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ブロック塀等改修工事助成 |
更新日 2011年10月07日 |
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助成対象となる塀
撤去費用
地震時に倒壊のおそれがあり、十分な安全性が確保されていないと認められるブロック塀、石造塀、レンガ塀等で、一般交通の用に供する道に面するもの(ただし、文京区細街路拡幅整備要綱の助成対象となる塀を除く。)
設置費用
上記の塀の造り替えで、以下の全てに適合するもの
- 原則としてフェンスによる塀で、道路や道からの高さが2m未満のもの
- 基礎として設置されるコンクリート等の高さは道路や道から原則として1.2m以内とするもの
助成が受けられる方
助成対象となる塀の所有者 ※宅地建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者その他不動産賃貸業等を営むものが業として行うものは、対象となりません。
助成金の交付
助成額は、以下のとおりです。ただし、実際の工事等に要した費用がこの表に定める額よりも少ない場合は、その要した費用を助成金の額とします。
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助成対象 |
高さ |
助成金額 |
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※1
塀の撤去 |
石・コンクリートブロック・コンクリート造等 |
0.5メートル以上1.0メートル未満 |
1メートル当たり |
5,000円 |
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1.0メートル以上2.0メートル未満 |
7,000円 |
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2.0メートル以上 |
10,000円 |
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スチール・アルミ・木製等 |
0.5メートル以上1.0メートル未満 |
1メートル当たり |
3,000円 |
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1.0メートル以上2.0メートル未満 |
5,000円 |
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2.0メートル以上 |
7,000円 |
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※2
塀の設置
(ただし、助成対象は撤去した延長を限度とする) |
石・コンクリートブロック・コンクリート造等 |
0.5メートル以上1.0メートル未満 |
1メートル当たり |
10,000円 |
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1.0メートル以上2.0メートル未満 |
20,000円 |
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2.0メートル以上 |
25,000円 |
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スチール・アルミ等 |
0.5メートル以上1.0メートル未満 |
1メートル当たり |
7,000円 |
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1.0メートル以上2.0メートル未満 |
10,000円 |
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2.0メートル以上 |
15,000円 |
※1 形状等が混構造(2種類以上)の場合は、単価の高い方を助成対象とし、その場合の高さは、助成対象とした構造の部分の高さを採用します。 ※2 助成金の額は、ブロック塀等の高さの区分に応じた1メートル当たりの助成金の額に、ブロック塀等の長さ(小数点以下2位であって、メートル単位とします。)を乗じて得た額の合計額(100円未満の端数は、切捨てとします。)とします。
助成の事例


【撤去費用】 高さ1.8mのため、助成金の額は@7,000円×10m=70,000円となります。 ※算出した助成額より撤去工事費用が少ない場合は、実際に撤去に要した費用が助成金の額となります。 【設置費用】 撤去した場所に、同じ高さ・長さのアルミフェンス塀を作るときの助成金の額は、@10,000円×10m=100,000円となります。 ※1 算出した助成額が工事費用より少ない場合は、実際に工事に要した費用が助成金の額となります。 ※2 造り替える塀の助成金算定上の長さは、撤去した既存塀の延長を限度とします。
手続きの流れ
- 事前相談(要綱等の配布等)
- 「助成金交付申請書」提出
【添付書類】 ・案内図(付近見取図) ・現況図(既存の塀の位置、長さ、構造等を明記) ・現況写真(道路等に面する既存の塀の写真) ・工事見積書(道路に面する部分の塀の撤去及び改修の費用が判る見積もりとしてください。) ・改修設計図(配置平面図、立面図、その他構造のわかる図面)
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区担当者による申請内容の審査及び現地調査(10日程度かかります。)
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「助成金交付決定通知書」交付 ※上記審査の結果、助成ができない場合もあります。
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既存の塀の撤去工事、改修工事着手 ※助成金交付決定通知書の交付前に撤去工事、改修工事に着手すると、助成金が受けられないことがあります。
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「実績報告書」提出(工事完了後に提出) 【添付書類】 ・工事前後の写真 ・工事施工中の写真(撤去工事及び改修工事) ・工事前後の図面 ・工事に要した費用が明確になる書類(請求書など)
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区担当者による報告書の審査及び現地確認(10日程度かかります。)
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「助成金の額の確定通知書」交付 ※上記審査の結果、助成ができない場合もあります。
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「助成金請求書」提出
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指定された口座へ助成金の振り込み |
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階南側
建築課構造担当
電話番号:03-5803-1264
ファックス:03-5803-1363
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