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文京区斜面地における建築物の容積率緩和の制限に関する条例について

更新日 2007年06月22日

条例制定の背景

平成16年6月2日に建築基準法が改正され、住宅地下室の容積率不算入措置に係る地盤面の算定方法について、地域の実情に応じて条例により定めることができるようになりました。(建築基準法第52条第5項)
これにより、特に斜面地において地下の住宅部分の容積率が緩和される面積を抑え、建物全体のボリュームを抑えることができます。
本区では、良好な住環境の保全に向けて、さらなる適正な規制をしていくため、この条例を定めました。

施行日について

平成18年4月1日より施行しています。

条文について

条例の条文はこちらをご覧下さい。(PDFファイル77.0KB)

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター18階南側

建築課指導担当

電話番号:03-5803-1263・1257

ファックス:03-5803-1363

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