建設リサイクル法に基づく届出について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき特定建設資材を用いた解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上のもの(対象建設工事)について、工事の事前届出と分別解体等の実施、特定建設資材の再資源化等の実施が義務付けられました。
1対象となる建設工事
【建築物】
(1)解体工事の場合
取り壊す部分の床面積が80平方メートル以上のもの
(2)新築又は増築工事の場合
工事をする部分の床面積が500平方メートル以上のもの(増築の場合は工事をする部分のみが対象)
(3)修繕、模様替えなどについてはその請負代金又は自主施行の場合工事金額が1億円以上のもの
※建築物の床面積が10,000平方メートルを超えるものは東京都に提出して下さい。
【建築物以外】
道路工事、電気、ガス、水道工事などのものに係る解体又は新築工事等についてはその請負代金又は自主施行の場合工事金額が500万円以上のもの
※道路工事等については土木部管理課に提出して下さい。
2届出時期等
発注者又は受託した業者は、工事着工の7日前までに、分別解体等の計画等について、届出が必要です。(この7日間には、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始を含む)
また、建設工事着手前に変更が発生した場合は、着手前に変更届出をして下さい。
3提出書類
【届出書】
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番号 |
書類名・綴る順番 |
備 考 |
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1 |
届出書又は変更届出書 |
建設リサイクル届出書 |
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2 |
分別解体等の計画等 |
別表1 建築物の解体工事
別表2 建築物の新築・増築工事、建築物の修繕・模様替
別表3 建築物以外の工作物の工事 |
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3 |
案内図 |
当該対象建設工事個所を赤で着色して明示する。 |
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4 |
設計図又は写真 |
設計図面又は全景が明瞭にわかる写真 |
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5 |
工程表 |
解体又は新築等の工程を表したもの |
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6 |
委任状 |
代理者が届出をする場合 |
※(1)〜(6)の書類をそろえて、正副2部提出して下さい。なお、その場で記載事項のチェックを行い、届出書(副)に受付印を押印し、「届出・通知済シール」を添えて返却します。
※用紙はA4サイズでお願いします。なお、A4サイズより大きい場合はA4におりたたんで下さい。
【通知書】(国の機関又は地方公共団体による官公庁工事等)
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番号 |
書類名・綴る順番 |
備 考 |
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1 |
通知書 |
通知書 |
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2 |
案内図 |
当該対象建設工事個所を赤で着色して明示する |
※工事着手前日までに通知して下さい。
4様式一覧
【届出書】
(1)届出書:建設リサイクル法文京区届出書 (PDFファイル70KB) (EXCELファイル39KB)
(2)分別解体等の計画等(別表1):建設リサイクル法別表1 (PDFファイル70KB) (EXCELファイル43KB)
(別表2):建設リサイクル法別表2 (PDFファイル62KB) (EXCELファイル39KB)
(別表3):建設リサイクル法別表3 (PDFファイル69KB) (EXCELファイル43KB)
(3)案内図(地図のようなもの。現場を赤で塗ってください。)
(4)写真又は設計図(写真は明瞭に物件が分かるもの。デジタルカメラで撮影したものでもよい。) (5)工程表:建設リサイクル法工程表 (PDFファイル83KB)
(6)委任状(代理で提出する場合。):建設リサイクル法委任状 (PDFファイル75KB) (WORDファイル24KB)
【変更届出書】
(1)変更届出書:建設リサイクル法変更届 (PDFファイル71KB) (EXCELファイル40KB)
(2)分別解体等の計画等(変更別表1):建設リサイクル法別表1 (PDFファイル70KB) (EXCELファイル44KB)
(変更別表2):建設リサイクル法別表2 (PDFファイル62KB) (EXCELファイル40KB)
(変更別表3):建設リサイクル法別表3 (PDFファイル69KB) (EXCELファイル44KB)
(3)案内図(4)写真又は設計図(5)工程表(6)委任状は届出書と同様に作成する。
【通知書】
(1)通知書:建設リサイクル法文京区通知書 (PDFファイル79KB) (WORDファイル44KB)
(2)案内図(地図のようなもの。現場を赤で塗ってください。)
【参考様式】
建設工事取止届:建設リサイクル法第10条1項建設工事取止届 (PDFファイル65KB) (WORDファイル26KB)
報告書:建設リサイクル法第10条1項報告書 (PDFファイル68KB) (WORDファイル27KB)
説明書:建設リサイクル法第12条1項説明書 (PDFファイル76KB) (WORDファイル23KB)
告知書:建設リサイクル法第12条2項告知書 (PDFファイル78KB) (WORDファイル23KB)
書面(解体):建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面(解体) (PDFファイル65KB) (WORDファイル46KB)
書面(新築):建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面(新築) (PDFファイル63KB) (WORDファイル49KB)
書面(土木工事):建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面(土木工事) (PDFファイル63KB) (WORDファイル47KB)
再資源化等報告書:建設リサイク法第18条1項再資源化等報告書 (PDFファイル59KB) (WORDファイル43KB)
報告書:建設リサイクル法第42条1項報告書 (PDFファイル59KB) (EXCELファイル82KB)
5解体工事に伴う有害物質及び家電製品等の取扱いについて
建設資材廃棄物の処理過程においては、有害物質等の発生の抑制、周辺環境への影響への防止を図らなければなりません。
◎アスベスト
吹付けアスベスト、アスベスト保温材等の飛散性アスベストやアスベストを含有したスレート板などは、粉砕することにより飛散する恐れがあるため、建築物の解体工事に先立ち、除去作業を行った後、廃棄物処理上の特別管理産業廃棄物として必要な措置を講じてください。
◎PCB
おおむね昭和47年以前に建築された建築物(一般家屋を除く)にあたっては、受変電設備や蛍光灯、街路灯等の器具の調査をしてください。
PCBの使用や保管が確認された電気機器等については、建築物の解体工事に着手する前に、内部に残置しないよう先行撤去を行い、廃棄物処理法及びPCB特別措置法に基づき移動・保管等適切な措置を講じてください。
◎家電製品
解体建物内に残された家電製品のうち、エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、洗濯機の4品目については、家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)に基づくリサイクルが義務付けられています。
◎その他
鉛等蓄電池、CCA、クロルデン類、クレオソート(木材防腐剤)、フロン類、水銀、臭化リチウム等、ハロン、その他の有害物質等についても関係法令に基づき、必要な措置を講じてください。
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