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施設サービス等利用者負担額の軽減(特定入所者介護サービス費) |
更新日 2012年04月01日 |
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介護保険施設(ショートステイを含む)における食費及び居住費等は原則自己負担となっておりますが、所得状況に応じて負担額が軽減されます。 負担限度額の認定を受けるには申請が必要となります。
対象者
利用者負担第1段階から第3段階までの方
利用者負担段階
| 利用者負担段階 |
対象者 |
| 第4段階 |
住民税世帯課税者 |
| 第3段階 |
住民税世帯非課税者 |
課税年金収入と合計所得金額の合計が 80万円超の方 |
| 第2段階 |
課税年金収入と合計所得金額の合計が 80万円以下の方 |
| 第1段階 |
・老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
介護保険施設等における負担段階区分別負担限度額
【単位:円】
| 段階区分 |
居住費(日額) |
食費(日額) |
| 利用者負担段階 |
多床室 (相部屋) |
従来型 個室 |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
第4段階 (基準費用額) |
利用者と施設との契約により設定されます。 なお、所得の低い方に補足給付を行う場合に基準となる費用額は次のとおりです。 |
| 320 |
(1) 1,150 (2) 1,640 |
1,640 |
1,970 |
1,380 |
| 第3段階 |
320 |
(1) 820 (2) 1,310 |
1,310 |
1,310 |
650 |
| 第2段階 |
320 |
(1) 420 (2) 490 |
490 |
820 |
390 |
| 第1段階 |
0 |
(1) 320 (2) 490 |
490 |
820 |
300 |
※(1)は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護、(2)は老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護 ※施設には居住費用(=基準費用額)と上表の負担限度額の差額が補足給付として介護保険から給付 ※ユニット型個室=個室と個室の近くに少数の入所者が食事や談話に利用する生活空間(ユニット)が一体的に構成される居室。ユニット型準個室=ユニット型の緩和基準による個室。従来型個室=ユニット型になっていない個室(それぞれ面積要件あり)
書式のダウンロードはこちらでできます。 介護保険負担限度認定申請書へジャンプ
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お問合せ先
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
介護保険課介護給付・指導係
電話番号:03-5803-1388
ファックス:03-5803-1380
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