定期報告制度とは
建築災害を未然に防止するためには、建築物の敷地、構造及び建築設備等を常に適法な状態に維持するように努めることが重要です。(建築基準法第8条)
特定行政庁※が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者等は、定期的に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
報告は、定期報告の種類ごとに受付機関を経由して特定行政庁に行います。
※特定行政庁とは、建築確認等を行っている行政庁の長をいい、敷地内に延べ面積が1万平方メートルを超える建築物がある場合は東京都知事、それ以外の場合は文京区長をいいます。
定期報告の種類
1 特殊建築物等の定期調査報告
2 建築設備の定期検査報告
3 昇降機等の定期検査報告
定期報告対象建築物についてはこちらから (PDFファイル62KB)
報告書の受付機関
1 特殊建築物等
財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(新しいウィンドウが開きます)
〒150-8503 東京都渋谷区渋谷2丁目17番5号 シオノギ渋谷ビル
電話:03-5466-2001
ファックス:03-5466-2183
2 建築設備
財団法人 日本建築設備・昇降機センター(新しいウィンドウが開きます)
〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目15番5号内幸町ケイズビル
電話:03-3591-2421
ファックス:03-3591-2656
3 昇降機等
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(新しいウィンドウが開きます)
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目35番4号 代々木クリスタルビル
電話:03-6304-2225
ファックス:03-6304-2961 |