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融資あっせん制度の概要

更新日 2012年04月01日

この融資あっせん制度は

区内中小企業の皆さんが事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が融資をあっせんする制度です。あっせんによる融資を受けられた場合には、区が利子の一部を補給します。

文京区の融資あっせんが受けられる方

(1)区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。  (区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象にな  りません:創業支援資金は区内で創業を予定している又は、区内で創業し、1年未満の場合に限ります。)
(2)申込みをする日までに納付すべき(納期の到来している)住民税・事業税を完納していること。
(3)東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
(4)個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
(5)許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
(6)あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。

文京区の融資あっせんが受けられない方

(1)この制度は、文京区内の中小企業の振興を目的としています。したがって、文京区内に事業所の実態がないなど、当区が不適当と認める方のご利用はできません。
(2)東京信用保証協会の定める「保証対象外業種」を営んでいる方。
例=金融・保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く)、飲食業・娯楽業等のうち、風俗関連業、非営利団体(NPO含む)。
(3)金融機関等の返済金を滞納していたり、取引停止処分を受けている方。
(4)東京信用保証協会の代位弁済を受けている方。
(5)不動産賃貸業(管理業を除く)を営んでいる個人事業者で、文京区内に住民登録をしていない方。

資金の使途

事業のために必要な運転資金と設備資金(未払分)に限ります。不動産賃貸業の方の資金使途は、基本的に設備資金となります。
運転資金:商品・原材料の仕入、買掛金・支払手形の決済、人件費の支払い、外注費等の支払い、店舗・事務所の礼金・家賃他
設備資金:店舗・工場・事務所等の新・増改築(代表者等の住居部分は除く)、土地・建物の購入、機械・器具・装置の購入、車両の購入、保証金・更新料の支払い・敷金 他
※納税資金、住宅資金、生活資金、借入金の返済資金(「借換資金」を除く)、投機資金は対象となりません。

申込から融資の決定まで(通常1ヶ月位かかります・創業支援資金については2〜3ヶ月かかる場合があります。)

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※創業支援資金、緊急事業資金、経営環境変化対策資金、事業活性化資金のお申込は、金融機関の代行ではなく、事業者本人が来てください。

※借換資金をご利用の場合は、事前に金融機関・東京信用保証協会とよくご相談のうえ、お申込みください。

※小口零細企業保証制度対応特別資金をご利用の場合は、あっせん申込み額と全国の保証協会の保証付融資残高の合計が1,250万円以下であることを、事前に東京信用保証協会に照会したうえでお申込ください。

※区のあっせん後、金融機関や東京信用保証協会の審査結果によっては、融資が受けられないこともあります。

東京信用保証協会とは

東京信用保証協会は、中小企業者が金融機関から事業に必要な資金を借り入れる場合に保証人となって企業の信用力を補完することにより借り入れを容易にし、事業の健全な発展を助成するための公的機関です。
保証にあたっては、(1)経営者の人物(2)資金の使途・金額の妥当性(3)返済能力等を総合的に判断します。
また、保証を受ける際には、保証内容に応じた信用保証料が必要となります。

問合せ先

東京信用保証協会上野支店
台東区元浅草2-6-7マタイビル5階
電話03(3847)3171

連帯保証人及び担保

連帯保証人は原則として個人事業者の場合は不要、法人の場合は登記簿上の代表者全員、組合・団体の場合は理事・役員全員となります。
※金融機関、東京信用保証協会の審査により、融資の実行に当たって連帯保証人、担保が必要となる場合があります。

金融機関と契約する利率

借受者が取扱金融機関との間に結ばれる契約利率は、固定金利です。
契約利率=借受者負担金利+区利子補給分
※契約利率は年度途中に変わる場合もあります。申込時にお問い合わせください。
※区へ申請書を提出し、受理された日の利率が適用となります。

借受けの返済方法

借受金の返済は、元金均等月賦償還とし、元利均等月賦償還(ローン返済)は認めません。

利子補給

利子補給は年4回、約定どおりの返済を確認の後、3ヶ月分をまとめて取扱金融機関を通して行います。当初の約定どおりの返済条件をやむを得ず変更する場合は、区が認める条件に合致すれば、利子補給を続けて受けることができます。
※住所、債務者名等が変わった場合には取扱金融機関を通じて速やかに報告してください。

次の場合は利子補給が終了となります。金融機関を通じて速やかに報告してください。

  • 事業を廃止・休業(6か月以上)したとき
  • 主たる事業所もしくは本店登記を区外へ移したとき
  • 申込み内容に偽りがあったとき
  • 繰上げ完済をしたとき
  • 代位弁済が行われたとき
  • 融資要件に該当しなくなったとき

※上記の理由により利子補給の過払いが発生した場合は、返金していただきます。

申込み

【受付時間】月曜日〜金曜日 午前9時30分〜午後4時30分
【受付場所】東京商工会議所文京支部 (文京シビックセンター地下2階)
電話番号:5842-6731※事前の予約は不要です。

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター地下2階北側

経済課産業振興係

電話番号:03-5803-1173

ファックス:03-5803-1936

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