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長期優良住宅に関すること

更新日 2011年09月05日

長期優良住宅の普及の促進に関する認定制度について

 長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。この制度を活用することにより、税制の優遇を受けることができます。

認定基準

認定基準の概要

項目   性能
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
省エネルギー性 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されているものであること *(下記参照)
維持保全計画 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること

※居住環境の項目は所管行政庁の審査が必要になりますが、その他の項目は登録住宅性能評価機関による審査が可能であり、所管行政庁への認定申請に先立ち実施することができます。

 

文京区に提出する場合の注意事項(PDFファイル65KB)PDF

(提出前にご確認ください)

 

文京区パンフレットはこちらから(PDFファイル288KB)PDF

 

申請等の手数料につい(PDFファイル28KB)PDF

文京区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(PDFファイル33KB)PDF

                    様式1(計画通知書)(ワード28KB)icon_word.gif

様式2(取下げ届)(ワード32KB)icon_word.gif

様式3(取下げ通知書)(ワード28KB)icon_word.gif

様式4(工事完了報告書)(ワード33KB)icon_word.gif

様式5(状況報告書)(ワード32KB)icon_word.gif

様式6(取りやめ書)(ワード33KB)icon_word.gif

様式7(取消通知書)(ワード29KB)icon_word.gif

文京区長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の規定に関する区長が別に定める事項(PDF22KB)PDF.bmp

 

文京区の居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(居住環境基準)

 長期優良住宅の認定する基準の一つに、「住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたもの」があります。当該申請にかかる住宅は下記の基準を満たしていることが必要です。

1 地区計画の区域内における取扱い

 地区計画の区域内においては、建築計画が、地区計画により定められた建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。

文京区の地区計画について

後楽二丁目地区地区計画(文京区  計画調整課ホームページ)

茗荷谷駅前地区地区計画(文京区  計画調整課ホームページ) 

春日・後楽園駅前地区地区計画(文京区  計画調整課ホームページ) 

2 景観計画の区域内における取扱い

 東京都景観計画の区域内においては、建築計画が、当該景観計画の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る)に適合しない場合は、認定を行いません。

東京都景観計画について(東京都  都市整備局ホームページ)

3 都市計画施設等の区域内における取扱い

 次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅及び住宅地区改良法第6条に規定する基本計画に適合する住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りではありません。

(1)都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

(2)都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

(3)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

(4)都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

(5)住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

※(1)(4)(5)については、現在文京区において指定されていません。

4 条例、要綱等に関する取扱い

 以下の条例及び要綱等について、適合することが必要です。

(1)文京区景観条例(文京区  計画調整課ホームページ)

(2)文京区色彩ガイドライン(文京区  計画調整課ホームページ)(色彩計画書(立面図にマンセル値等を示したもの)を添付してください)

住戸面積に関する基準

(1)一戸建ての住宅

床面積の合計が75平方メートル以上

(2)共同住宅等

一戸あたりの住戸の床面積の合計が55平方メートル以上(共用部分の床面積を除く)

※(1)、(2)いずれの場合も、少なくとも1の階の床面積(階段部分を除く面積)が40平方メートル以上であること

※共同住宅等とは、共同住宅、長屋、その他の一戸建て住宅以外の住宅をいいます。

申請の注意点・各種問合せ等

  • 長期優良住宅の認定を申請する場合は、事前に区にご相談ください。
  • 建築基準法による「確認済証」及び「確認申請書」第1面から第5面を添付の上、申請して下さい。
  • 法律第9条、第10条及び第12条(工事完了報告)の申請及び届出は、都市計画部住宅課にご相談ください。

都市計画部住宅課ホームページ

  • 1棟の住宅の延床面積が1万平方メートルを超える場合には、東京都にご相談ください。

東京都都市整備局ホームページ

  • この法律、認定基準、税制特例の減額内容等の詳細については、下記の国土交通省のホームページをご覧ください。また、所得税については、税務署、登録免許税については法務局、不動産取得税及び固定資産税については都税事務所にお問合せください。

国土交通省ホームページ

 

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター18階南側

建築課調査担当

電話番号:03-5803-1266

ファックス:03-5803-1363

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