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経営安定関連保証に係る特定中小企業者の認定(セ-フティネット保証制度)

更新日 2012年04月01日

認定について

中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づき、連鎖倒産の防止及び事業資金の調達の円滑化のため、特定中小企業者の認定を行っています。これにより、経営安定関連保証(セイフティネット保証)での特例措置(保険の別枠適用、保険条件の優遇)を受けられるほか、文京区緊急事業資金融資あっせんを利用することができます。
なお、区の認定後、保証や融資の実行に当たっては金融機関および信用保証協会の審査があります。

この認定を受けることによって、文京区の緊急事業資金(不況業種向け)の利用が出来ます。

申請できる方

法人の場合、文京区内に本店登記がある方

個人の場合、文京区内に事業の本拠がある方

主な認定と申請手続

申込み

受付時間:月曜日〜金曜日 午前9時30分〜午後4時30分

受付場所:東京商工会議所文京支部 (文京シビックセンター地下2階)

電話番号:5842-6731

※事前の予約は不要です。

お問合せ先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号

文京シビックセンター地下2階北側

経済課産業振興係

電話番号:03-5803-1173

ファックス:03-5803-1936

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