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工場・指定作業場に関わる届出について |
更新日 2012年09月26日 |
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工場・指定作業場の事業を行う場合、公害防止に充分注意しないと、騒音・振動・悪臭等を発生し、近隣に迷惑をかけることがあります。公害を減少させるためには、公害防止施設を設置したり、適正な作業管理を行うことが必要です。とくに、新たに事業を行う場合、あるいは設備変更をする場合は、建物の設計段階又は機械等の設置計画時に公害防止を考慮することにより、容易に防止することができます。 工場等から発生する騒音・振動・悪臭等に対しては、法律、条例により規制基準値を定め、この規制基準を守ることが義務づけられています。下記の表に示した業種について認可申請が必要になります。
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工場の申請、届出
環境確保条例では、工場の設置、あるいは変更しようとするものは、あらかじめ区の認可を受けなければ、工場を設置、変更することはできないことになっています。 区では、認可申請があり次第、公害を防止するため、書類審査を行うと共に、現場を調査し、公害のおそれがないと認めた場合に認可しています。 また、工場設置後に氏名変更、承継、廃止の手続きが必要な場合もありますので注意してください。
届出書の作成・提出にあたり次の項目に注意してください。
(1) 正・副の2部作成 (2) 届出者の代表者印の押印 (3) 添付書面:附近見取図、近隣関係図(近隣との関係が分かる図)、施設配置図、施設平面図、設備の詳細が分かるもの(機器カタログ等) 、新たに設置する業種ごとの別紙及び添付書類 (4) 提出期限
| 種類 |
手続き内容 |
提出期限 |
| 工場設置認可申請 |
工場を新たに設置しようとするとき |
工事開始前に申請 (審査期間最長60日) |
| 工場変更認可申請 |
既に設置している工場の以下の項目を変更するとき。 (1)業種並びに作業の種類方法 (2)建物、施設の構造及び配置 (3)ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法を変更するとき |
工事開始前に申請 (審査期間最長60日) |
| 工事完成届 |
工場設置認可若しくは変更認可申請に係る工場の設置又は変更の工事が完成したとき |
工事完成の日から15日以内 |
| 工場氏名等変更届 |
氏名、名称、住所、法人においては代表者氏名に変更があったとき |
変更の日から30日以内 |
| 工場承継届 |
工場を譲り受け、又は借り受けたとき 相続、合併があるとき |
承継の日から30日以内 |
| 工場廃止届 |
工場を廃止したとき |
廃止した日から30日以内 |
| 事故届出書 |
工場の事故により人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼす恐れがある時 |
事故後、直ちに |
| 事故再発防止措置完了届出書 |
事故の再発防止のための措置に関する計画 |
事故の発生の日から30日以内 |
(5) 手数料
| 申請内容 |
作業場の床面積 |
手数料 |
| 工場設置認可申請 |
500平方メートル以下 |
8700円 |
| 500平方メートル以上1000平方メートル以下 |
14200円 |
| 1000平方メートル以上 |
20200円 |
| 工場変更認可申請 |
7600円 | |
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指定作業場の申請、届出
環境確保条例では、指定作業場の設置、あるいは変更をしようとするものは、あらかじめ区に届け出ることになっています。書類審査を行うなどは工場と同じです。
届出書の作成・提出にあたり次の項目に注意してください。
(1) 正・副の2部作成 (2) 届出者の代表者印の押印 (3) 添付書面:附近見取図、近隣関係図(近隣との関係が分かる図)、施設配置図、施設平面図、設備の詳細が分かるもの(機器カタログ等) 、新たに設置する業種ごとの別紙及び添付書類 (4) 提出期限
| 種類 |
手続きの内容 |
提出期限 |
| 指定作業場設置届 |
指定作業場を新たに設置するとき |
工事開始の30日前まで |
| 指定作業場変更届 |
既に設置している指定作業場の以下の項目を変更するとき。 (1)業種並びに作業の種類方法 (2)建物、施設の構造及び配置 (3)ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の防止の方法を変更するとき |
工事開始の30日前まで |
| 指定作業場氏名等変更届 |
氏名、名称、住所、法人においては代表者氏名に変更があったとき |
変更の日から30日以内 |
| 指定作業場承継届 |
指定作業場を譲り受け、又は借り受けたとき 相続、合併があるとき |
承継の日から30日以内 |
| 指定作業場廃止届 |
指定作業場を廃止したとき |
廃止した日から30日以内 |
| 事故届出書 |
事故により人の健康又は生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼす恐れがあるとき |
事故後、直ちに |
| 事故再発防止措置完了届出書 |
事故の再発防止のための措置に関する計画 |
事故の発生の日から30日以内 | |
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工場・指定作業場に関わる申請書
工場・指定作業場に関わる申請書の必要な方は、下記の様式をご利用下さい。
記入見本
 (印刷工場用)(ファイルを開き赤字部分を入力すると申請書類が完成します。)
 (製版工場用)(ファイルを開き赤字部分を入力すると申請書類が完成します。)
 (製本工場用)(ファイルを開き赤字部分を入力すると申請書類が完成します。)
 (自動車駐車場用) (ファイルを開き赤字部分を入力すると申請書類が完成します。)
設置届及び変更届申請書は内容により異なりますので、ご不明な点がありましたら環境政策課窓口か下記連絡先に問い合わせてください。
PDFファイルをご覧いただくためには、「Adobe Reader」などが必要です。「Adobe Reader」(Acrobat Reader)はAdobeから無料で配布されていますので、こちらからインストーラをダウンロードしてください。
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター17階南側
環境政策課指導担当
電話番号:03-5803-1260
ファックス:03-5803-1362
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