第2次 文京区役所地球温暖化対策実行計画

更新日 2024年03月08日

基本事項

計画の目的

 第2次 文京区役所地球温暖化対策実行計画(以下「本計画」という。)は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)第20条3項に基づき、地方公共団体に策定が義務付けられている区の事務事業に係る温室効果ガス排出量の削減に向けて様々な取り組みを行い、地球温暖化対策の着実な推進を図ることを目的としています。

改定の経緯

 文京区役所地球温暖化対策実行計画の計画期間が満了を迎えるとともに、温暖化対策をめぐる状況が以下のとおり変化していることから、本計画を策定しました。

  1. 平成27年3月に、区民・団体、事業者、区の各主体が、一体となって温暖化対策に取組む対策を掲げた「文京区地球温暖化対策地域推進計画(以下「地域推進計画」という。)」の中間見直し
  2. 国や都の動向の変化。
  3. 東日本大震災の発災など、温暖化対策を取り巻く状況の変化。

計画の期間

 本計画の期間は、平成27年度(2015年度)から令和元年度(2019年度)までの5か年計画とします。

削減対象

 温対法では、温室効果ガスの排出抑制のために7種類の温室効果ガスが削減対象となっています。文京区では、二酸化炭素が排出される温室効果ガスの95%を占めていることから、本計画は地域推進計画と同様に、二酸化炭素を削減対象とします。

計画の対象範囲

 区の実施する全ての事務事業を対象とします。従いまして、指定管理者等により管理運営を行っている施設も対象とします。

 平成27年8月に文京区では、【第2次 文京区役所地球温暖化対策実行計画】を策定しました。

 本計画は、文京区環境基本計画(平成11年3月策定)の基本目標である“未来の世代に美しい地球を継承するまち”を実現するための個別計画として位置づけられ、また、文京区地球温暖化対策地域推進計画(平成27年3月策定)における区のアクションプランのうち、「率先行動」を具現化するものとなっています。

第2次 文京区役所地球温暖化対策実行計画(平成28年8月改正版)(PDFファイル; 956KB) 

第2次 文京区役所地球温暖化対策実行計画(平成28年1月改正版)(PDFファイル; 1388KB)  

第2次 文京区役所地球温暖化対策実行計画(PDFファイル; 958KB)

二酸化炭素の排出抑制について

 本計画は、地域推進推進計画との整合性を図ることとし、地域推進計画の民生(業務)部門で掲げる目標値と同じく、エネルギー源別の二酸化炭素排出係数は平成23年度の値で固定し積算し、平成17年度を基準年として令和元度の目標を設定します。

二酸化炭素排出量

 文京区役所地球温暖化対策実行計画(平成22年度から平成26年度まで)に基づき具体的な取組みを実行したものの、電力の二酸化炭素排出係数の増加などにより、平成26年度の二酸化炭素の総排出量は、平成17年度に比べ若干の増加となってしまいました。

 本計画の削減目標としては、地域推進計画の「民生(業務)部門」で掲げる目標数値と同じく、平成17年度の実績に対して延べ床面積100平方メートル当たり(原単位)28%の削減目標を設定します。

二酸化炭素排出抑制に間接的に資する取組み状況

  • 水道使用量
    水道使用量は全施設において節水に努めていますが、毎年ほぼ横ばいの状況となっています。
    本計画の目標としては、平成17年度を基準として5%の削減目標を設定します。
  • 一般廃棄物排出量
    シビックセンター内、シビックセンター以外の区有施設ともに、可然物・不燃物の一般廃棄物排出量は、若干増加傾向となっています。
    本計画の目標としては、文京区一般廃棄物処理基本計画[モノ・プラン文京]の削減目標と合わせ、平成21年度を基準とし20%以上の削減目標を設定します。
  • 紙類使用量
    紙類使用量は、目標を上回る減少となっています。
    本計画の目標としては、平成22年度を基準とし、35%の削減目標を設定します。

環境負荷低減に向けての取組み

 地球温暖化防止行動として、文京区では一例として、以下のことを実践します。

職員の率先行動

  • 電気、ガス等のエネルギー使用量、コピー用紙、廃棄物等について、各施設、各所管で使用量、排出量を把握し、適正管理と削減に努めます。
  • ワークライフバランスを推進し、超過勤務を減らす職場環境をつくります。 
  • ノー残業デーを徹底し、夜間のエネルギー使用量の削減に努めます。
  • 安易なエレベーター利用を避け、2アップ3ダウンとして階段を利用します。

物品等に関する取組み

  • 財(物品)やサービスの購入に当たっては、「文京区グリーン購入指針」に従って選択し、物品の使用に当たっては、効率的かつ環境負荷を抑制した使用方法を選択します。
  • 物品の調達や委託契約において、案件によって可能なものは、総合評価方式やプロポーザル方式を取り入れ、環境への配慮に取組みます。

建築物の建築及び管理等に関する取組み

  • 「建築物の建築及び管理等に関する指針」に基づき、区有施設の新築、改築の際には、太陽光、太陽熱などの自然エネルギーの利用を検討し、建築物の設計・施工・管理・解体及び建築資材の廃棄にいたるライフサイクルを通じて環境負荷を最小限にするよう努めます。
  • 新たな電力供給契約を行う場合は、環境に配慮した電気事業者との契約に努めます。 

計画の推進体制及び点検・評価

1 推進体制

  1. 推進本部
    区として総合的かつ計画的に事務事業に係る温室効果ガスの更なる削減を目指し平成22年4月に設置した「文京区地球温暖化対策推進本部」の決定に基づき、各職場において温暖化対策推進責任者、推進員を中心に地球温暖化防止対策の意識高揚及び実践の徹底を図っていきます。
  2. 管理標準の遵守
    各施設は、省エネのための管理標準を作成し、これを遵守し、より一層の省エネを図っていきます。

2 点検・評価

  1. 推進本部において、各部の取組み状況や目標の達成状況について総合的に点検・評価を行います。
  2. 点検・評価の結果について職員に周知し、必要に応じて計画の見直しを行い、より効果的な取組みを図るPDCAサイクルの考え方に基づき、継続的に環境負荷の低減に取り組みます。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)に基づく「地球温暖化対策報告書」の内容の公表

「地球温暖化対策報告書」の義務提出者となっている事業者は、都による公表に加えて、事業者自らが「地球温暖化対策報告書」の内容を公表することが義務付けられています。 

  

令和元年度実績

平成30年度実績

 平成29年度実績

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