佐藤憲和 |
成澤廣修 |
|
|
| 職員委員 |
古内克哉 |
馬巻恵子 |
大川秀樹 |
中島均 |
大塚仁雄 |
| 高橋千春 |
中村千里 |
菅井幸将 |
高橋裕明 |
武藤慎二 |
| 市川功子 |
早川由起 |
横山京子 |
玉置芳明 |
尾高智子 |
|
黒瀬隆宏 |
阿部英幸 |
吉田敦彦 |
|
各ワーキンググループには、職員参画の一環として各部局から区職員が参加した。
(2)開催状況
〔平成12年中に開催〕
| 回 |
第1 教育・文化 |
第2 福祉・保健 |
第3 地域コミュニティ・ 産業振興等 |
第4 まちづくり |
第5 行財政運営 |
| 第1回 |
2月3日 |
2月8日 |
2月4日 |
2月10日 |
2月7日 |
| 第2回 |
4月21日 |
4月24日 |
4月24日 |
4月20日 |
4月28日 |
| 第3回 |
5月26日 |
5月25日 |
5月15日 |
5月18日 |
5月24日 |
| 第4回 |
6月19日 |
6月20日 |
6月20日 |
6月12日 |
6月16日 |
| 第5回 |
7月17日 |
7月26日 |
6月27日 |
7月18日 |
7月5日 |
| 第6回 |
8月1日 |
9月4日 |
7月26日 |
8月29日 |
7月24日 |
| 第7回 |
9月1日 |
9月28日 |
9月5日 |
9月18日 |
8月4日 |
| 第8回 |
9月26日 |
10月10日 |
9月29日 |
|
9月29日 |
| 第9回 |
10月10日 |
|
|
|
10月10日 |
3. 基本構想シンポジウム
(1) 主旨
基本構想の策定にあたり、区民意見の反映を図るため、区民と審議会委員とが直接意見交換する場とする。
(2) 開催日時
平成12年8月19日(土曜日)午後1時〜午後6時
(3) 会場
文京区民センター2A会議室・3A会議室
(4) 内容
1 審議会委員によるパネルディスカッション
2 区民を交えたグループ討議
3 討議結果の状況報告
(5) 参加状況
パネルディスカッション
|
区民 |
他区 |
職員 |
| 一般 |
41 |
2 |
|
| 委員 |
25 |
|
|
| 区議 |
11 |
|
|
| 職員 |
|
|
20 |
| 小計 |
77 |
2 |
20 |
| 合計 |
|
|
99 |
グループ討議
| グループ |
委員 |
参加者 |
計 |
| 教育・文化 |
6 |
9 |
15 |
| 福祉・保健 |
6 |
13 |
19 |
| 地域コミュニティ・産業振興等 |
6 |
14 |
20 |
| まちづくり |
4 |
15 |
19 |
| 行財政 |
4 |
15 |
19 |
|
26 |
66 |
92 |
4. 基本構想素案区民の集い
(1) 主旨
基本構想素案の策定における区民参画の一環として、「基本構想素案」を区民に提示し、審議会委員と直接意見を交換することで、区民意見の反映を目指す。
(2) 開催日時
平成13年2月24日(土曜日)午後1時30分〜午後4時30分
(3) 会場
文京区民センター3A会議室
(4) 内容
1審議会の説明
2素案のあらましの説明
3素案の朗読及び項目毎の質疑・討議
(5) 参加状況
|
区民 |
他区 |
職員 |
備考 |
| 一般 |
62 |
6 |
|
|
| 委員 |
19 |
5 |
|
区議4を含む |
| 区議 |
26 |
|
|
|
| 職員 |
|
|
10 |
事務従事を除く |
| 小計 |
107 |
11 |
10 |
|
| 合計 |
|
|
128 |
|
(6) 主催
文京区基本構想審議会、文京区議会の共催
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東京都文京区基本構想審議会条例
昭和52年6月13日条例第21号 改正 平成11年10月 1日条例第24号
(設置) 第1条東京都文京区の基本構想及び基本計画(以下「基本構想等」という。)を策定するため、区長の附属機関として東京都文京区基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事項) 第2条審議会は、区長の諮問に応じ、基本構想等の策定について調査し、又は審議し、答申する。 (組織) 第3条審議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員30人以内をもって組織する。 一学識経験者 二区議会議員 三区民 (任期) 第4条委員の任期は、第2条に規定する事項について、審議が終了したときまでとする。 (会長) 第5条審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 2会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 3会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 (会議) 第6条審議会は、会長が招集する。 2審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 (幹事) 第7条審議会に、幹事を置く。 2幹事は、区職員のうちから区長が任命する。 3幹事は、会長から付託された事項について調査又は研究を行う。 4幹事は、審議会に出席して意見を述べることができる。 (委任) 第8条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 付則 この条例は、公布の日から施行する。 付則 (平成11年10月1日条例第24号) この条例は、公布の日から施行する。
東京都文京区基本構想審議会条例施行規則
昭和52年6月13日規則第23号 改正 平成 2年 3月30日規則第12号 改正 平成11年10月 1日規則第62号 改正 平成13年3月30日規則第12号
(目的) 第1条この規則は、東京都文京区基本構想審議会条例(昭和52年6月条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、東京都文京区基本構想審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (委員) 第2条条例第3条に規定する区長が委嘱する委員は、次の各号に掲げるものにつき、当該各号に定めるとおりとする。 一学識経験者8人以内 二区議会議員5人以内 三区民17人以内 (小委員会) 第3条審議会は、審議の効率的な運営を図るため、小委員会を置くことができる。 (関係者の意見聴取等) 第4条会長は、必要があると認めたときは、専門的知識を有する者を会議に出席させ、意見を聴き、又は助言を受けることができる。 (庶務) 第5条審議会の庶務は、企画政策部企画課において処理する。 (委任) 第6条この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。 付則 この規則は、公布の日から施行する。 付則 (平成2年3月30日規則第12号) この規則は、平成2年4月1日から施行する。 付則 (平成11年10月1日規則第62号) この規則は、公布の日から施行する。 付則 (平成13年3月30日規則第12号) この規則は、平成13年4月1日から施行する。
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1. 会議の種別
平成13年第三回東京都文京区議会臨時会
2. 開会
平成13年6月29日
3. 閉会
平成13年7月4日
4. 会期
6日
5. 会議等の開催状況
| 月日 |
会議等 |
件名 |
結果 |
| 6月29日 |
本会議 |
会期の決定について |
可決 |
| 文京区基本構想審査特別委員会の設置について |
可決 |
| 文京区基本構想審査特別委員会委員の選任について |
議長指名 |
| 7月2日 |
文京区基本構想審査特別委員会 |
|
|
| 7月3日 |
文京区基本構想審査特別委員会 |
|
|
| 7月4日 |
本会議 |
文京区基本構想 |
原案可決 (賛成多数) |
6. 文京区基本構想審査特別委員会(37人)
| 山本一仁 |
白石英行 |
佐藤ジロー |
宮崎文雄 |
岡崎義顕 |
| 木村民子 |
前田くにひろ |
若林ひとみ |
大村淳 |
国府田久美子 |
| 戸井田ひろし |
斉藤国一 |
渡辺雅史 |
品田秀子 |
田口孝一 |
| 武澤房吉 |
山田秀雄 |
堀内喜司夫 |
村越まり子 |
高畑久子 |
| 関川今朝子 |
板倉美千代 |
成澤廣修 |
増子博樹 |
東村昭平 |
| 楠山正雄 |
斉田宗一 |
川村忠治 |
角野英毅 |
橋本直和 |
| 樋田修廣 |
飯田康治 |
鹿倉泰祐 |
小林進 |
島元雅夫 |
| 佐藤憲和 |
金森久城 |
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文京区告示第59号
文京区基本構想について、文京区議会で議決があったため、告示する。
平成13年7月4日
東京都文京区長煙山力 |
文 京 区 基 本 構 想
平成13年(2001年)7月
発行/文京区
編集/企画政策部企画課
〒112-0003 文京区春日1−16−21 TEL03(3812)7111
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