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太陽光発電システムの導入拡大を図るとともに、各家庭における省エネルギー行動を促すため、太陽光発電システムによる売電に対し助成します。 |
概要
ご案内パンフレット (PDF5108KB)
助成対象者
太陽光発電システムを所有し、電力受給契約を締結している以下のいずれかに該当する方
区民
区内在住者であり、発電した電力を住宅用として自ら居住する住宅において使用していること
※住宅用とは、自己所有部分の2分の1以上(延床面積)を住宅用に使用している場合をいいます。電力メーターが1つで同一建物内に事業者がある場合などは、ご相談ください。なお、電力受給契約者が個人でない場合は(事業者)は、対象外です。
分譲マンションの管理者または管理組合
区内の分譲マンションにおいて、発電した電力を共有部分において使用していること
※電力受給契約者が管理者または管理組合でない場合(家賃収入を得ているなどの商業目的である事業者)は、対象外です。
助成金額
売電した総電力量に対し、1kWhあたり30円を乗じた金額(上限額 年間5万円)
登録申請期間
- 平成24年4月23日(月)から平成25年2月20日(水)まで
但し、受給開始予定日より6か月以内に申請すること
- 平成24年3月31日(土)までに受給開始予定日が到来している方は、平成24年9月28日(金)まで
※ 登録申請期間を過ぎても登録申請は可能ですが、助成対象期間が登録月からとなります。
助成対象期間
東京電力から発行される「余剰購入電力量のお知らせ」の支払予定日における支払月が、平成24年4月から平成25年3月まで
登録申請書類
次の書類を、原則として申請者本人が環境政策課窓口にご提出ください。申請者またはご家族の方以外がご持参する場合は、委任状もご持参ください。
なお、郵送でのお申込みは受け付けませんのでご注意ください。
個人の場合
※ コピー不可、発行3か月以内のもの)
※ 例:「電力需給契約書のご案内」、「電力需給に関する契約書」など
管理者または管理組合の場合
※ 例:「電力需給契約書のご案内」、「電力需給に関する契約書」など
助成条件
助成対象期間における全ての売電実績の報告をすること。報告書の様式等については、申請受付後、登録者の方に郵送にてお送りいたします。
※報告時の添付書類として、東京電力から発行される「余剰購入電力量のお知らせ」が必要となります。報告書提出時まで大切に保管してください。
登録決定後に必要な様式
お願い
この助成制度を利用して、太陽光発電システムを設置した方には、今後の地球温暖化対策の参考として、データ提供やアンケートなどを依頼することがあります。
【参考】国の太陽光発電の余剰電力買取制度について
※現在、電力会社と電力受給契約を結ばれている方は加入済みです。
◎買取対象は余剰電力
電力会社に売ることができるのは、太陽光発電システムを使って家庭で作られた電力のうち、自宅で使わないで余った電力(余剰電力)です。
既に設置された太陽光発電システムも対象になります。
◎買取期間は10年間で買取価格は固定
買取価格は契約申込み時点の価格で10年間固定されます(発電設備等に変更が無い場合)。ただし、契約申込み年度によってその買取価格は変わります。
◎余剰電力買取制度についてのお問合せ先 経済産業省資源エネルギー庁再生可能エネルギー推進室へ(新しいウィンドウで開きます。) |